【令和元年年末調整】2019年の年末調整を税理士が解説!




2019年の年末調整を税理士が解説!

今回は、2019年の年末調整について解説します!

 

国税庁から令和2年分の年末調整資料が

発表されましたので、そちらを基に

解説をしていこうかと思います。

 

また、税制改正により、

レイアウトが変更となりました。

 

変更となった部分についての

解説も合わせて行っていきます!

 

それでは、スタートです!!

 

2019年の年末調整はどうなっている?

まず、2019年の年末調整について、

解説していきましょう!

 

扶養控除申告書

令和2年分の扶養控除申告書は、

下記の通りとなっています!

 

現状では、税制改正に合わせたレイアウトに

なっていますが、国税庁が微調整をして、

年末調整に使っていきます。

 

なお、今年は2019年(平成31年)なのに、

なぜ令和2年分の扶養控除申告書が問題となるのか?

というと・・・

 

扶養控除申告書は、通常、その年の最初の給与の支給を

受ける前に会社へ提出することになっています。

 

従って、2018年(平成30)の12月中に書いている

ということが実務では行われています。

 

ですから、2019年(令和元年又は平成31年)では、

令和2年分の扶養控除申告書を作成します。

 

税制改正で新しくなった部分は、

単身児童扶養者という部分です。

 

こちらは、下記で解説していきます。

 

配偶者控除申告書と調整控除申告書

配偶者控除申告書はこちらです!

令和元年分は、こちらを使います。

 

令和2年分の配偶者控除申告書は、

調整控除申告書と合体します!

こちらが、かなりカオスな状態となっています。

 

実務上は、2020年(令和2年)から追加された

申告書となります。

本当の資料の名前は・・・

 

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

もはや、何が何だか・・・といった状況です。

 

ここでは、調整控除申告書と呼んで、解説します!

 

こちらは、保険料控除申告書以外の項目で、

年末調整に必要な部分を書く仕様となっています。

 

改正項目は後述しますが、

大きく変わった点は、

 

基礎控除の判定、配偶者特別控除の判定、

障害者控除と扶養控除の判定について

書くことになっています。

 

保険料控除申告書

こちらは、かなりシンプルなレイアウトに

なったと思います。

 

こちらは、レイアウトに関して、

今後の変更は予定されていませんので、

このまま使えることになりますね。

 

平成30年度の保険料控除申告書には、

配偶者特別控除の判定も入っていました。

 

こちらは、調整控除申告書へ移り、

元々のレイアウトに戻っています。

 

単身児童扶養者とは?

さて、税制改正で入った単身児童扶養者とは?

個人住民税の非課税措置に児童扶養手当を受けている子供と生計と共にしている未婚のひとり親を『単身児童扶養者』として対象に加えることになった制度。施行日は2021年(令和3年)1月1日から。(ひばりタイムズから引用)

 

なぜ、令和3年の措置が今年の年末調整に関わってくのか?

という疑問の答えとしては、

 

①2019年(令和元年)の年末調整で、令和2年分の
扶養控除申告書を書く必要が出てくるから

②住民税の税金計算は、前年を基に計算するので、
1年遅れてくるから

ということになります。

 

つまり、令和2年分のための扶養控除申告書を

書くことになるため、令和3年の措置にも

当然影響してきますね。

 

 

 

実務上は、2020年(令和2年)の年末調整をして、

その結果を会社が従業員の各市区町村へ送ったとき

に反映される措置となります。

 

ですから、事実上は、2021年(令和3年)の

給与支払報告書の送達後に適用されます。

 

非課税措置の要件としては、

前年の所得が125万円以下になります。

 

給料の総支給に直すと、

総支給が204万円以下の人が対象です。

 

調整控除申告書とは?

さて、お待ちかね、

調整控除申告書について解説していきます。

 

調整控除申告書の適用については、

令和2年から適用されていきます。

 

基礎控除

以下のようになります。

令和元年までは、一律38万円で適用されますが、

令和2年以降は、合計所得金額の区分ごとに

基礎控除の金額が減っていきます。

 

中でもすごいのは、合計所得金額が2,500万円超だと

基礎控除の適用がなくなりますね。

 

所得金額調整控除とは?

こちらも、税制改正で新たに新設された控除です。

 

給与所得者の場合

以下の場合には、給与収入金額から850万円を

控除した金額の10%を給与所得から控除する

ということになります。

 

ただし、給与収入が1,000万円を超える場合には、

(1,000万円ー850万円)×10%=15万円となります。

ですから、15万円が上限となりますね。

 

☆要件

(1)前提:その年の給与収入が850万円の居住者

(2)以下のどれかに該当する人

①自分が特別障害者
②年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
③特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの

 

年金受給者の場合

年金受給者の場合で、給与収入がある場合も

適用があります。

 

適用要件は次の通りです。

①その年の給与所得控除後の金額及び公的年金に係る
雑所得がある居住者

②①の合計金額が10万円を超えること

 

計算方式は、以下の通りとなります。

①給与所得控除後の金額(10万円を限度)
②公的年金に係る雑所得の金額(10万円を限度)
③(①+②)-10=控除する金額

ですから、アルバイトをしている年金受給者で、

年末調整をする場合には、適用ができることに

なっています。

 

 

 


編集後記

今日は午後からイベントに行ってきます。

セミナー形式でRPAとAI時代に生き残る

士業の経営戦略です。

 

このところ、pythonのセミナーを受講して

気が付いたのですが、プロの仕事として

どこに焦点を当てるのか?

ということが重要であることに気が付きました。

 

異分野、特にIT関係の知識を深めることで、

自分の身の置きどころを考えられるように

なってきています。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。