税理士の契約解除を考えるときの判断は?




税理士の契約解除を考えるときの判断は?

こんにちは!

 

ぼっち税理士の齋藤幸生です!!

 

今回は、税理士の立場から、

税理士の契約解除の判断基準を解説します。

 

税理士としての私の個人的な考えを

入れていきます。

 

こんな状態では、契約解除をしたほうが

良いですよ!ということを明確にしていきます。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士の契約解除を考えるときの判断とは?

では、税理士の契約解除を考えるときの

判断について解説していきます。

 

次のことがそろったときですね。

1.会社の要望に応えられないのが頻発

2.契約内容を遂行しようとしない

3.会社や担当者、社長をリスペクトしていない

 

以上の3点セットが揃うと、

契約解除をしても良いかと思います。

 

なぜ、上記が揃うと契約解除の判断が

できるのかという理由を説明していきます。

 

会社の要望に応えることができないについては、

言葉の通りです。

 

例えば、会社または個人が税理士と契約する理由は、

適正な確定申告書の作成は当然として、

税金対策の提案をしてほしいことがありますね。

 

つまり、税金でのアドバイス業務です。

 

こちらのことを全く無視ししている、

又は感じ取って行動してくれない場合です。

 

ただの申告書作成であれば、

正直、税理士資格を持っていなくても

作成方法さえ分かって入ればできます。

 

次に、契約内容を遂行しようとしないです。

こちらは論外ですね。

 

例えば、訪問のあり、なしがあると思います。

 

税理士業界の習わしというか、風習というか、

月額3万円からは訪問が前提の契約となっている

ことが多いかと思います。

 

ですから、月額費用を支払っていても、

税理士が何もしない、つまり、訪問さえない

ということだと何のためにお金を支払って

顧問を依頼しているのか分かりません。

 

最後にリスペクトがないということです。

 

これは、完全なる私の持論です。

 

私は関与先から信頼されたいので、

基本的に、関与先をリスペクトして関与します。

 

そういったことがない関与先とは、

仕事をしたくないからです。

 

金を払っているから、やって当然!

このような考えの人とは仕事はできません。

 

お互いにリスペクトが大切です。

 

それに、リスペクトしている関与先に対して、

通常、税理士はおかしなことをすると思いますか?

 

税理士である、ないに関わらず、

リスペクトしている相手に対して、

おかしな行動はしないと思います。

 

上記で言えば、会社の要望に応えないことが

頻発すること、

 

報酬をもらっておきながら、まったく訪問なし

といったことですね。

 

意外とは思いますが、

契約解除の判断では最も大切なことかも

しれませんね。

 

何をして、何をしなかったかを客観的に

では、契約解除となると感情的になって

駄々をこねる税理士もいる話を聞きます。

 

ですから、感情的にならないための方法として、

契約解除のときに、必要なことを解説していきます。

 

表題にある通り、

税理士がやったこと、

税理士がやらなかったこと

 

こうしたことを明確にすることから

始めていきます。

 

税理士がやったこととに対比して、

報酬は適切だったのかを考えていきます。

 

やったことに比して、報酬が高い場合があります。

このようにやったことに対する金額算定が

客観的な指針になると思います。

 

つまり、値段がおかしいのではないのか

という話をすることができますね。

 

 

 

 

続いて、やらなかったことですね。

 

会社がやってほしかったにも関わらず、

税理士がやらなかったことを列挙します。

 

要望を税理士に伝えていたかどうかも

争点となりますので、事実を追っていきます。

 

通常は、会社から電話、メールなどで

税理士に対して依頼をしていることが普通です。

 

そういったことを元に、

やってくれなかったこととして税理士に伝えます。

 

契約解除を考えている会社と税理士の関係を

私が回りや研修などで聞いていると、

会社としては税理士との契約を解除するときに

税理士のミスに頼りがちです。

 

そうではなく、契約上での不履行という考えでも

契約解除は可能ですから、不履行部分を取り出す

ということが大切だと思います。

 

契約解除時に注意するポイント

最後に、契約解除時に注意するポイントを

考えていきたいと思います。

 

契約解除時には、最低限、以下の資料は

必要となりますので、注意しましょう!!

 

1.総勘定元帳や仕訳日記帳

2.固定資産台帳

3.決算手続きの原始資料

4.確定申告書控え

 

契約解除時に、まれに上記の資料を渡さない

ということする税理士がいるようです。

 

会社側も上記が会社にとって必要な資料である

ということが分かっていない場合があります。

 

上記がないと、帳簿をつなげることができませんし、

前年の申告書がないと当年の申告書作成に支障をきたします。

 

もし税理士から拒否されたとしても、

税理士法という法律で相手に提供しないと

いけないこととなっています。

 

 

 


編集後記

今日は夕方から大学院へ行ってきます。

授業では今後、模擬裁判をやることになっていて、

私は判示する側になりました。

 

まあ、法服(裁判官が身に着ける黒いやつ)は

流石に来ませんが、納税者と国の主張を

客観的立場から見る機会ができたので

楽しみですね。

 

 

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。