新型コロナウィルス感染症で事業をやめるときのポイント【法人偏】




新型コロナウィルス感染症で事業をやめるときのポイント【法人偏】

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

新型コロナウィルス感染症で事業をやめるときのポイント

を法人に特化して解説していきます。

 

いつまで緊急事態宣言が継続して

コロナウィルスが収束するのか分かりません。

 

正常な事業活動ができない状態であれば

早めに廃業する方が無難です。

 

それでは、スタートです!!

 

法人が事業をやめる場合の手続

大まかな事業をやめる手続

法人が事業をやめる場合には最低2回の決算を

行う必要があります。

 

1回目は解散、2回目は清算です。

 

現在会社を廃業する手続きは会社法という法律に

定めがあって自主廃業も認められています。

 

解散することを株主総会で決めて

商業登記を行います。

 

解散を行うと清算会社となって

清算人が廃業を行っていくことになります。

 

会社の決算を行う場面としては解散登記のとき

清算登記のときの2回です。

 

解散の決算までの流れ

まずは臨時株主総会を開いて解散決議を行いまして

そして解散の登記を行うことになります。

 

この時に会社の事業年度は解散した事業年度を

開始した日から解散日までが事業年度になります。

 

ですから、3月決算だとしても解散した日が

4月30日だとしたら4月の1ヵ月が事業年度

ということになるのです。

 

法人税では事業年度終了の日から2か月以内が

申告期限となりますので、4月30日解散の場合には

6月末が申告・納付期限となります。

 

清算の決算までの流れ

清算する会社においては清算人を置かないと

いけないルールとなっています。

 

この記事は社長さん一人を想定して書いているため

この場合の清算人は1人とします。

 

実務上は誰かに清算人を頼むわけではなく

社長さんが自ら清算人となります。

 

清算人となった人は財産目録等などを作成して

会社の残余財産の分配を行っていきます。

 

そして実際に残余財産の分配を行って

最終的に清算結了登記を行って会社を廃業します。

 

次に清算の決算について考えます。

 

会社は解散を行うと解散した日の翌日から

1年ごとに区切った各期間が清算事業年度になります。

 

4月30日に解散した例で申し上げると

5月1日~翌年4月30日が清算事業年度

ということになります。

 

要約すると3月決算⇒4月決算になる

ということですね。

 

上記が原則となるのですが清算する会社なので

最終的に残余財産の分配を行う必要があります。

 

事業年度は残余財産が確定した日になりますので

残余財産確定日が7月末と今回はします。

 

法人税では残余財産確定の日までが事業年度になります。

確定申告期限は残余財産の確定した日から1カ月以内です。

従って8月末ということになります。

 

そして残余財産の確定の株主総会をもって

清算結了登記を行い会社が消滅することになります。

 

以上が期首から最短で行う清算までの流れです。

 

 

税金はどこまでも追ってくる

次に税金の支払についてです。

結論を申し上げると未納付の税金がある場合には

税金はどこまでも追ってくることになります。

 

この点、会社がなくなったのだから納税義務も

失われるのではないかと思われると思います。

 

しかし税法は税務申告による確定手続にて

納付すべき税額が確定することになります。

 

これが原則的な考え方です。

 

清算する会社に携わると基本的に赤字で

利益に対する法人税が発生することはレアケースです。

 

ですから都道府県民税、市町村民税における

均等割という基本料金だけの納付で済むことが多いです。

 

しかし、清算した会社においても問題となる

国税が存在します。

 

 

 

 

その問題となる国税とは源泉所得税です。

 

源泉所得税は自動確定の考え方になります。

理由は法人税などのように確定申告書の提出

といった行為が前提となっている税金ではないからです。

 

つまり、会社が給料を支払った時点で

源泉徴収義務が会社に求められて

自主納付することが自動確定するという

考え方によるものです。

 

実際に、清算した後に源泉所得税の納期の特例の

納付書を出さないでいたら税務署から電話があり

源泉所得税の納付書の提出を求められました。

 

先ほどの例では7月末まで事業年度があったので

1月から6月までの源泉所得税について7月10日に

納付を行わないといけないことになります。

 

また7月末まで会社が実際に存在していますので

7月分の源泉所得税の納付も行う必要があります。

 

 

廃業のまとめ

最後に廃業のまとめを行っていきます。

絶対に行わないといけない手続きは3つです。

 

①解散登記とその決算と確定申告
②清算結了登記とその決算と確定申告
③各種税金の納付

では上記について専門家に依頼しないで自分だけで

できるのかを検証してみましょう。

 

登記関係については自分で何とかできます。

地方は分かりませんが東京の法務局では

事前の相談があります。(予約制です)

 

書類のひな形は法務局のホームページにて

公開されているので資料を記載して相談にいけば

何とかなると思います。

 

問題は税金関係です。

 

顧問税理士さんに頼んだ方が無難です。

未納の税金関係への対策や最終的な確定申告書の

作成業務も普通は応じてくれると思います。

 

因みに登記を行うということはお金がかかります。

解散登記に39,000円、清算結了登記に2,000円

解散を官報に載せる費用約3万円です。

 

上記以外に均等割を最小限にすると3か月分ですから

最低の7万円とすると17,500円です。

 

上記以外に専門家に依頼する場合には報酬が別途かかります。

すべて自分でやっても約9万円はかかりますね。

 

廃業にもお金はかかりますので

廃業はお金があるうちに決断しておくことが

廃業後の自分の選択が多くなります。

 

 


編集後記

今日は雨で風も強いそうでなので一日中引きこもって

仕事をやろうかなあと思っています。

 

東京にいるのでコロナウイルスへの感染者数が

非常に気になりますね。

 

そういえば風のうわさで聞いたのですが

某有名税理士法人でコロナウイルスに感染した人がでて

事務所閉鎖、全員自宅待機でテレワークに移行した

ということを聞きました。

 

やっぱり大きな税理士法人の方がコロナウイルスからの

影響度は大きいなあと思いますね。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。