経済産業省の持続化給付金制度とは?




経済産業省の持続化給付金制度とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

経済産業省の持続化給付金制度を

実務面から解説していきます。

 

新型コロナウィルス感染症で

事業ができる状況ではなくなりました。

 

世間からの要請を受けて経済産業省が

給付金制度を創設しました。

 

申請方法や申請書類を確認してみると

実務面(申請)での工夫が必要なので

解説していこうかと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

持続化給付金制度とは?

2020年4月13日に経済産業省ホームページにて

持続化給付金のお知らせがアップされました。

 

持続化給付金はどんな給付金?

目的は

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

(経済産業省、持続化給付金に関するお知らせより引用)

 

給付額

法人は200万円、個人事業主は100万円

ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。

 

売上減少分の計算方法

前年の総売上高(事業収入)-(前年同月比̠▲50%月の売上×12か月)

上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も

引き続き検討するとのこと。

 

支給対象

1.新型コロナウイルス感染症の影響により
売上が前年同月比で50%以上減少している者。

2.資本金10億円以上の大法人を除き
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む
個人事業者を広く対象とする。

また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など
会社以外の法人についても幅広く対象としている。

相談ダイヤル

中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783183(平日・休日9:00~17:00)

 

要約すると大きな会社以外で売上が50%以上減少した場合

法人は200万円、個人は100万円まで給付金が支給される

制度となっています。

 

よくあるお問い合わせ

前年同月比マイナス50%月の対象期間

2020年1月~12月のうち、2019年1月~12月までの期間で

売上が50%以上減少したひと月について事業者が選択可能。

 

例えば、2020年3月を選択した場合には2019年3月と比較して

50%以上減少しているかの判断を行います。

 

つまり、2019年と比較して2020年が50%以上減少した月を

探して判断しさえすれば良いということです。

 

申請と給付の時期

補正予算成立後、1週間程度で申請受付を開始。

電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定。

給付方法は、申請者の銀行口座へ振込により行う。

 

2020年の補正予算の成立時期ですが

2019年の補正予算は次のようなスケジュールでした。

 

1.2019年12月13日 補正予算閣議決定

2.2020年1月20日 国会提出・審議開始

3.2020年1月30日 予算成立

閣議決定後1ヵ月と2週間くらいかかっています。

 

2020年度(今回)の補正予算は

1.2020年4月7日 補正予算閣議決定⇐いまここ
(2020年4月14日現在の情報です。)

通常ですと、2020年5月末くらいまでかかるイメージです。

国会が阿吽の呼吸で早めに成立させてくる可能性はあります。

 

ただ最悪のケースとしては2020年6月中旬頃に

初めの給付が行われる可能性がありますね。

 

申請方法

WEB上の申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で

完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を

順次設置するようです。

 

ただWEB申請にあたり、GビズIDを取得する必要はない

ということですから、給付金の特設ホームページを制作の上

WEB申請を受け付けるといった方法になると思われます。

 

また、申請に必要な事項の詳細等については

4月最終週を目途に確定・公表するようです。

 

ということは補正予算の成立は4月末を

イメージしているのではないかと思われます。

 

必要な申請書類

法人の場合には以下の資料です。

1.法人番号

2.2019年確定申告書類の控え

3.減収月の事業収入額を示した帳簿等

4.住所や口座番号(通帳の写しで確認)

 

個人事業主の場合には以下の資料です。

1.本人確認資料

2.2019年確定申告書類の控え

3.減収月の事業収入額を示した帳簿等

4.住所や口座番号(通帳の写しで確認)

 

因みに、減収月の事業収入額を示した帳簿等は

様式指定はありませんので、自分で作成するようです。

 

今後、提出資料等の変更・追加の可能性があるようです。

 

 

申請に必要な書類などの集め方、作成方法

法人番号

こちらについては、国税庁から発送された

法人番号の通知書が法人さんの事業所に送付されています。

 

もし見つからない場合には、以下のサイトから特定します。

国税庁 法人番号公表サイト

 

2019年確定申告書の控え

個人では2019年の確定申告書を提出した方が

ご自身の控えとして持っている申告書です。

 

税務署に直接行って提出した場合には

税務署の受領印が押印してあります。

 

e-Taxで申告を行っている場合には

メール詳細という書類が税務署の受領印と

同じ効果を発揮するものです。

 

法人にあっては事業年度がありますので

例えば3月決算であれば2020年3月期で締めた

法人税の確定申告書になると思います。

 

では確定申告書の控えを無くしてしまった場合には

どうしたらよいでしょうか?

 

こちらの場合には管轄税務署にて申告書の閲覧請求を

行うことになります。

 

申告書等閲覧申請書を書いて2019年の確定申告書の控えを

ご自身で復元するしか手はないです。

 

この場合には、その復元した申告書が真正の申告書である

といったことは税務署では証明しません。

 

こういった復元した確定申告書でも大丈夫かどうかを

経済産業省に相談するしかないと思います。

 

 

 

減収月の事業収入額を示した帳簿等

こちらはご自身で作成することになります。

様式は問わないことが持続化給付金のお知らせに

明示されています。

(今後、変更があるかもしれませんので
2020年4月13日現在の情報となります。)

 

必要なのは毎月の売上高の推移表です。

会計ソフトをご利用であれば作成は楽です。

 

月次決算を行ってさえいれば

試算表で推移表をクリックすれば簡単に

毎月の売上の推移を確認することができます。

 

ソフト別推移表の確認方法

弥生会計

集計ボックス>月次ボックスの残高試算表(年間推移)

をクリックします。

 

そのあとに損益計算書をクリックすると売上高が

ありますので、こちらが事業収入額となります。

 

因みに帳簿等となっているますし、様式を問わないので

Excelに書き出して2019年と2020年を並べると説明しやすい

表となりますね。

 

マネーフォワード

画面左のボックスから会計帳簿にマウスを載せます。

すぐ右側にボックスが出てきますので推移表をクリックします。

そのあとに損益計算書をクリックすると推移表が出ます。

 

画面右上のエクスポートをクリックして

損益計算書(CSV)をクリックすれば推移表を

Excelで確認することができます。

 

こちらを2019年と2020年で並べて表にすると

説明しやすい書類が作成できます。

 

freee

画面上のレポートにマウスを置くと

会計帳簿ボックスの月次推移をクリックして

年度を特定して表示させます。

 

そのあとに、画面右上のエクスポートをクリックして

CSV形式でエクスポートー損益計算書をクリックすると

Excelで推移表を確認することができます。

 

こちらを2019年と2020年の売上を並べて

表示させることで説明がしやすい書類ができます。

 

会計ソフトを使ってい無い場合

この場合にもExcelや紙の集計表を使って

推移表を作成すると説明がやりやすいです。

 

例えば次のようなイメージです。

年度・月次 3月 4月
2019年 5,000,000円 4,000,000円
2020円 3,000,000円 1,000,000円

こんな感じで作成していきます。

 

すると4月の売上が50%以上減少していますから

継続化給付金の対象となる金額になります。

 

 

持続化給付金の使いみちは決めておく

持続化給付金の申請をする前に使いみちは

決めておくことが良いと思います。

 

現状での給付金の金額は法人200万円

個人では100万円です。

 

持続化給付金と言ってもとても持続化できるような

金額ではないと思います。

 

新型コロナウィルス感染症がいつ収束するのか

不透明な状況であると思います。

 

私が飲食業を営んでいて給付金ももらったと

仮定したならば迷わず、廃業を選択します。

 

理由はまともに事業を行うことはできず

売上の目途が付かないからです。

 

給付金の趣旨とは異なりますが

再起のための給付金という側面もあります。

 

再起のためにもいったん廃業して

現状をやりすごすことを選択します。

 

 


編集後記

今日は資料作成などを行う予定です。

そういえば建設業ではコロナウイルスへの対応が

割れているようですね。

 

ただ建設業は許認可制ですから国の方針に沿って

休業状態になるのではないかと思います。

 

今後を考えると借入も視野に入れて経営を行う

といった事態になる可能性がありますね。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。