経営力向上計画のヒアリングのポイント!
今回は、経営力向上計画のヒアリングのポイントを
私の経験からまとめて行きたいと思います。
経営力向上計画では、会社の現状認識と
将来へ向けて実施する計画をまとめます。
ですから、現状認識をヒアリングすることが
関与税理士として重要だと思います。
それでは、スタートです!!
経営力向上計画のヒアリングのポイント
経営力向上計画のヒアリングのポイントを
解説していきたいと思います。
まずは、現状認識について確認していきます。
関与先によって現状認識はことなりますので、
聞いていかねばなりません。
大まかに申し上げると2つの項目を
確認していくことになります。
1.自社の商品・サービスが対象とする
顧客・市場の動向、競合の動向
2.自社の経営状況
さて、上記で関与税理士が見えてこない
部分があると思います。
主に、1についてです。
現代的な商品サービスでは、
B2B、B2Cが混在することがあります。
ですから、対象となる顧客は
会社で無い場合もあります。
例えば、ホームセンターへの卸であっても
ホームセンターの顧客は消費者ですから、
B2B、B2Cが混在する事業となります。
誰が顧客となるのかを必ず確認です。
それから市場の動向です。
こちらは、新聞等で確認できますが・・・
間違った情報がほとんどだと思います。
なぜなら、新聞等で言われていることが
自分で認識している事業の状況と異なります。
市場の動向は注意深くヒアリングする
ということが大切です。
あとは、競合の動向ですね。
しかし、社長はあまり競合の動向を
確認していない場合があります。
というのも、協業関係があったりして、
どうやってうまくやっているのかを
社長が知らない場合もあります。
敵を知り、己を知れば百選危うからず!
競合の動向を探ってもらうように
この際ですから、アドバイスもしましょう!
経営力向上計画への落とし込み方
それでは、経営力向上計画への落とし込み方を
解説していきたいと思います。
原状認識は、ヒアリングしたポイントを
経営力向上計画の手引きを基にして、
まとめていきます。
しかし、そのあとにまとめる
具体的な実施事項については、
ひな形ややらなければならない施策が
出てきます。
それを改善施策にしていくことになります。
大まかに申し上げると次の3つが
改善施策で出てくることが多いです。
単発でのご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 DM特別支援業務
4 経営革新等支援業務
5 税務顧問などの顧問業務
6 LINE@相談支援
1.営業力の強化
2.従業員の教育訓練
3.ICT化による効率化
他にもありますが、概ね上記の3つが
具体的な実施事項へ落とし込みますね。
なぜなら、会社の現状認識では、
売上をこれからも上げていきたい、
従業員への教育ができていない、
教育が不足している、
従業員が採用できないので、
業務を効率化したい、
ということに集約されることになります。
そうなの?と思われるかもしれませんが、
では、税理士事務所はどのように
教育訓練がされていますか?
効率化するツールを使うようにして、
それを関与先へ紹介するといったことを
実施していますか?
常にICT化で業務効率化を目的とした
IT関係のツールを試したり、
関与先が売上を上げるための
経営相談を実施していますか?
できていないのが現実だと思います。
ですから、具体的な実施事項でも
同様に改善点、実施事項として出てくることが
多いわけですね。
設備投資需要がある!
最後に、設備投資についてです。
経営力向上計画では、
即時償却又は税額控除の適用を
受けることができます。
以前の優遇税制の名前は、
生産力向上設備等の優遇税制です。
こちらも確認しておくことが
大切だと思います。
対象資産の限定はあるものの、
先端設備等の固定資産の特例措置も
同時に受けることができます。
こういった設備等の需要が
関与先にはありますね。
原状では、ヒアリングを行った会社が
4社ではありますが、
2社について設備投資の案件が出てきて、
実際に2社とも会社には工業会の証明書を
取得してもらう様に動いています。
まだまだ、関与先すべてでヒアリングして
いるわけではありませんから、
潜在的な需要があるかもしれません。
経営力向上計画を通じて、
関与先の需要を掘り起こす機会となります。
編集後記
時間が過ぎるのは速いもので、明日で9月が終わり、
今年は3か月を残すこととなりました。
色々やりたいことが溜まっているので、
一つずつ現実にしていきたいと思います。
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
単発でのご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 DM特別支援業務
4 経営革新等支援業務
5 税務顧問などの顧問業務
6 LINE@相談支援