年末調整と住民税の申告はどうなっているのか?




年末調整と住民税の申告はどうなっているのか?

こんにちは!

 

ぼっち税理士の齋藤幸生です!!

 

今回は、年末調整や住民税の申告について

イロハを解説していきます。

 

自分の税金はどうっているのか分からない!

教えて欲しい!!

というかたを対象とした記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

年末調整の対象となっている人は?

年末調整の対象の人って?

年末調整という言葉を聞いたことがあると

思います。

 

年末調整はどんな人を対象として

どんなことをやっているのでしょうか?

 

年末調整の対象の人は、

雇用契約で働いている人です。

 

ただし、2か所で給料をもらっている人など

一定の人は除かれます。

 

ですから、通常は一つの勤務先で雇用契約を

交わして働いているわけですから、

年末調整の対象の人になっています。

 

なんで年末調整をしないといけない?

では、なぜ年末調整をしないといけないのか?

理由は、所得税の精算をするためです。

 

月給から天引きされているものを考えましょう!!

総支給額から引かれているものは・・・

 

・健康保険、厚生年金、雇用保険

・源泉所得税

・住民税

 

これらが控除されていることになります。

 

源泉所得税が所得税なのですが、

こちらはどうやって決まるのか?

天引きされた源泉所得税だけでは確定

されないのか?

 

こんな疑問が出てきます。

 

実は、源泉所得税は概算で金額が決まっていて、

源泉所得税は前払税金となっています。

 

源泉所得税の計算は次のようになっています。

総支給額ー社会保険=源泉所得税の対象金額

 

源泉所得税の対象金額に応じて、

源泉所得税の月額表から決められた金額を

決定して、天引きされていきます。

 

それで、所得税の計算期間は1月~12月までなので

1年間の収入で所得税を一度計算して、

 

前払税金である源泉所得税を年間の所得税から

引くことで、所得税の精算となります。

 

このときに、

①年末調整の所得税<その年の源泉所得税の金額
⇒還付としてお金が戻ってきます。
お金は、雇用主が給料と一緒に支給します。

②年末調整の所得税>その年の源泉所得税の金額
⇒徴収として不足分を給料から天引きします。
天引きした手取り額が支給されてきます。

 

住民税の申告は誰がやるの?

次に、住民税の申告についてです。

住民税の申告は誰がやるのでしょうか?

 

住民税の申告は、雇用主が行います。

 

年末調整が終わると、源泉徴収票という法定資料が

勤務先から本人へ渡されます。

 

源泉徴収票と同じ形式で、名前が違う

給与支払報告書という資料を

 

会社が従業員の住んでいる役所へ送り

役所で計算してくる仕組みです。

 

ですから、住民税は1年遅れで課税と納付が

行われることになります。

 

2020年の住民是は、2019年の年末調整された

金額を元に計算されます。

 

 

 

 

先ほど、給料から天引きされるものを

列挙したときに、住民税がありました。

 

新入社員、転職者ですで自分で住民税を完納した人は

給料から住民税が天引きされることはないです。

 

因みに、現状は、給料から天引きする

特別徴収制度が会社に義務付けられています。

 

中には、給料天引きされることが

嫌なので、自分で納付する普通徴収にしてくれ!

と要望を出す従業員がいます。

 

普通徴収は、原則認められません。

認められるのは、従業員が2名以下などの

凄く小さい事業だけに限定されています。

 

年末調整と確定申告の関係は?

最後に年末調整と確定申告の関係について

解説していきます。

 

まず、確定申告をするから年末調整は不要

ということは理論上想定されていません。

 

基本的には、年末調整の対象であれば、

年末調整⇒確定申告

という流れになります。

 

実際には、私の関与先では、結果が同じなので、

確定申告で所得税の精算をしていることが

多いようには感じます。
(確定申告する人の分は私が関与しているため)

(ただ、私の関与の場合であって、
従業員さんがこの記事を見せて確定申告をやるので
年末調整が不要と申し出て、会社を困らせる
ということはしてほしくないです。)

 

では、年末調整が終わった後で、

確定申告が必要となる人はどういった人でしょう?

 

確定申告が必要な人は、給料や退職金以外の収入の利益が

20万円を超えた人になります。

 

現在の状況を考えると、次のような人が

対象となります。

 

・事業をやっている人

・不動産をやっている人

・金融商品をやっている人

 

最近だと、副業をやっていて副収入がある

といった人が増えていると思います。

 

副業ではITを駆使したものが多いと思いますので、

収入を得るためにかかった費用である原価は

あまりかからない傾向があります。

 

収入(総額)-費用=利益(所得)

という計算になります。

 

所得が20万円を超えると確定申告をする

対象となります。

 

まずは計算して、20万円を超えているのかを

確認してみることが重要です。

 

 


編集後記

昨日、テレビを見ていて、

ちょっと思いついた企画があります。

 

自分では面白そうなので、

ちょっとやってみようかなあと思います。

 

最近また税理士事務所の経営戦略的な本を

読む機会がありました。

 

自分ももうちょっとやってみようかなあと

思うようになりました。

刺激は必要ですね!!

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。