税理士が電子申告で住宅ローン控除をやってみて気が付いたことを解説!




 

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士が電子申告で住宅ローン控除をやってみて気が付いたことを解説!

です。

 

国税庁の確定申告作成コーナーを使った

解説記事となります。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告作成コーナーを使ってみた

国税庁の確定申告作成コーナーを使って

令和元年の確定申告をやってみました。

 

内容は事業所得+給料+住宅ローン控除

という申告でしたね。

 

作成の順番は
①青色申告決算書の作成
②所得税の確定申告書の作成

ということになります。

 

青色申告決算書の作成

65万円の青色申告特別控除を受けるには

帳簿+青色申告決算書の作成が必要です。

 

通常は何らかの会計ソフトを使っているはずなので

確定申告書作成コーナーの順番の通りに入力します。

 

損益計算書の作成⇒貸借対照表の作成

という流れになると思います。

 

会計ソフトの数字を該当の勘定科目へ入力して

作成を行っていくことになります。

 

所得税の確定申告書

次に上記が完了すると所得税の確定申告書も

作成をすることになります。

 

ここからは給料の源泉徴収票を手許において

そのまま入力していくことになります。

 

そのあとは所得控除、税額控除です。

 

税額控除までくるとようやく

住宅借入金等特別控除という欄が出てきます。

 

こちらをクリックして入力していきます。

必要な資料は次のとおりです。

 

①住宅取得に係る借入金の年末残高等証明書
②住宅の売買契約書又は工事請負書
③土地や家屋の登記簿謄本

これらを手許において入力をしていきます。

 

平成30年度からどういった感じで書くのかという

疑問に答える箇所ができています。

分からない場合にはそちらを見てみましょう!

 

これが完了すると税額の計算となります。

 

 

住宅ローンオーバーローンだった場合

住宅ローンではいくつかの注意点があります。

今回私が出会った注意点について解説していきます。

まずはオーバーローンだった場合についてです。

 

オーバーローンの場合

オーバーローンとは住宅の取得金額よりも

住宅ローンのほうが大きい場合です。

 

例えば、

住宅の購入費:4,000万円

住宅ローン:4,500万円

といった場合になります。

 

購入費用よりも住宅ローンが多いですね。

 

フルローンで住宅を取得した場合に

上記のような状態になると思います。

 

この場合には入力時にちょっと工夫しないと

確定申告書作成コーナーで先に進むことができません。

 

住宅ローンの年末残高に入力する金額を

住宅の購入費用と同じ金額とします。

住宅ローンの当初金額はそのまま書いていきます。

これでようやく先に進むことができます。

 

何をやっているのかというと

住宅ローン控除の計算上では

住宅の取得費用が上限だからです。

 

つまり、上記の例だと4,000万円が上限となり

住宅ローンを計算するということになります。

 

 

 

中古住宅は特定取得にならない?

住宅ローン控除については中古住宅で取得もあり得ます。

この場合には特定取得にならない場合があります。

 

まずは特定取得について解説していきます。

 

特定取得とは、住宅の購入費に8%又は10%の消費税が含まれている場合の住宅の購入費のこと

どこを見ればわかるのかというと

中古住宅では売買契約書です。

 

個人間売買は消費税の課税対象外の取引となりますので

特定取得にならないということになりますね。

 

中古取得であっても事業者(個人・法人問わず)からの

購入であれば消費税の課税対象取引となりますので

特定取得に該当することになります。

 

特定取得になるかどうかで住宅ローン控除で

税額控除できる金額が異なります。

 

キチンと判断しておくことが損をしないために必要です。

 

 

電子申告だと添付資料も電子で送付できる

確定申告書を電子申告することになると

住宅ローン控除の添付資料も電子申告で

送付することができます。

 

手順は次のとおりです。

①確定申告書を電子申告する
②住宅ローン控除の添付資料をデータ化
e-taxソフトWEB版で添付資料を送付

 

確定申告書は必ず電子申告をすることになります。

 

住宅ローン控除の添付資料は通常の住宅ローンであれば

次の資料になるかと思います。

 

①住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
②売買契約書又は工事請負書
③土地や家屋の登記簿謄本

こちらをすべてPDFにすることになります。

 

私が使ったのはAdobe Scanというアプリです。

無料で使えて紙をPDFにすることができます。

 

PDFにして共有で申告する個人のPCにデータを送り

PCにPDFデータでいったん保存を行います。

 

そのあとにe-taxソフトWEB版を起動して

添付資料を送付することになります。

 

e-taxソフトWEB版の操作方法は

確定申告書を電子申告した後に操作手順があります。

そちらを参考にした方が分かりやすいです。

 

 


編集後記

今日は申告業務と急ぎの資料作成が来たのでこなします。

入力作業も遅延しているのでそちらもできるだけ本日で

片づけてしまいたいと思います。

 

昨日、自分の申告書作成と電子申告が終わりました。

まあ、税理士業なので還付になりましたね

2~3週間で還付されてくるはずなので楽しみです。

パソコンを買い替える軍資金にしたいと思います。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。