消費税率の適用とモノの譲渡は引渡しが原則!




消費税の適用とモノの譲渡は引渡しが原則!

今回は、消費税の増税を見据えて、

消費税率の適用とモノ譲渡について

解説していきます。

 

消費税率の適用については、

2019年9月までは8%で、

2019年10月からは10%となります。

 

消費税率の適用関係について、

勘違いされていることがあります。

 

今回の記事で、正しい適用関係を

理解してほしいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税の8%と10%はどうやって決める?

2019年10月からは、消費税率が10%となります。

では、次のような場合には、どうしますか?

 

2019年9月に配送業者に引き取ってもらって、

2019年10月1日に売り先へ到着した。

 

この場合の消費税は8%?10%?

さて、どちらでしょう?

 

クイズみたいですが(笑)

 

答えは、8%です。

なぜならモノの譲渡は原則引渡しだからです。

 

一応、例外も存在します。

 

例えば、検収基準と言って、

納品先で検収を受けた後に売上を計上する

という方法を納品先と仕入先の両方がとっている場合、

 

先ほどの例だと、10月分の売上に入ってきます。

ですから、10%の税率を使うことになります。

 

逆に、仕入先が出荷基準で、納品先が検収基準の場合は、

先ほどの例だと、8%となります。

 

要するに、仕入先、納品先の消費税率の適用は、

仕入先(モノを売った方)の売上の計上方法に

依存するわけですね。

 

 

請求書で時期をずらすと?

さて、先日、私の関与先で受けた質問があります。

 

10月以降の取引なんだけど、9月の請求にすれば消費税は8%で良いんですよね?

 

おっと・・・と思った質問です。

 

取引は、次のようになっています。

 

仕入先⇒関与先⇒納品先

 

これで、仕入先からの納品日は10月20日~21日と

書いてありましたので、

 

関与先は仕入を10月に入ってから仕入をして、

それから納品先へ品物を送ります。

 

ですから、関与先の出荷日は10月に入ってから

ということになりますので、

消費税率は10%になります。

 

ですから、取引の実態を無視した

請求書を発行しても意味はありません。

 

 

 

 

では、次のような場合はどうなるでしょうか?

 

仕入先⇒関与先⇒納品先

 

モノの流れは先ほどと同様なのですが、

 

仕入先から関与先への納品は9月30日で、

納品先へは10月1日に出荷した場合です。

 

この場合には、関与先の消費税の処理は・・・

①仕入の消費税率:8%

②売上の消費税率:10%

ということになります。

 

また、実務上では、次のようなことも起こります。

建設業は次のようになりますね。

 

消費税率が10%になる取引になるのですが、

2019年9月までの請求では、消費税率は8%にして、

2019年10月以降に、今まで請求した分の2%分の

差額を後に請求してもらうということです。

 

建設業のような業態だと、

完成・納品まで何回か売上の請求をします。

 

そして、完成・納品してから、

売上の計上処理を経理上行います。

 

ですから、上記のようなことが起こるのです。

 

消費税を転嫁させないことは違法行為!

では、消費税の転嫁ができない場合には、

一体どうなるのでしょうか?

 

まずは、消費税の転嫁について解説します。

 

例えば、消費税が入っていない本体価格(税抜金額)が

100万円だとします。

 

2019年9月までは、消費税率が8%なので、

108万円の請求となります。

 

2019年10月以降は、軽減税率対象以外であれば、

110万円の請求となりますね。

 

これで、消費税の転嫁ができない場合とは、

要するに、支払金額を108万円と同じにする

ということです。

 

もっとわかりやすく言えば、

110万円で請求しないでということです。

 

どうするのかというと、

本体価格を下げることになります。

 

つまり、消費税率が10%となっても、

108万円の請求金額の状態にするのです。

 

本体価格は、981,818円となります。

本体価格は18,182円分自己負担になりますね。

 

因みに、こういったことをすると、

消費税転嫁法に違反することになります。

 

消費税転嫁法の所管は、公正取引委員会ですから、

消費税の転嫁ができない場合には、

消費税転嫁のGメンから是正勧告されます。

 

あまりにも悪質だと、企業名を公表されますし、

その後の取引にも影響することになります。

 

消費税は、川上から川下へ消費税の転嫁がなされる

ことで正常な取引となります。

 

 


編集後記

今日は、夕方からバンド練習となります。

その前に色々とやることがあるので、

それをやってきます。

 

今月は訪問が重なり、仕事が重なり、

結構ツライです・・・

 

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。