租税条約の届出書は手続規定!効力要件ではないことに注意!




租税条約の届出書は手続き規定!

租税条約の届出書は、実務上、次のように

解釈されてきました。

 

租税条約の届出書は、国外送金する前に

提出しないと租税条約が効力を発揮しない!

 

このように勘違いしている税理士先生が

多いこともあり、今回は、租税条約の届出書を

考えてみたいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

租税条約と源泉所得税の関係

まずは、租税条約と源泉所得税の関係を

考えてみたいと思います。

 

一連の流れ

まずは、取引、税金の流れを確認します。

 

①日本国以外との取引発生
②この取引の内容が、源泉所得税の対象と
なるかどうかを確認
③国内法を確認
④租税条約を確認
⑤日本国外へ送金前に租税条約の届出書を提出

こうした流れが一般的で、

どの会社でも起こっていることになります。

 

ですから、会社として、アンテナを張っておくのは、

日本国外との取引が発生しているのか?

ということになりますね。

 

適用法令の確認の流れ

さて、適用法令の確認をしていくうえで、

慣れた人に起こりがちなのが、

 

いきなり租税条約の適用関係を

調べてしまうケースです。

 

そうではなく、初めは国内法を確認することが

大切ということになりますね。

 

理由は、国内法の源泉所得税の対象となるから、

租税条約で減免、免除を適用して、

天引き額を少なくする理屈となるからです。

 

初めから租税条約を調べてということだと、

国内法では、源泉所得税の対象となることが

前提とした調べ方になります。

 

日本企業に多いのですが、海外に支払うので、

あとで源泉所得税の問題となりたくないと思い、

国内法の確認を諦めている会社もあります。

 

源泉所得税の注意点

こちらは、以下のことに注意をすべきだと

私は考えています。

 

・国内払いの意義は必ず確認

・みなし国内払いが適用される支払

 

国内払いの意義は、国内事業等において、

給料等の支払い事務を取り扱うことです。

 

支払事務は、支払額の計算、支出の決定、

支払金の用意、金員の交付等の一連の手続きから

なる事務を言います。

 

つまり、給料等の計算等を日本でやって、

支払だけ海外だと、国内払いと認定される

可能性がありますね。

 

みなし国内払いは、外資系に行る可能性が

ある取引ですね。

 

例示しますと、外国の親会社が日本の子会社へ

親会社の従業員を派遣して、帰国後に

その派遣された従業員に賞与が支払われた場合

といったことが想定できます。

 

この賞与の中に日本国内勤務分がある場合、

みなし国内払いが適用されて、一定の金額に

20.42%の源泉徴収をすることになります。

 

他にも、注意すべきところはあるのですが、

大まかに申し上げると上記2点は気を付けて

おきたいとポイントだと思います。

 

税務調査で主張される論法

さて、それでは、税務調査で課税庁と

揉めるところを考えます。

 

今回は、租税条約の届出書について

考えますので、その点に絞って解説します。

 

単位国税局によって対応が違う?

まず、租税条約の届出書ですが、

届出書を提出したから、源泉所得税の

減免、免除を受けることができる

という観点から・・・

 

もし、会社が租税条約の届出書の提出を

失念していると、まずは、原則の20.42%の

納付を求められることがありますね。

 

これが、東京国税局管内とそれ以外では

異なる場合があります。

 

会社としては、後出しでも良いのではないか?と

考えて主張を行いますが、

 

税務調査官によっては引かない調査官も

いるのではないかと思います。

 

これが、租税条約の届出書でもめるケース

ということになりますね。

 

上記の場合に、もし自主納付をした場合には、

当然、加算税がさらに追徴されてきます。

 

後日、租税条約の届出書を提出して

本税の還付手続きをしたとしても、

当然、加算税は返金されることはないです。

 

 

 

 

 

2回目以降でもちょっと違う?

それでは、2回目以降の税務調査の場面を

考えてみたいと思います。

 

1度目の調査では、調査官が、仕方ないですね・・・

と言って、後出しを認めたとします。

 

2回目の税務調査でも、届出書の提出を

失念していたことが発見されて、

今度は後出しは認められません!

 

前回の税務調査で指導をしたように、

支払日の前日までに提出していなかったので、

今回は、原則則りに対応します!

ということを言われるケースです。

 

このような場合に、自主納付をして、

後日、届出書を提出すると、本税は還付されますが、

加算税等は、先ほどと同様に還付されません。

 

以上、2つに分けて、税務調査でもめるケースを

考えてみました。

 

いずれにしても、人間がやることですから、

ちょっとした失念はあるかと思います。

 

しかし、原則の税率だと20.42%ですので、

これに加算税等の罰金がかかると

結構な額になることは想定できます。

 

もめることが無いように、基本的には、

支払日前に届出書の提出はしておくことが

スマートな対応だと思います。

 

 

租税条約に適合、即適用可能!

それでは、租税条約と届出書の関係について

もうちょっと深堀をした考察をしていきます。

 

租税条約に適合、即適用可能の理論

実務上では、租税条約の適用をするためには、

租税条約の届出書を提出することが一般的と

考えられています。

 

しかし、租税条約の減免に関しては、

届出書の提出がなくとも、条約に適合すれば

適用可能という裁判例があります。

 

東京高等裁判所平成28年1月28日判決です。

この判決では、次のように判示しています。

 

租税条約による税の軽減又は免除を受けることができるか否かについては、
租税条約に基づき判断されるべきものであって、
納税者が実特法省令に基づく届出書を提出しなかったことをもって、
租税条約の適用を否定することはできない。

ここで実特法とは、

租税条約等の実施に伴う所得税法、
法人税法及び地方税の特例等に関する法律

を短くしたものです。

 

上記の判示は実特法12条の委任規定は

白紙委任と判断しているわけです。

 

どういう理論なのかというと・・・

 

憲法84条においては、租税法律主義が

明記されいます。

 

つまり、法律で租税を課すということですね。

 

従って、実特法12条においては、

委任規定自体がなく、いきなり省令に委任されて

運用されている実態を明確にしているわけです。

 

従って、租税条約という条約に適合したら

即、租税条約の適用をして良いという判示が

されたものと思います。

 

因みに、実特法12条は次のようになっています。

第二条から前条までに定めるもののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。

 

条文をみてわかると思いますが、

まあ、個別具体的に何を委任するのか

わかりますか?というと

わかりませんね(笑)

 

こうした委任方法が、包括的・一般的に

委任することを白紙委任といい、憲法84条に

違反するとされているわけです。

 

実務上での対応は?

上記のように、今までは税務調査官ごとに

租税条約の適用について、統一されていなかったと

言わざるを得ないわけですが、

 

上記の裁判例を知っていれば、

調査時点での防御方法は簡単です。

 

後出しで届出書出しても、租税条約の適用は

可能ですよ!!と

 

調査官へ説明すれば良いことになりますね。

 

ですから、もし、届出書の提出が漏れていたから

即、租税条約の適用ができないと判断できない

わけですから、

 

税務調査時点で、届出書を提出すれば

良いものだと、結論を出せます。

 

揉めないためにも

最後に、現実的な対応を申し上げます。

上記のように防御しても良いのですが、

やはり、調査官ともめても仕方ないです。

 

租税条約の源泉所得税関係だけでの調査に

来ている調査だったとしても、

 

その調査官が他の調査権限を持っている場合には、

他の調査に疑義が生じたなどといって、

源泉所得税以外の調査へ移行する場合もあり得ます。

 

ですから、初めから適用できることを見越して

届出書の提出はやっておくことが良いかと思います。

 

そうすれば、相手を刺激しないで済みますし、

もめごとにもなりません。

 

税務調査は、調査官の裁量によることが

多いですから、普通に調査ができればそれで良く、

現場での調査が済めば、それで良いわけです。

 

特に、相手と対峙して、言い合うよりも

建設的な対応をすれば良いかと思います。

 

 


編集後記

今日は、午前中に顧問先へ訪問してきました。

新しいビジネスを立ち上げるようで、

それが収益になれば良いなあと思います。

 

今日は、これから動画を撮影する予定です。

現在、社会問題となりそうなことを交えて

話をしたいと思います。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。