初めての金融機関融資は何から始めるのかを資金繰り支援の税理士が解説!




初めての金融機関融資は何から始めるのかを資金繰り支援の税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

初めての金融機関融資は何から始めるのかを

資金繰り支援の税理士が解説する記事です。

 

・初めての融資は金融機関の選定をする

・お金を借りるコストを知る

・返済を意識する

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

初めての融資は金融機関の選定をする

初めての融資をする場合には

融資をしてもらう金融機関を決める

必要があります。

 

どの金融機関にするのかは自由ですが

基本的には次の2つから選択します。

 

①日本政策金融公庫

②取引金融機関

 

①と②はそれぞれ融資を受けることが可能です。

 

①は事業所がある住所の支店に

相談に行って融資をうけることになります。

 

融資実務では最も簡単な融資となり

最初の借入は①が良いと思います。

 

②は現在取引口座で使っている

金融機関に相談に行きます。

 

会社の資金取引が分かるので

次のことを金融機関が把握しやすいです。

 

資金使途、金額の妥当性です。

月間、年間の金額を確認できるからです。

 

②の融資でハードルが上がるのが

返済可能性です。

 

こちらが不明確なので中小企業は

保証協会付の制度融資ばかりになります。

 

まずは、①と②のどちらかを決めます。

 

 

お金を借りるコストを知る

お金を借りるコストを知っておくと

良いかと思います。

 

次のコストがかかります。

①信用の保証料や団信の保険料

②金銭消費貸借契約の印紙

③返済期間中の利息

 

融資が行われるときには

①と②の金額が控除された金額が

銀行口座へ振り込まれます。

 

社長さんが勘違いするコストは

融資の返済が経費になるのでは?

という考えです。

 

勘違いする理由は明確で

融資の返済は銀行口座からお金がなくなります。

 

社長さんの頭の中では

お金が無くなる=経費になる

と勘違いしてしまいます。

 

 

 

 

この様な勘違いをしないために

融資の返済が経費にならないロジックを

知っておくとよいと思います。

 

まず、融資の返済と比較して

保証料や団信保険料、印紙、利息が

経費になる理由は

 

サービスを受けたり、物の購入を

行っている点です。

 

信用の保証料は信用の保証のための対価です。

印紙は印紙税の支払いですし

利息はお金を借りたサービスの対価です。

 

対して融資の返済はお金のやり取りです。

お金が入ってきて、その入ってきたお金を

返していくだけです。

 

何かをしてもらった対価の支払いではないです。

 

 

返済を意識する

融資の相談のときに社長さんが金融機関へ

お願いするときには融資される金額ばかりに

目が行ってしまうことが多いです。

 

そうではなく、返済を意識するのが

融資を始めるときのポイントです。

 

毎期黒字になっている範囲内で返済可能かどうか

黒字以上に返済してしまうと

黒字なのにお金が貯まりません。

 

黒字<返済金額

という金額にならないように

返済を意識するということです。

 

返済金額を意識できたら

今度は返済期間について相談します。

 

結論を申し上げると返済期間は

最長にすることです。

 

返済期間が長くなると年間の返済金額が

減りますので、資金繰りに優しいです。

 

 


編集後記

初めて融資を実行する場合には

金融機関の選定が最も重要です。

 

理由は金融機関の担当者によっては

会社への貢献度が異なるからです。

 

このために融資を実行する前には

自社にあった金融機関を探すことが肝心です。

 

会社の事業規模にあった金融機関を

選択することが良いかと思います。

 

創業期であれば信金や金融公庫が

どちらも丁度よいかと思います。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。