行政書士の登録申請をやってみた!!




行政書士の登録申請をやってみた!!

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

行政書士の登録申請をやってみた!!

という記事となります。

 

自分の備忘録と今後、行政書士登録される

税理士さん向けの記事です。

 

それでは、スタートです。

 

行政書士の登録申請について

行政書士の登録申請をする方法を解説していきます。

前提として税理士となっている人が行政書士登録する

手続についてです。

 

資料編

行政書士登録申請書・・・1部

履歴書(連合会規定用紙)・・・1部

誓約書(連合会規定用紙)・・・1部

東京都行政書士会入会届(個人用)・・・1部

東京行政書士政治連盟加入届・・・1部

 

すべて専用の用紙にて作成することになります。

私は念のため印刷してボールペンで書いてみました。

 

あと、私の場合には開業税理士としてすでに

事務所を賃借していたので

 

事務所写真(規定の写真貼付用紙)に写真を貼って

当日提出しました。

 

写真はiphoneで撮影してセブンイレブンの

写真プリントで写真にしましたね。

全部スマホでできる今の時代ならではのやり方です。

 

資料ですが東京都行政書士会のホームページで

PDFが公開されています。

 

添付書類

専用の用紙に記入が終わったら添付資料も

用意することになります。

 

行政書士となる資格を証する書面:1部

住民票 発行後3か月以内 本籍記載:1部

身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)発行後3か月以内:1部

戸籍妙本 発行後3か月以内*旧姓使用を希望する場合):1部

顔写真:5枚*縦3㎝×横2.5㎝・カラー・無帽・正面上半身・無背景・裏面に氏名記入

事務所の使用権を証する書面
⇒私は賃貸借だったので契約書のコピーでした。
事務所の契約によって用意する書類が異なります。

 

税理士である人は東京であれば東京税理士会へ

行って交付申請をすることができます。

 

税理士証票は必ず持って行きましょう!!

 

登録代金など

登録するためにはお金が必要です。

事前に振込する費用としては

1.登録手数料 25,000円
2.入会金 200,000円

振込をするときには登録する本人名義で行い

振込手数料も自分で負担する。

 

登録申請時に窓口へ現金を持参

1.東京都行政書士会会費3か月分 18,000円
2.東京行政書士政治連盟会費3か月分 3,000円
3.登録免許税として収入印紙 30,000円

上記を合計すると276,000円が必要です。

 

その他に、事前振込に対する振込手数料220円

証明写真800円が必要です。

税理士であることの証明書発行には400円かかります。

 

それと行政書士の角印を制作しないといけないので

東京都行政書士会の推薦の業者だと11,500円又は22,800円です。

料金の違いは角印の材質が異なるからです。

 

私としては黒水牛を使いたいと思っているので

22,800円となります。

 

ハンコまで合計すると300,200円となります。

 

登録後にも費用がかかります。

東京都行政書士会だと年会費が84,000円で

3か月ごとに口座振替で支払います。

 

その他に支部にも所属しますから

支部ごとの年会費も支払います。

 

支部の年会費はホームページに掲載がなかったので

いくらになるのかは分かりませんでした。

 

登録申請について

初めは東京都行政書士会のホームページを見て

資料の確認を行いました。

 

そのあとローカルルール的な資料が

必要になるかもと思いまして東京都行政書士会に

電話で確認したところ東京都行政書士会の

ホームページの掲載内容以上の資料は必要ないことを

確認したので、資料を用意しました。

 

事前に電話で2020年2月13日に

登録申請の予約を行って、本日行ってきました。

 

申請に関しては履歴書の職歴で一部欠損があり

欠損を補充して捨て印をして無事申請完了でした。

 

そのあとに事務局の人から登録予定日と

交付式に参加してねと説明されました。

 

このときに角印が必要なこと

東京都行政書士会の会費が3か月ごとの

請求であることを知りましたね。

 

ぶっちゃけて申し上げると

東京税理士会の登録時の塩対応とは

えらい違いでスムーズに行きました。

 

東京税理士会で登録申請をした人は

分かると思いますが、一度はキレかかると思います。

 

逆にそういったことがあるから

今回の登録ではスムーズに行ったのかもしれません。

 

なお、今日の登録時に税理士さんが登録するのは

多いのですか?と伺ったところ

 

行政書士試験合格者の次に登録申請が多いと

仰っていました。

 

 

行政書士って何をやる仕事なのか

行政書士って何をやるのかを解説していきます。

 

・相続関係
・会社法人関係
・交通事故や自動車関係
・国際業務
・建設や宅建業
・飲食、風俗営業、各種許認可申請
・知的財産権関係

というようなことになっています。

かなり幅広い分野で活躍することができますね。

 

私が今後の業務としてやりたいと思うのは

会社法人関係です。

 

法人の設立での定款作成、法務では就業規則などの作成

労務関係資料の作成などですね。

 

登記申請は司法書士の独占業務なのでできません。

知り合いの司法書士さんに依頼すれば良いかと思います。

 

 

 

あとは国際業務でVISA申請や海外取引業務として

インボイスの作成、輸出入に関する各種許可申請

といったものもできますね。

 

私の場合、外国人の従業員を雇っている関与先が

ありますし、輸出入関係の会社がありますので

上記の業務の需要を掘り起こしたいと思います。

 

それと建設業関係で建設業許可や各種変更届

といったものもできますね。

 

それと建設業の会社さんも増えてきています。

個人事業主の建設関係です。

 

この方たちが今後の建設業許可をとるときに

お手伝いをできれば良いかなあと思いますね。

 

 

 

税理士が行政書士を兼ねるとどうなるのか?

最後に税理士が行政書士を兼ねるとどうなるのか?

について考えてみたいと思います。

 

私が行政書士登録をしようと思った理由は

お客様である関与先ときちんと向き合えていたのか

という疑問からです。

 

勤務時代、独立で会社・個人問わず

行政書士さんが必要とされる案件がありました。

 

勤務時代は提携している行政書士さんが

いましたのでそちらに仕事をあっせんする関係上

他人事のような感じがありました。

 

独立しても同様で、勤務時代の心持がずっと

継続していたのではないかと思います。

 

そんなときにある業種で許認可が必要となることを

外部の人から言われてしまったことがありました。

 

この時の経験から私はお客様にきちんと

向き合えているのだろうかと思ったので

自分で業書士登録を行う決意をしました。

 

そうしたところ行政書士資格を活かした仕事が

関与先にちょっとずつ出始めました。

 

また関与先からも任せたいという声を

もらうことが増えました。

 

ですから税理士業を本業としつつ

行政書士業務と併せることでよりお客様に

貢献できるのではないかと思いました。

 

全部を一人でやるということは

できませんが関与先に対して私が提供することで

リスク回避、任せる人への不安解消ができれば

良いのではないかと思います。

 

それと、人は買いたい人からサービスの提供を

受けたいと思っているものです。

 

そのために自分に何ができるのかを考えて

行政書士登録をしました。

 

まだまだ士業間の業際があるので

できることは多くはないのですが

税理士業と行政書士業を併せた

相乗効果が期待できると思います。

 

 


編集後記

今日は記事でもご説明した通り

朝から行政書士登録をしてきました。

 

意外にあっさり終わったので安心です。

来月中旬から行政書士としても事業をやって行きます。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。