個人事業主は仕訳取込を適切に使うことで税務リスクを回避する!




個人事業主は仕訳取込を適切に使うことで税務リスクを回避する!

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主は仕訳取込を適切に使うことで税務リスクを回避する!

という記事です。

 

自動仕訳を使っている個人事業主の人たちが増加していて

税理士から見るとちょっと・・・

と思う帳簿になっていることがあります。

 

帳簿をチェックする税理士が気が付いた

仕訳取込のチェックポイントをお伝えすることで

税務調査における単純な税務リスクの回避ができます。

 

それでは、スタートです!!

 

仕訳取込とは?

仕訳取込とは会計ソフトにおける帳簿作成について

外部とAPI連携して取引を持ってきて自動で帳簿を作成する

近年はやっている機能です。

 

最近はクラウド会計だけでなく

税理士が使っている会計ソフトでも一般的になっています。

 

会計業界、税務業界では弥生会計、freee、MFの3つが

有名になっていると思います。

 

それぞれ税理士側からすると色々な評価がありますが

上記のどれかを使っていればとりあえず確定申告書まで

作成することが可能です。

 

個人事業主の人たちが使っている仕訳取込で

想定できるものとしては

 

・事業用口座(銀行)
・クレジットカード
・アマゾン
・楽天
・Suica

といったところを連携して取引の明細を取得して

帳簿にすることになります。

 

仕訳取込は帳簿作成を自動化できて

大変便利な機能です。

 

では取込んでそれを帳簿にしたからOK

なのでしょうか?

 

チェックするポイントを注意点とともに

解説していきます。

 

 

仕訳取込のチェックポイント

仕訳取込は帳簿作成を自動化できて非常に便利ですが

注意点が色々と存在します。

 

まずは私が税理士として関与していて気が付いた

おかしくない?とツッコミを入れたいところを

注意点として挙げていきます。

 

・コンビニで購入したものが旅費交通費になっている
・個人保険の保険料が経費になっている
・どのレシートの取引が取り込まれているか分からない
・そもそも通販で購入したものは全部が事業用なの?
・Suicaチャージで物を購入しながらチャージも経費にしている
・仕訳取込から漏れた取引はないの?

 

このようなことがチェックしてみると

税理士として疑問に上がってきます。

 

税理士が関与していないと上記はすべておざなり

仕訳しているし、大丈夫しょっ!!

として取引内容を精査しないまま確定申告書の作成だけ

やってしまっている人は多いと思います。

 

実は上記のような申告や決算書を作ってしまうと

税務的、銀行向けそれぞれにリスクが出てきます。

 

 

 

コンビニで購入したものが旅費交通費

どのようなリスクが出てくるのかというと

コンビニで購入したものが旅費交通費になると

旅費交通費という勘定科目の金額が多くなります。

 

そうなると取引と会計処理が合わないです。

事業内容を銀行に伝えてもなぜ旅費が多いのだ?

この人、うそを言っているのでは?

など疑問を持たれることになります。

 

税務的には一つの勘定科目で色々な取引を処理することは

青色申告のための帳簿の要件を満たしていないと判断されます。

 

なぜなら税法上ではなく会計理論で正規の簿記の原則

というルールがあり、要するに・・・

正確に帳簿を作成して決算書を作ってね☆

ということです。

 

取引と会計処理が合わないものですから

正確に帳簿を作成していませんよね?

 

こうした税法上ではなく会計上のルールもひっくるめて

税法は判断をすることがあります。

 

対応としては取引の内容と勘定科目を一致させるために

勘定科目と内容の確認と修正が必要となります。

 

個人保険の保険料が経費など経費に問題あり

個人保険が経費となっている

どのレシートが経費になっているか不明

Suicaでチャージを経費にしていながら
Suicaで購入した物も経費にしている

 

このようなことは税法上の問題が出てきます。

完全な修正申告事案になってしまいますね。

 

個人保険は確定申告では生命保険料控除という

所得控除の制度で所得から控除することになります。

 

保険料を経費にしているということは

事業経費ではない費用を経費にしているので

過少申告となります。

 

対応としては「事業主貸」という便利な勘定科目が

個人の会計ソフトについています。

 

保険料やそのほかの勘定科目になっていると

思いますので、その部分を事業主貸に変更して

生命保険料控除の制度を適用して確定申告書を作成しましょう!!

 

次にどのレシートが経費になっているのか不明

ということもあります。

 

その場合にさらにレシートを経費として入力してしまうと

二重で経費に計上してしまう取引も出てきます。

 

この場合も個人保険と一緒で経費の過大計上

すなわち二重に経費を計上することで所得を少なくする

ということになります。

 

結論としては過少申告となりますので

後日、税務調査が入って見つかると修正申告事案になります。

 

対応としては二重にならないように取込まれた

レシートは別にしておくことだけです。

 

取込まれた取引とレシートを確認してみましょう!!

 

Suicaについても二重に経費を計上していることになります。

対応としてはSuicaで使った経費だけを計上するのが

税法上正しい処理方法となります。

 

特に帳簿作成に慣れていない人は

Suicaを使ったときに経費にする処理に改めた方が

税法上無難な処理になります。

 

通販で購入したものは全部が事業用か?

最後に通販で購入したものが全部事業経費なのか

という問題です。

 

特にアマゾンや楽天での購入になりますね。

これはご自身の事業に合わせてご自身で考えてみてください。

 

事業として購入したことの説明ができれば経費ですし

説明ができなければ経費ではありません。

 

 

仕訳取込から漏れた取引はどうする?

最後に仕訳取込から漏れた取引はどうするの?

ということです。

 

現状でも自動仕訳だけで経費計上を始めとした

会計処理が完結することはまれです。

 

支払手段が多くなる中で現金で支払った

Paypayで支払った。

 

売上金は銀行入金を原則にしつつも

Paypalなどのカード決済もあったり

Line payでの入金もある。

 

などお金周りではちょっと面倒なことが多いです。

 

確定申告ではその年に確定した収入と経費を

計上することで所得を計算していきますので

全部を認識することが必要です。

 

この点を踏まえて、取引を網羅して、資料を集めて

会計処理に落とし込んでいくことが必要なのです。

 

そのためにも仕訳取込後にチェックは欠かせません。

 

経理の業務フローとしては仕訳を取込んで確認することが

大変に重要であり、確認して漏れた取引は自分で入力して

全部が終わってからようやく確定申告書の作成に入る

ということになります。

 

 


編集後記

今日は新宿支部の野球部に復帰したので試合の日となります。

従って仕事はできません(笑)

 

あと自分の確定申告の還付金が入金になったので

これでしばらく資金繰りを心配する必要がなくなります。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。