シェアリングエコノミーのリスクと税金を考える!




シェリングエコノミーのリスクと税金を考える!

近年、シェアリングエコノミーが普及してきて、

それを支えているのが、個人の方たちです。

 

シェアリングエコノミーの問題点は、

アプリなどを提供する事業者は、

何の責任も取らないことです。

 

というのは、UberEatsに見られるように、

個人が事故を起こそうが、配達が未達であろうが、

すべての責任は、仕事を受託した個人に

負わせていることです。

 

また、税金については、プラットフォームを

提供する事業者は、日本で法人税を納付することを

回避する脱税に近い租税回避をしています。

 

今回は、個人の方のリスクと税金関係を取り出して

考えてみたいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

シェアリングエコノミーのリスクとは

さて、シェアリングエコノミーのリスクを考えて

見たいと思います。

 

主にリスクを負うのは、シェアリングエコノミーの参加者

つまり、個人の人です。

事故の補償がリスク

どういったことがリスクとなるのでしょうか?

 

例えば、事故を起こした場合の補償、

犯罪に巻き込まれた時の補償ですね。

 

事故のリスクとして考えられるのは、

主にUberEatsを代表する個人です。

 

飲食店から配達先へ行くまでに、

事故に巻き込まれた場合には補償がありません。

 

会社員であれば、雇用保険、健康保険で、

労災、休職の給付金がありますね。

 

ですが、個人でやっていた場合の補償は

何もないことがリスクとなるわけです。

 

対外的な保証リスク

当然ながら、個人が提供するサービスに

瑕疵がある場合には、個人で保証をします。

 

UberEatsであれば、配達時に事故に遭って、

その際に配達物が配達先に届かなった時の

保証リスクですね。

 

また、駐車場を提供するようなサービスでは、

他人の車を預かった時に、盗難が発生した場合の

管理保証があります。

 

車自体が盗難に遭った場合、車上荒らしに合った場合など

色々なことが想定できます。

 

アプリ提供会社は、自社はアプリを提供しているだけ

ということで、責任は個人に負担を求めます。

 

要するに、ただの仲介事業者という説明を

行うだけとなります。

 

シェアリングエコノミーの税金とは

税金の取り扱いは雑所得

そして、シェアリングエコノミーの税金は

どのような取扱いになるでしょうか?

 

基本的には雑所得になろうかと思います。

 

なぜなら、副業というくくりになり、

事業ではあるものの、それだけ生計を立てている

ということまでは言えないからです。

 

ですから、もし、所得(利益)がなく、

マイナスとなったとしても、

本業の給料と相殺することはできません。

 

そもそも、本業があって、月5から6万円を

稼ぐことを目的としていますから、

基本的には赤字とはならないと思います。

 

 

 

 

住民税も負担する必要あり

以上のことから、基本的には収入が増えますが、

その分だけ住民税の負担も増えます。

 

住民税で勘違いが起こりますが、

住民税は、収入を得た翌年に前年が

課税される仕組みとなっています。

 

ですから、例えば、2019年の収入に対する

住民税は、2020年に課税されてきます。

 

したがって、副業をした初年度は確かに、

収入としては上がるかと思いますが、

 

翌年からは、住民税も考えた働き方が

要求されることになると思います。

 

つまり、住民税も合わせて考えると

収入が当初想定していたものとは

異なることになる可能性もあります。

 

副業の本業への影響を考える

さて、ここまで見てきたように、

シェアリングエコノミーについては、

個人でのリスクと税金の問題があります。

 

ここで、考えてみたいのは、

副業の本業への影響です。

 

基本的には本業に影響を与えるのは、

税金だけに限定できるようにしたほうが

良いのではないかと思います。

 

例えば、副業でケガをした場合には、

本業で働くことができない場合もあり得ます。

 

また、副業でのケガであれば、労災の適用もなく、

なんらの補償もないままに、ケガの治癒ができるまで、

入院するような事態になっては、元も子もないです。

 

また、犯罪や損害補償リスクに巻き込まれる

可能性もありますので、その対策を十分に

取っておくことも必要だと思います。

 

シェアリングエコノミーには、約款や規約があるのが

普通だと思いますので、それを十分に理解して、

どのような場合に保証リスクが出てくるのかも

知っておくことが大切です。

 

つまり、自分が金銭的、精神的に持つことが

できる範囲内に収まっているのかを

確認することが大切になるわけですね。

 

副業をする場合の考え方

副業をする場合には、小銭を稼ぎたい

という範囲内に留めることが良いかなあと

考えてます。

 

なぜなら、全体的な収入を得たいのであれば、

本業を頑張った方が収入は増えるからです。

 

特に専門特化しつつ、ジェネラリストになる

ことができれば、収入が上がります。

 

会社員で成功したいのであれば、

最終的には会社の役員になることです。

 

そのためには本業を頑張った方が

稼ぐことができるのはわかりやすいと思います。

 

それに比べて、シェアリングエコノミーでの

副業は、大きく収入を得ることはできません。

 

ちょっとしたお小遣い稼ぎ程度にしておいて、

本業への影響は最小限にすることが

良い選択なのではないかと思うわけです。

 

働き方改革で、残業ができなくなり、

稼ぐことができなくなっています。

 

その収入の穴埋めに副業をすることは

本末転倒です。

 

それであれば、本業を頑張って、

より収入の良い会社へ転職するほうが

副業を頑張るよりも収入は増えます。

 

副業の考え方を収入の穴埋めではなく、

お小遣いの穴埋め的な感じでやれば、

そこまでリスクを負うことはないと思います。

 

 


編集後記

今日は1件記帳が残っているので、

そちらをこなしたいと思います。

 

あとは、ちょっとSNS疲れが出てきたので、

twitterは一時的にお休みとします。

理由はわかりませんが、ちょっとしんどくなってきて

離れたいと思ったからです。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。