士業のための法人設立術!【創業支援】




士業のための法人設立術!

今回は、士業のための法人設立術を解説します。

基本的な内容は節税スキームの話となります。

 

ただ、法人を設立するに当たって、

業務フローが変わる点、

税理士以外の士業にはちょっとハードルが

高い点も交えて解説していきます!

 

それでは、スタートです!!

 

士業は法人設立で節税できるか?

最初に、士業は法人設立で節税できるかについて

考えていきたいと思います。

 

節税できるか検討

士業資格は一身専属となりますので、

基本的には個人事業主としての収入となります。

 

この点、税ワールドを考えると、次のような

税金や社会保険を納付することになります。

 

・所得税
・住民税
・消費税(課税事業者の場合)
・国民健康保険税(料)
・国民年金

主に納付するものを挙げると、

以上のようになります。

 

この中で、最も個人で負担が重くなるのは、

国民健康保険税(料)だと思います。

 

法人で勤務して、国民健康保険になったときに

初めて分かりますが、結構高いです。

 

それもそのはず、収入に応じて、

高くなる計算となっているからです。

 

また、所得税も収入が高くなればなるほど、

負担は上がることになります。

(累進課税のためです。)

 

このように、個人事業主だとすべて個人所得になり、

課税の対象となりますから、売上を誤魔化す、

経費とならない費用を無理やり入れるといった

行為に走ってしまうことになります。

(実際にやると、税務調査で面倒なことになりますが)

 

従って、ある程度個人所得を分散させることが

必要となってきます。

 

分散することで、個人所得を合法的に圧縮し、

所得税の負担を減らし、社会保険の負担も減らす

ということになります。

 

法人設立スキーム

さて、多くの税理士がやっている法人設立スキーム

について解説していきます。

 

取引の流れは次のようになります。

①個人事業から法人へ業務を発注
②個人の外注費として計上
③②が法人の売上となる
④③を財源に自分へ給料を支給する
⑤法人からの給料は健保協会の最低水準とする

このようにやると、次のことが起こります。

 

所得税と住民税の圧縮を行うことができる!

個人事業主の経費に新たに外注費という経費が

加わることになるので、個人事業の所得が圧縮します。

 

これによって、所得税と住民税の課税対象を

減らすことができます。

 

また、給料として支給した部分については

個人の収入とはなるが、給与所得控除を活用して、

所得の圧縮が簡単に行うことができるので、

 

外注費と給料所得控除の2重での所得圧縮

という効果を生むことができる。

 

給料については、健保協会の最低額とすれば、

健康保険と国民年金の負担を軽減させることが

できることになります。

 

また、最低額で給料を設定するので、

給料所得控除の最低額65万円範囲内となり、

所得税の計算上では、給料は課税対象の金額に

含まれなくなります。

 

このことから、所得税、住民税、健康保険税(料)

国民年金の節約が期待できます。

 

 

法人設立スキームの税務上の問題点

税務上の問題点を指摘しておきます。

経済的合理性です。

 

税法には、伝家の宝刀という言われる規定、

行為計算の否認という規定が存在します。

 

こちらは、いわゆる行き過ぎた租税回避について

適用され、基本的には大企業を中心に適用されます。

 

ですから、個人から法人へ外注費を計上することに

経済的合理性がないと、行為計算の否認規定を発動され、

最悪、全部税法上の計算に引き直される可能性が

あることは知っておきたいことです。

 

なお、経済合理性とは、節税以外の目的が

その取引について発生しているか?

ということが重要です。

 

今回の記事では、節税スキームとして

法人設立術を紹介していますが、

 

外形上、何もやっていないにもかかわらず、

法人へ外注費を支払うような取引を

推奨しているわけではないです。

 

つまり、自分と第三者の取引と同様の効果が

法人への外注費で達成できることが重要です。

 

取引は現実的には、様々な形態がありますが、

基本的には、自分が困っていることを法人で

やってもらうことで経済的合理性を説明できると

考えます。

 

 

法人設立によって変わるバックオフィス

さて、法人を設立したとして、

業務フローが大幅に変わります。

 

特にバックヤード部分が異なりますので、

その点について解説していきます。

 

バックヤードの変化

士業先生は個人では、青色申告をする方が

多いかと思います。

 

そうなると帳簿の作成、決算書の作成は義務となり、

青色申告の特典を受けるためにやることになります。

 

この点、法人を設立しても同様で、

基本的には青色申告を行いますので、

帳簿の作成など、個人事業主と同様のことが

求められることになります。

 

つまり、業務フローとしては、

2社分の処理を自分一人でやることになります。

 

請求書も個人事業と法人を作成せねばならず、

経費精算も個人と法人とでやることになります。

 

私の個人的な見解ではありますが、

まめな先生でないと運用は難しいと思います。

 

 

 

 

 

意外に大変な法人設立

それと法人設立までも大変です。

定款認証、設立登記、社会保険申請、

税務関連書類の提出などが待っています。

 

上記については、すべて期限が設定されていますので、

スケジュールを確認しないまま、法人設立をやると

 

たとえば、法人税の青色申告承認申請書の

提出を忘れた!とか、

 

社会保険の加入届を忘れた!などの事故が

発生することがあります。

 

必ず、スケジュールを逆算して、

法人の設立をすることになります。

 

また、開設時だけ必要な提出書類もありますから、

手続き内容についても確認が必要です。

 

 

税理士以外の士業のハードルは高い

さて、ここまで解説しておいてなんですが、

法人設立スキームは税理士以外の士業先生には

ちょっとハードルが高い場合があります。

 

なぜなら、個人の確定申告書はかけても、

法人の確定申告書を書くとなるとかなり

大変なことになります。

 

現在は、そのあたりもサポートしている

クラウドのサービスもあります。

 

全力法人税というクラウド申告書作成ソフトです。

対応できる会計ソフトは限られていますので、

経理するソフトは限られてしまいますが、

概ねユーザーレビューを見ると好評なようです。

 

上記以外には、申告freeeもありますが、

こちらはちょっと値段が高いので、対象にはなりません。

 

このように、税理士以外の士業先生が法人を設立すると

確定申告でつまずきが発生します。

 

このつまずきがハードルを高くする原因

ということになりますね。

 

まあ、申告報酬を支払っても構わない

ということであれば、税理士先生に依頼する

ということもありだと思います。

 

 

 


編集後記

今日は訪問はありません。

昨日の民事訴訟法のレポートを完成させて

自分の法人の決算から完了させたいと思います。

 

あと、自分の法人の登記も必要なので、

今日、行ってこれたら行ってきたいなあと

思っています。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。