新宿支部の確定申告無料相談について解説!
こんにちは!
ぼっち税理士の齋藤幸生です!!
今回は・・・
新宿支部の確定申告無料相談について解説します!!
確定申告時期が2月から始まってきます。
毎年税理士会は無料相談会を東京国税局と一緒に
行っています。
その中で各税理士会の支部と税務署が
合同でやっている無料相談がありますので
今回はそちらを解説していきます。
もちろん、私も2日だけですが従事しますので
新宿区で新宿税務署へ申告する納税者の皆さんに
来ていただけると幸いです。
それでは、スタートです!!
確定申告無料相談とは?
確定申告無料相談についてご説明します。
毎年1月30日を始めとして
各会場にて相談会場を設けて実施しています。
東京にある各支部と各税務署の合同で
実施している行事です。
会場、派遣される税理士のスケジュールなどで
日程はばらばらとなっています。
新宿支部では次のようになっています。
会場 | 日時 |
落合第一地域センター 3階集会室 | 1月30日(木)・31日(金) |
落合第二地域センター 3階多目的ホール | 2月3日(月)・4日(火) |
戸塚地域センター 7階多目的ホール | 2月5日(水)~7日(金) |
新宿区役所 本庁舎地下1階会議室 | 2月10日(月)・12(水)・13(木) |
相談時間:午前9:30~12:00、午後1:00~4:00
という状況になっています。
担当する税理士が交代でお昼休憩に入るので
午後の初めは人数が揃わないことがありますね。
行う内容としては確定申告を電子申告するまでを
会場で行います。
それぞれ相談税理士とパソコンで申告書作成をする
税理士で分かれて行います。
パソコンでは一部税務署の職員が対応する
といったことがありますね。
私が従事する日程を申し上げると
1月30日の落合第一地域センター
2月10日の新宿区役所となっています。
両方ともパソコン担当の税理士として従事予定で
確定申告書の作成をその場で行うことになります。
どんな内容を相談できるのか?
どのような内容を相談できるのかですが
対象者は決まっています。
前提:税理士の関与がない納税者
⇒これは当たり前の要件であるとは思います。(1)事業所得、不動産所得又は雑所得のうち専従者控除前又は青色専従者給与及び青色申告特別控除前が300万円以下の者
(2)平成31年1月1日以後に開始する課税期間の基準期間の課税売上高が3,000万円いかの消費税課税事業者で(1)に該当する者
⇒要するに平成29年の年商が3,000万円以下であることが前提です。(3)上記(1)又は(2)に準ずるもの、給与所得者及び年金受給者
外形的な基準は上記の人たちとなりますが
対象者以外が来場した場合も柔軟に対応する場合があります。
ただ申告金額が高額な人、年商が高額な人、相談内容が複雑
といった場合には税務署案件となりますので注意です。
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昨年私は初めて従事することになりましたが
案件として多いことは高齢のかたのご相談が
多かったように思いますね。
年金+不動産収入といった方が多い印象です。
その次は小規模の事業収入をお持ちの方ですね。
それと資料不足が何名かいらっしゃいました。
資料が全部そろっているのかをご確認の上
来ることをお勧めします。
税理士は税務署ではありませんので
公平な立場からのアドバイスを行います。
資料は隠さずに全部持参して頂けると
最も有利な方法で計算してくれます。
あとは贈与や譲渡所得関係は受けられないと
思いますね。
昨年は落合第二地域センターにて従事でしたが
贈与と譲渡所得はお帰りを頂いた記憶があります。
会場では案内係の税理士が
初めに対応しますのでちょっと聞いてみると
良いかもしれません。
基本的には上記(1)(2)(3)の納税者が
対象となることをご理解頂ければと思います。
無料相談における税理士について
最後に無料相談における税理士の役割を解説します。
無料相談といっても従事した税理士には日当がでます。
(国⇒税理士会⇒支部⇒従事した税理士という流れです。)
具体的な金額は申し上げませんが
専門職であることを考えると非常に少ないです。
チャージタイムを考えるとバイトよりも
ちょっと良いくらいですね。
しかし納税者のために公平な判断をしますし
脱税まがいのことには厳しいです。
それと税理士に支払われる日当の財源は
当然、税金となっています。
税務署以外の窓口として税理士会が税務署と協力して
行っている事業となります。
従事している税理士も繁忙期を抱えながらの
従事となります。
こういった側面があることをご理解けると
幸いであると思いますね。
編集後記
昨日は2019年で一番ひどい目にありました。
過ぎたことは仕方ないのですが(笑)
今週で2019年のお仕事が終わりという人が
多いのだと思います。
私は年内は12月31日まで働きます。
基本的に休むという概念はございません。
ようやく週7日で働くことができる状態を
確保したので毎日仕事をしたいと思います。
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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