確定申告が間違っていた!確定申告する必要があった!期限後の手続きはどうするの?




確定申告が間違っていた!確定申告する必要があった!期限後の手続きはどうするの?

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告の期限後の手続きについての記事です。

 

税理士会の無料相談に従事していると

年に2~3人くらいのに相談されますね。

 

こういった人たちが一番恐れているのが

税務署ににらまれることなんだろうと思います。

 

ですから税務署に行くのではなく

税理士会の無料相談に来て相談するのだろうなあと

推測しています。

 

今回の記事はそういった人たちに向けてです。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告の期限後の手続きは3つ

確定申告の期限後の手続きは3つとなります。

・期限後申告
・修正申告
・更正の請求

 

それぞれがどんな時に行う手続きなのかというと

 

確定申告しなければいけないのにしていなかった!!
⇒期限後申告

確定申告が間違っていた!!
⇒修正申告又は更正の請求

 

さらに修正申告と更正の請求の違いは

修正申告⇒再計算した所得税の納付額が従前よりも増えた場合

更正の請求⇒再計算した所得税の納付額が減った又は還付が増えた場合

 

ですからまずはご自身が今どんな状況なのかを

確認することから始めます。

 

申告することを忘れていた場合なのか

すでに1度申告をしていて、その後で再計算したところ

税額が増えたのか、減ったのか、はたまた還付が増えたのか

などですね。

 

それでこうした場合に税務署ににらまれてしまうのか

というと・・・

 

そんなことはないですし

聞いたことないですね。

 

税務署に行き、どんな状況なのかを説明して手続きを

聞いても全く問題はないのです。

 

特におびえることもないので

普通にして行けば良いと思います。

 

逆に挙動不審な態度だったりすると

この人、何か隠してるかも・・・と

思われると思います。

 

 

期限後の手続きをすると起こること、起こりえること

期限後の手続きをすると起ること、起こりえることを

解説していきます。

 

期限後の手続をすると起こること

まずは期限後申告と修正申告(納付の場合)ですね。

納付であれば罰金となることがあります。

 

想定できる罰金としては

・無申告加算税

・延滞税

・過少申告加算税

この3つですね。

 

無申告加算税はかなり金額が大きくなる罰金で

納付金額 50万円まで 50万円を超える部分
税率 納付金額に15%を加算 納付金額の50万円を超える部分に20%を加算

結構な金額になりますよね?

 

で・す・が!!!

 

無申告加算税がかからない場合があります。

要件を具体的に落とし込むと

・4月15日までに期限後申告書を提出していること
・期限後申告の所得税を期限後申告書の提出日に納付すること
・過去5年間の間に罰金になる手続や事象がないこと

上記は期限後申告だけに認めらている基準です。

 

延滞税については毎年ちょっとずつ率が変わりますが

現在の利率は

・年2.6%⇒納付期限から2か月経過するまで
・年8.9%⇒納付期限から2か月以上経過した場合

 

納付すべき税額×2.6%×遅れた日数/365=延滞税

このように計算するという訳です。

(納付期限から2か月まで場合の計算例です)

 

 

無申告加算税が課税されない申告をした場合には

金額にもよるのですが延滞税もかからない場合が出てきます。

 

それと注意点が期限後申告や修正申告をするときは

これらの申告書を税務署に提出した日が納付期限となります。

 

ですから提出と同時に納付もしないと

上記の延滞税の対象となってしまいます。

注意しましょう!!

 

 

期限後の手続で起こりえること

期限後の手続で起こりえることがあります。

例えば、税務調査に発展するケースです。

 

税務署の調査官は年間である程度の調査件数を

こなすように言われています。

 

ですから、提出する時期、納付する金額、還付される金額など

様々ことが原因となって税務調査へ移行することがあります。

 

ですから結構面倒なことになる場合があります。

 

こうしたことを前提として申告書作成の基礎となった資料は

大切に保管しておき説明ができるようにしておくと安心です。

 

それと税理士によっては税務調査での立会を

やってくれることもありますので税務調査に

なったときに立会を依頼するという手もあります。

 

海外に資産がある人は特に注意かも

海外に資産がある人は必ず申告書に反映をしましょう。

というのは最近、国税庁は海外に銀行口座を持っている

日本人などの情報の提供を受けることができるようになりました。

 

海外の資産をお持ちの人が勘違いすることがあって

海外で申告して納税しているから日本では申告が

いらないのだと思っていることです。

 

所得税ではそのような法律になっていなくて

全世界の収入を日本で申告を行います。

 

では海外との二重課税になってしまうではないか!

と怒られそうですが、そこは法律も整備されていて

 

外国税額控除という制度があります!

 

大まかに申し上げると

外国で納付した税金を日本の所得税から

控除することができる仕組みです。

 

このような制度を使う場面が多くなると

思いますので知っておくと二重課税の回避を

行うことができます。

 

それと税務調査では海外資産を持つ人や富裕層を

ターゲットにしたものがあります。

 

海外の収入を申告していないのではないか?

という疑問を持っているからです。

 

ですから申告しているだけで税務調査とならない

というケースもあると思います。

 

普通に申告していれば税務調査はないのに

申告しないという選択をしただけで税務調査になり

追徴と罰金を取られるという目に合っては

金銭的にもちょっと大変です。

 

 


編集後記

今日は午前中に訪問があって帰ってきて

ブログを書いています。

 

12月決算のうち1件が完了しました。

あと何件か残っているので少しずつ片付けたいと

思っています。

 

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。