テレワーク推奨!士業はコロナウィルス感染リスク対策をしているのか?
こんにちは!
税理士の齋藤幸生です!
今回は・・・
士業は感染リスク対策をしているのかについて
考えていきたいと思います。
私はコロナウィルス感染リスクを軽減するため
テレワークを先週から行っています。
ですが完全にコロナウィルス感染リスクを
無くすということはできません。
理由は関与先との面談があるので
訪問をしなければならなくなるからです。
しかしコロナウィルス感染リスク対策として
テレワークは非常に重要であると思ったので
緊急事態宣言が出る前に決断しました。
士業が抱えるコロナウィルス感染リスクについて
考えられることを記事にして行きます。
それでは、スタートです!!
士業は感染リスク対策を考える
コロナウィルス感染リスク対策を考える前に
どのような感染リスクがあるのかを明らかにしないと
対策を考えることができません。
まずは移動についてです。
自宅⇒事務所、事務所⇒訪問、訪問⇒事務所
事務所⇒自宅といったパターンがあります。
すべてを回避することは事実上不可能です。
コロナウィルスは人から人へ感染するので
人との接触を減らす工夫が必要となります。
私の場合だと上記4つのパターンのうち
無くすことは事実上不可能でした。
ですから回数を少なくする選択しかできません。
他の士業さんも同様ではないかと思われます。
プライベートでの外出も感染リスクですね。
こちらは外出しないことを選択すれば良いので
完全に封殺することが可能であると思います。
要するに、遊びに行く、飲み会に行くことを
やめれば済む話だと思います。
士業関係での飲み会についても感染リスクです。
現状、税理士会からは飲み会を規制するといった
通達みたいなものは来ておりません。
士業は思いのほか飲み会が多い方だと思います。
研修、任意団体の会合など色々と人が集まる
回数が多いわけです。
特に役員をやっている士業さんは色々なところに
出席をしないといけないことになります。
そのあとに飲み会が行われるのです。
税理士会ではこうした対策ではないのですが
研修、会合を延期や中止にしています。
ただ会員から決議を取らないといけない
組織体制となっていますので、定期総会など
どうしても行事として行わないといけないものが
出てくるものと思われます。
こうしたときに感染リスクは出てきますね。
対策としてはオンライン配信やオンラインでの
質疑を行えるように工夫が必要であると思います。
私の場合には、税理士会の新宿支部と
税政連の役員になっています。
最終的に支部の定期総会、税政連の定期総会には
出席せざるを得ないのではないかと思います。
感染リスク対策が不十分であるとして
出席を控えようかちょっと考える必要がありますね。
このように士業ならではの感染リスクがあります。
とどのつまり、人に会わないようにすることが
対策になると知ることが大切です。
テレワークを推奨するわけ
士業として独立している人で
職員さんを雇っている人たちは概ね
職員さんへの対応が横柄であることが多いです。
私の周りの人たちの多くでそれに近い言動を
言っていることを実際に聞きます。
ですからテレワークを未だ導入していない
士業事務所が多いのではないかと思います。
ちょっとこうした所長をやっている士業さんたちへ
申し上げたいのは、
職員さんがコロナに係ったときにどうなるのか
という想像をしていますかということです。
まず、経営レベルから申し上げると
仕事はほぼストップすると思います。
職員さん自身が自宅待機状態となるからです。
それと事務所の皆さんも濃厚接触者となります。
結果として事務所閉鎖となります。
また最初にコロナウイルスに感染した職員さん
だけでなく事務所の人たち全員がPCR検査を受け
2週間自宅待機となりますね。
陽性となれば入院、自宅待機など症状によって
行き先が異なることになります。
それと関与先にもコロナウイルスにかかったことを
秘匿するわけにはいきません。
必ず連絡を取って事情を説明することになります。
キチンと説明すれば理解が得られるかもしれません。
ただ、感染リスク対策を怠っている
事務所と契約を継続することは怖いということで
契約解除となる可能性もあるかもしれません。
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続いて職員さんへの対応の視点から
考えたいと思います。
職員さんは労働者となります。
この点、コロナウイルスに感染したら
休業させることになりますね。
厚生労働省のホームページの新型コロナウィルスに
関するQ&Aでは次のような記載があります。
休業させる場合の取り扱い(休業手当)として
平均賃金の60%まで支払う義務が生じます。
ただ不可抗力による休業の場合には
使用者の責に帰すべき事由に当たらないので
休業手当の支払い義務はないことになります。
ただ、使用者の責に帰すべき事由になる場合とは
自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合
ということが例示にて示されています。
士業の業務の多くはパソコン業務です。
さて、テレワークを実施しなかった場合には
果たしてどうなるのか?ということです。
基本的には会則などに書いていないから
テレワークはできないなどと主張しても
労働基準法の規定がありますと一蹴されて
しまうのではないかと思いますね。
ですからテレワークを実施していれば
良かったなあと後でなることがないようにする
といった対応が必要であると思うのです。
因みに、社会保険に加入していれば
健康保険から傷病手当金が給付されることになります。
こちらも一緒に考えていきたいものです。
ただ未だに社会保険に加入していないなど
ブラックな事務所があると聞きます。
社会保険は時代が要請している負担ですから
丁度よい機会です、加入を検討する必要が
あるのではないかと思います。
2週間は外出できない!
コロナウイルスに感染すると2週間外出できません。
つまり、働くことができません。
この点、規模の大きい、小さいは関係ないです。
ひょっとすると規模の大きな士業事務所の方が
感染リスクが高いのではないでしょうか?
ということは士業事務所がいきなり一時閉鎖を
余儀なくされる可能性があるのではないかと思います。
一人の感染者を出すと、その場にいた人たちは
2週間自宅待機状態となるからです。
2週間をなめてはいけません。
理由は士業の業務には期限があるからです。
税理士業では申告期限があります。
例えば、2月決算で4月申告場合に、
4月上旬にコロナウイルスに感染したらと
考えると非常に怖いことが分かると思います。
仕事があるからと言ってコロナウイルスに感染しつつ
外出してまき散らすということも想像できます。
自覚症状はないけれども私だってすでに感染している
ということだって考えられるわけです。
ただテレワークにしてなるべく外出しないことで
自分がやられて嫌なことをしないように努めています。
色々なことを想定するとやられて嫌なことが
コロナウイルスについてはあります。
2週間の自宅待機は仕事にとって
危機的な待機になることを知って欲しいと思います。
編集後記
今日は午後から訪問があります。
本日、これだけの記事を書いているのですが
訪問なので仕方ありません。
この辺りが税理士業務の難しさだなあと
つくづく実感しているところですね。
では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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