【税務調査は年中ある】税理士業界が繁忙期の税務調査




税務調査は年中ありますよ

税務調査は年中やっています。

確定申告期間中、3月決算5月申告の時など、

 

税理士業界の繁忙期があろうがなかろうが、

税務調査はあるのです。

 

私は確認していませんが、

以前は税理士会と国税庁との協定で、

 

確定申告期間中の税務調査はしない方針がある

ということを聞いた覚えがあります。

 

ですが、そんな協定は今は存在しないと思います。

 

というのは、私は繁忙期に税務調査の電話を受けて、

2月中に税務調査の日程調整を受けたりしたことがあるからです。

 

ですから、税理士業界の繁忙期に税務調査がない!

というのは夢の中の話です。

 

さて、それでは、税理士業界の繁忙期の税務調査では

どのようになってしまうのかを考えてみたいと思います。

 

税理士業界の繁忙期の税務調査

先ほども申し上げた通りに、税理士業界の繁忙期にも

税務調査はあります。

 

日程調整の電話がかかってきますね。

多くは法人の調査がメインとなります。

 

個人課税の人たちは所得税の確定申告で繁忙期なので

署内の対応で手一杯だからだと思います。

 

ですが、個人の税務調査をしないという訳ではありません。

国税局事案であれば、関係なく行います。

 

このように、非常に迷惑な時期に調査がある場合も

あるわけなのですが、

 

一体なぜ税理士業界が繁忙期にも関わらず、

税務調査するの?と思われると思います。

 

それは、税務署の締め日に関係してきます。

多くは、12月が前半の重要な締め日となりますが、

 

後半の重要な締め日になっているのが、

3月末だからです。

 

税務署の事業年度は毎年7月~翌年6月となっているので、

前半と後半はそういった意味で使っています。

 

ただ、これは税務職員が思っている幻想で、

3月までに増差と言って、追徴課税の実質的なノルマを

多く達成すると出世すると思っています。

 

このように信じている税務職員たちが多くいるので、

3月の締め日までに何とか結果を出したいと

思って税務調査をすることになります。

 

ですから、2月で税務調査の日程調整を依頼して

実際に税務調査をしたいわけですね。

 

ただ、申し込まれた税理士はたまったものではない

ということが本音ではないでしょうか?

 

贈与税の申告は毎年2月1日から始まり、

所得税の申告は2月16日からです。

 

ここに、12月決算の申告期限が2月末が重なって、

さらに税務調査!ああん(怒)的な感じだと思います。

 

ですから、通常は顧問先の税務調査では、

3月下旬とか4月まで引っ張ることが多いです。

 

一見さんの税務調査は税理士は受けない

さて、ここで顧問税理士が付いていないところに

税理士の繁忙期に税務調査依頼が来た場合を

想定してみたいと思います。

 

税務調査依頼があって、不安がいっぱいなので、

税理士 税務調査に強いとかで一般納税者は検索を

始めると思います。

 

それでは、その検索で税理士を見つけたとして、

お金を払うから税務調査の立ち合いをやってくれるか?

というと・・・

 

ほとんどの税理士は税務調査の立ち合いをしないと

私は想像します。

 

なぜかというと、理由は3つ。

 

・繁忙期なのでやってられない

・何か出てきたら面倒

・一見さんお断り

 

一見さんお断りというのが通常の税理士です。

税務調査対応に強くても繁忙期は普通の税理士事務所と同様

時間的な余裕はないのが普通です。

 

 

 

 

 

税務調査は調査立会というだけでなく、

立会後の方が重要な場面が来ることが多いと思います。

 

ある費用の説明、売上の認識などを説明するために

資料を提出することが多いです。

 

主張を立会時とは少し違った主張にして、

説明するということも時には必要です。

 

そうなると、税務調査が短期間で修了すること自体が

まれで、最低、結論までに1ヵ月、税務署内の決済を含むと

3か月くらいはかかるのが普通なのです。

 

これで、調査立会だけの報酬で繁忙期に仕事を

受けると担当者によってはパンクしますね。

 

まあ、最近は税務調査対応をやってくれる税理士が

増えてきたので、以前に比べて環境は良いと思います。

 

しかし、それでも繁忙期の税務調査の依頼は、

税理士がかかわってくれない可能性が高いという

認識を持っておいた方が良いです。

 

税務調査に自分だけで対峙する無謀

では、税理士業界の繁忙期には、税理士が嫌がるので、

税務調査官はどこに調査に行くのかというと、

 

答えは簡単です!!

税理士が関与していないところに調査しに行く!

ということになります。

 

こうなると、税理士は調査立会をやってくれない、

となりますので、自分で調査対応をすることになります。

 

では、実際に税務調査官と対等に立ち会えるのか?

という問題がありますね。

 

結論から申し上げると、不可能です!

税務調査官の言いなりとなる可能性が高いですね。

 

ある程度、経験を積んで法律、社会的な感覚を

見につけている人であれば落としどころを見出しますが、

 

最近の若い調査官は、ヒアリング資料を持っていって、

それに基づいてしか調査ができません。

 

どちらの調査官が来ても法律を知っていないと

反論や弁論をすることができずに、

 

あるがまま、解釈のしかたでやりたい放題になる

と私は思います。

 

また、一般納税者だと一体どのような法律で

追徴されているのかはわからず、

 

調査官が言っているのだから間違いないだろう

ということで修正申告にサイン・押印をしたり、

 

質問応答記録書という書面にサイン・押印させられる

ということも考えられます。

 

この質問応答記録書にサイン・押印すると

それが事実でなかったとしても事実になります。

 

つまり、調査官の都合の良いように作文されて、

それに追随することになるので、調査官のやりたい放題です。

 

すべての調査官がという訳ではありませんが、

調査官が言ってることが本当なのかを知るすべは、

税理士に聞くしかないわけです。

 

税理士によるセカンドオピニオンがありますが、

税務調査でのセカンドオピニオンがないのは、

公務員だから絶対に間違っていないという

思い込みがあるのだと思います。

 

まっとうにやっているから

最後にまっとうにやっているからという

言葉をよく耳にします。

 

うちはまっとうにやっているから税務調査も平気、

問題ないという考えなのだと思います。

 

ですが、まっとうにやっているという法律用語は

存在しません。

 

何をまっとうにやっているのか不明です。

 

それにまっとうにやっているから税務調査がない

という法律もありません。

 

税務調査の調査対象となることは全員にあり、

いつ来るかわからないというけん制で、

 

税金を正しく納めてという国側のシステムで

運用されています。

 

しかも、その正しく納めているかどうかは、

調査に来ないとわからないという理屈で

税務調査が成り立っているわけです。

 

ですから、まっとうにやっている考えは

非常に個人的な認識のもとにある考えです。

 

まっとうにやっているから、税理士はいらないと

思っている人は何がまっとうなのかをちょっと考えて

見てはいかがかと思います。

 

 


編集後記

今日は午後から顧問先へ訪問となります。

午前中は提出できる資料は電子申告していって、

早めに提出を終わらせようと思います。

 

1月が過ぎるのがちょっと早いなあと思います。

まあ、遅いよりはいいのですが。

 

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。