租税訴訟補佐人制度の研修修了と補佐人の登録完了!




租税訴訟補佐人制度の研修修了と補佐人の登録完了!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

租税訴訟補佐人の研修終了により

租税補佐人の登録が完了したという記事です。

 

税務訴訟においては税理士は弁護士と一緒に

税務訴訟に加わることができます。

 

この研修が完了して租税補佐人として

東京税理士会の租税補佐人の登録名簿に登載

されることになったので、そのご報告の記事です。

 

税理士さん以外にはあまり関係がない

記事になるかと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

租税補佐人制度ってなに?

租税補佐人とは、税理士法第2条の2に規定する

補佐人です。

 

税理士法によれば

税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

ということになっています。

 

現実的に遭遇する場面としては

税理士さんが関与する顧問先が税務訴訟を

提起するときに弁護士さんと一緒に

税務訴訟に関わる制度ということです。

 

東京税理士会では補佐人の育成のために

研修を行っています。

 

研修は協力してれる大学で行うことになり

具体的には大学院の科目履修生となって

所定の講義を受講、修了することにより

研修完了となります。

 

租税補佐人の名簿への登載と補佐人制度の必要性

東京税理士会では租税補佐人の名簿があります。

これに登載されるには所定の研修を修了する

必要があります。

 

名簿に登載される税理士さんのメリットとしては

外部より補佐人の紹介が東京税理士会にあった場合

名簿から選定されることになります。

 

ただ東京税理士会の会報誌を見る限りでは

紹介制度により租税補佐人となったケースを

見る機会はありません。

 

現状ではその利用ケースがあまりにも

少ないために研修を受講する税理士さんの数が

減ってきているようです。

 

 

こうなってくると税理士さんが補佐人となる

必要性があるのかという議論に飛び火します。

 

私は必要ではないかと思っています。

 

理由としてはタックスロイヤーという

税務専門の弁護士さん以外だと税法は

馴染みが薄く、知識に問題があるからです。

 

弁護士さんとしては法の専門家として

そんなことはない!

と仰るでしょうが

 

税理士さんと比べた時には

比べる余地がないものと思います。

 

そういったことから

弁護士さんは訴訟代理人としての

訴訟のプロという位置づけとして

 

補佐人となることができる税理士さんは

税法の専門家として協力するために

必要であると私は考えます。

 

租税補佐人になるときの注意点

租税補佐人となる税理士さんは

税務訴訟で陳述することができるわけです。

 

ただ訴訟のプロではありませんから

裁判官や国側の代理人が何を意図して

聞いているのか分からない質問が来ることがあります。

 

このときに不用意に陳述すると

ちょっと問題となるケースがあります。

 

ですから弁護士さんとの打合せを

きちんと行う必要があります。

 

一応、税理士法第2条の2第2項に

税理士さんが行った陳述を取り消すことが

当事者又は訴訟代理人にはできます。

 

ただ心証の問題が出てくることもありますので

法廷での陳述は慎重に行う必要がありますね。

 

必ず訴訟当事者である納税者が有利となる

裁判に勝てるような陳述を行うように

勤めなければならないと思います。

 

それと一般的な法理としては税理士さんは

陳述することはできても尋問することが

できないというのが定説です。

 

ですから、尋問してもらう場合には原則

弁護士さんに尋問してもらう様にします。

 

この点、裁判によっては税理士さんが尋問しても

問題ないとして裁判が進行する場面もあると聞きます。

 

実務上としては誰が尋問したとしても

質問の内容は不変なことになりますから

認められることもあるようです。

 

ここは裁判の様子を見ながら

やって行くことになるかと思います。

 


編集後記

ようやく緊急事態宣言が解除されて

今日が1日目です。

 

バンド練習の方向性を確認したいので

メンバーと相談しないといけませんね。

ただ3密になるので悩ましいところです。

 

今後新型コロナウィルス感染症の第2波がくる

可能性がありますのでネット上でできれば

一番問題ないのですが、やり方を考えないとですね。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。