法人の決算は中小企業の会計に関する基本要領に合致した決算を行う




法人の決算は中小企業の会計に関する基本要領に合致した決算を行う

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

法人の決算は中小企業の会計に関する基本要領に

合致した決算を行うについての記事です。

 

・中小企業の会計に関する基本要領とは?

・融資のときに客観的な説明資料となる

・会計のルールに則って決算を行う

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

中小企業の会計に関する基本要領とは?

「中小企業の会計に関する基本要領」とは

(1)中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、参照するための会計処理や注記等を示すものである。

 

(2)本要領は、計算書類等の開示先や経理体制等の観点から、「一定の水準を保ったもの」とされている「中小企業の会計に関する指針」と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を対象に、その実態に即した会計処理のあり方をとりまとめるべきとの意見を踏まえ、以下の考えに立って作成されたものである。

・中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
・中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
・中小企業の実態における会計観光を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
・計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計

(中小企業の会計に関する基本要領の目的より抜粋)

 

この様に中小企業に配慮した会計のルールが

「中小企業の会計に関する指針」です。

 

実務上では法人税法に定める処理基準と相まって

適用が想定されているルールとなります。

 

中小企業においてはまず

決算にあたっては

 

「中小企業の会計に関する指針」に準拠した

ルールで会計処理を行った決算が望ましいです。

 

 

融資のときに客観的な説明資料となる

信用保証協会付の融資を受ける場合には

「中小企業の会計に関する指針」に準拠した

決算を行っている場合には金利等が優遇される

制度がありました。

 

現在は適用が終了しています。

 

この様な制度があった背景としては

平成24年のワーキンググループの資料では

 

資金調達の方法としては地域金融機関や

メガバンクなどの金融機関からの借入が

中小企業金融の中心であることが

検討の背景にありました。

 

つまり、借換を行う中小企業に本要領を

普及させたいとの思惑があり

金利優遇制度が出来上がったのだと思います。

 

以前は中小企業向けの会計のルールはなく

法人税法の基準により会計処理が行われ

会社ごとに質が異なっていたことがあります。

 

決算はその会社の正常な状態を数字で表示する

方法ですから統一的なルールが必要です。

 

統一的なルールがあることで

その会社の説明資料である決算書に

客観性を持たすことができます。

 

 

 

 

融資のときの説明資料になる理由は

要するにおかしな会計処理を行っていない

という説明になります。

 

中小企業にルールがなければ

決算で不正をしたとしても

対外的な利害関係者は分かりません。

 

決算での不正は粉飾決算です。

 

赤字だと問題なので

架空の売上を計上して赤字を圧縮し

黒字ではないのに黒字に見せかけて

対外的な信用を得るための目的として

会計処理が行われる可能性があります。

 

不正会計防止にも寄与するので

中小企業の会計に関する基本要領に沿った

会計処理を行うことで

融資の説明資料としての活用が見込まれます。

 

会計のルールに則って決算を行う

私は税理士業界に10年以上いますが

携わった会社の中には不正会計をしてしまう

事業者さんもおりました。

 

この様な決算書で金融機関へ提出を行っており

さらに法人税も納付してということがありました。

 

不正会計を行うとどうなるのかというと

その年だけでは解決することが難しいです。

 

なぜなら貸借対照表といって会社の

財政状況を数字で表示する決算書類で

翌期に数字が繰り越されるので

翌期も調整する必要が出てくるからです。

 

つまり、一度不正をしてしまうと

ずっとエンドレスで不正をしないと

いけなくなります。

 

中小企業の場合には金融機関から

資金調達を行っているので

うその決算書を提出することになります。

 

こうしたことで事業を延命したとしても

いつかは無理ができなくなります。

 

従業員を雇っていたら従業員にも

迷惑をかけることになります。

 

私だけの考えではなく

今はほとんどが実態に即して

ルールに則った決算をする

という考えです。

 

会社経営はルールがあって

そのルールの上でいかにして他とは

異なることをやるのが経営だと思います。

 

 


編集後記

私が税理士業界に入ったときは

まだ不正会計が行われることがありました。

 

手法は申し上げませんが

概ねその年の赤字を黒字にする手法なので

どんどん金額が積みあがって行って

どうしようもない状態になっていました。

 

今の私の経験や知見があれば

あの会社さんを救って差し上げることが

できたのになあと思いだします。

 

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。