令和2年補正予算後の新型コロナウィルス感染症による資金繰り支援とは?




令和2年補正予算後の新型コロナウィルス感染症による資金繰り支援とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2020年4月30日に令和2年補正予算成立に伴い

経済産業省の資金繰り支援が拡大しましたので

その資金繰り支援について解説していきます。

 

資金繰り支援の内容、民間金融機関でも対象、

資金繰り支援へポイントを全部入りの記事となります。

 

それでは、スタートです!!

 

新型コロナウィルス感染症での資金繰り支援の内容

従前より新型コロナウィルス感染症による資金繰り支援が

ありましたが、令和2年補正予算の成立に伴って

資金繰り支援が強化されることになります。

 

従前の借入をざっくり解説

従前は政府系金融機関での支援が主なものでした。

政府系金融機関とは日本政策金融公庫と商工中金です。

 

こちらで売上高が前年同期で5%以上減少なら

セーフティーネット5号の資金繰り支援でした。

 

また売上高が前年同期で20%以上減少すると

セーフティーネット4号融資になりました。

 

4号と5号の違いは保証される対象金額です。

4号は借入債務の100%が保証されます。

5号は借入債務の80%が保証されます。

 

それと4号は全国が対象で全業種が対象ですが

5号は738業種のみとなります。

 

それと実質無利子、無担保の対象となり

返済の据え置き期間は最大で5年間

というような資金繰り支援でした。

 

このときの問題点は

民間金融機関融資では非対応でした。

 

令和2年補正予算後の資金繰りをざっくり解説

令和2年補正予算成立後の資金繰り支援は

従前の問題点であった民間金融機関でも

対応できることになりました。

 

また一定の条件を満たすことで

信用保証協会融資における保証料と利子が

減免されることになります。

 

後述ますが、信用保証料はかからなくなり

利子の実質無利子化も継続なりますので

資金繰りをするための費用が印紙代くらいしか

コストが掛からなくなったことが最大の目玉です。

 

混乱する可能性があるのでこちらでは

政府系金融機関だけを解説して

民間金融機関の支援は後述します。

 

政府系金融機関では以下の様な資金繰り制度です。

①セーフティーネット貸付
⇒要件なしで借りることができるが金利優遇はなし

②金利0.9の引き下げ
⇒新型コロナウィルス感染症による資金繰り支援です。
売上高が5%以上減少していることが前提となります。

③実質無利子化融資と特別利子補給制度
⇒売上高が15%以上(小規模法人)、20%以上(中小企業)
の減少で受けることができます。

 

実質無利子化の制度が拡大します。

利子補給の対象金額は新規融資と公庫等の

既往債務借換との合計額となりました。

 

ただ上限があり上記合計額の3,000万円まで

となっています。

 

それと令和2年1月29日以降に日本公庫等から

借入を行った方について、適用要件を満たす場合には

上記制度の遡及適用が可能となっています。

 

適用対象

日本政策金融公庫等の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」、「新型コロナウィルス対象マル経融資」もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業のうち次の要件を満たすことが条件

①個人事業主(事業性があるフリーランスを含み、小規模に限る。):要件なし

②小規模事業者(法人事業者):売上高15%減少

③中小企業者(上記①と②以外):売上高20%減少

小規模要件の判断
・製造業、建設業、運輸業、その他の業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

利子補給の制度

・期間:借入後当初3年間

・補給対象上限(日本政策金融公庫)中小事業1億円、国民事業3,000万円

(商工中金)危機対応融資1億円

利子補給の上限は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計額

 

 

民間金融機関でも対象となる

民間金融機関における拡大制度は以下の通りです。

融資枠

一般保証枠(通常の借入);2.8億円

セーフティーネット保証枠;2.8億円

危機対応関連保証枠;2.8億円

 

つまり、2.8×3=8.4億円までの

保証枠の追加が実現されることになります。

 

借入債務の保証

セーフティーネット4号は100%(全国が対象)

5号は80%(指定業種のみ)

危機対応関連保証は100%(全国・全事業を対象)

 

保証が100%行われることになりますので

例えばセーフティーネット4号で

民間金融機関から借入を行いやすくなるわけです。

 

理由は民間金融機関がコロナ対策で貸付した金額には

全く貸倒リスクがなくなるからです。

 

 

信用保証付融資における保証料と利子減免措置

セーフティーネット保証4号・5号・危機対応関連保証を利用して、一定の要件で制度融資を活用した事業者の保証料を減免し、かつ、実質無利子化

こちらは要するに日本政策金融公庫でできたことを

そのまま民間金融機関でもできることになります。

 

ここで制度融資とは信用保証協会を使った融資で

通常であれば保証料がかかります。

この保証料が半分又は全く必要なくなることが

今回の大きな目玉となります。

 

信用保証付融資における保証料・利子減免措置

都道府県による融資制度を活用して実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大。さらに信用保証協会付既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能となります。

対象要件など

セーフティーネット4号・5号・危機対応関連保証の適用要件と連動した売上高減少を満たせば、保証料補助と利子補給を実施。

①個人事業主・・・売上高等前年同月比-5%以上減少で保証料と金利ゼロ

②小・中規模事業者

・・・売上高等前年同月比-5%以上減少で保証料1/2

・・・売上高等前年同月比-15%以上減少で保証料と金利ゼロ

融資上限;3,000万円

担保;無担保OK

据置期間;5年以内

利子補給期間;当初3年間、4年目以降は制度融資所定金利

既往債務の借換;保証付既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資へ借換が可能となります。

 

以上のように民間金融機関に借入の積極要請をするように

仕向けているとしか思えないほどすごい内容です。

 

 

資金繰り支援を受ける場合のポイント

資金繰り支援を受ける場合のポイントを

解説していきます。

 

大きく分けて政府系金融機関と民間金融機関の

両方の制度は同じです。

 

入り口としてどちらに借入の申し込みをするのか

ということになりますね。

 

既往の債務がどちらから借り入れたものなのかで

まずは判断することになります。

 

既往の債務とはすでに借り入れたお金のことです。

ここで日本政策金融公庫であれば政府系金融機関に

民間金融機関であれば民間金融機関の制度融資に

それぞれ申し込む判断を行うことになります。

 

次に借換か新規融資かといった判断ですね。

いずれにしても上限が3,000万円までとなっています。

 

もし既往の債務があるのであれば借換えをお勧めします。

理由は既往の金利負担が減るからです。

 

会社の経営はお金の使い方となりますので

出費を抑えることが第一です。

 

ただし3,000万円のお金がないとこれ以上は経営むり

ということであれば全部新規融資で借りることも

検討をしなければなりません。

 

次にいくら借りるのかということです。

この点は上限3,000万円まで借りてやれ!

というのでは経営ではありません。

 

なぜなら、将来返済を行う必要があるからです。

恐らく15年借りて5年据置、10年返済

といった形になると思います。

 

そのときに経営に打撃を与えるような

返済にならないように

 

運転資金、フリーキャッシュフロー

を計算しておく必要があります。

 

因みに多くの会社は借入を行っていますが

ほとんどの会社はフリーキャッシュフロー以上に

毎年返済にお金を使っているのでお金が

溜まらない経営をしています。

 

法人税を支払ったあとの利益+減価償却費の合計で

ざっくりとフリーキャッシュフローが計算できます。

 

上記以上の返済を年間に行っている場合には

対策をしないと会社には絶対にお金は溜まりません。

 

お金の心配ばかりが続く経営を行い続けることになります。

 

 


編集後記

早いもので今日から5月となります。

今月は申告1件、遅ればせながらの個人の確定申告1件

あとはもろもろの書類作成がありますね。

あとは新規の法人設立がありました。

 

今後のスケジュールを見据えて

ちょっとずつやって行きたいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。