融資の借換え・金融機関の変更の判断を税理士が解説!




融資の借換え・金融機関の変更の判断を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

融資の借換え・金融機関の変更の判断を

税理士が解説する記事です。

 

・融資の借換えの判断

・金融機関の変更

・融資は何に使うのかを明確にする

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

融資の借換えの判断

融資の借換えの判断は次の通りです。

・つなぎの運転資金が必要

・年返済金額の負担が高い

・プロパー融資に切り替えたい

 

つなぎの運転資金の意味としては

初めて融資を行ったときと比べて

規模が拡大したことで追加の融資を

受ける場合となります。

 

年返済金額の負担が高いの意味は

黒字の金額<年返済金額となっているので

会社にお金が貯まりません。

 

即効性のある対処法としては

返済期間を長くして年返済金額の負担を

減らすための借換えです。

 

プロパー融資に切り替えたいの意味は

信用保証協会の制度融資から

金融機関と会社との直接の取引にすることです。

 

プロパー融資に切り替えることで

経営者保証が外れて社長さんが

連帯保証人から外れることになります。

 

さらに追加の融資を受けたい場合には

制度融資が残っているのでその信用枠を

利用することもできます。

 

 

金融機関の変更の判断

金融機関の変更の判断としては

担当者が会社の意向に沿った支援ができない

という場合になると思います。

 

会社の意向に沿った支援ができないの意味は

会社が困っていることに対して

案を持ってきて提案してくれるないことです。

 

例えば、財政状況が良い会社があって

当座貸越の検討をしてほしい意向があったとします。

 

金融機関で判断したところ

基準に満たなくできなかったとしましょう。

 

ここで終わってしまう担当者だと

会社としては資金繰りで困っているのに

何も対応をしなかったになります。

 

そうではなく、ここからさらに策を練って

金融機関で通りやすい他の代替案を考えて

それを会社に提案してくれることです。

 

 

 

中小企業の社長さんとしては

普通の対応に思われるでしょうが

ここまでやってくれる担当者が

どうやら少ないようです。

 

融資ができない理由ばかりを並べて

融資を断ってくる担当者に多い対応のように

感じています。

 

こうしたことであれば

金融機関の変更を判断しても

良いかと思います。

 

中小企業としては金融機関との取引を

2行以上やっておくと他の金融機関との

緊張感が生まれる可能性があります。

 

借入の本数を増やすことは借りすぎに

なる可能性があるのでお勧めはしませんが

 

2つの金融機関との取引を行うことで

金融機関から当社がどう思われているのかを

確認することができて評価判断として

有効であると思います。

 

 

融資は何に使うのかを明確にする

借換えはとどのつまり追加融資になります。

借換えの本質は次のようになります。

 

①借り換えた金額が全額増えるわけではない

②既往の融資は残っている金額として返済される

③最終的に借換えと既往の金額の差額でお金が増える

④借換えで融資の総額が増えたら返済金額も増える

 

会社は借換のときに何を説明するのかというと

借換えて増えた金額を何に使うのかです。

 

通常、会社は規模の拡大を目指しているところ

拡大をしていくと以前の販売費及び一般管理費では

会社は回りません。

 

つまり、会社の固定費が売上に比例して

増加することになります。

 

固定費が増加することで

会社の資金繰りが悪化して

追加の融資が必要になります。

 

この点をうまく説明することが

必要となるのです。

 

金融機関は自社の分析システムを使って

分析は行います。

 

しかし、何に使うのか不明な資金を

金融機関は融資するわけにはいきません。

 

 


編集後記

私は会社が資金繰り表を付けることを

基本的には進めています。

 

理由は資金が増加していくことが

数字を通じて分かるからです。

 

社長さんの資金繰りの悩みを解説するのは

損益計算よりも収支計算です。

 

黒字なのになぜお金が貯まらないのか

この疑問を自分で見つけることができます。

 

そうするとどんな融資を実行すれば

会社にとって資金繰りがうまくいくのかが

数字を通じてわかることになります。

 

金融機関としては数字を見せられて

説明されたことに対して支援をする義務が

あると私は考えます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。