【公認会計士と税理士どっちが良い?】できる業務、どちらが偉い?、年収や試験制度は?




公認会計士と税理士どっちが良い

タイトルにあるように非常に感情的に

なりやすいであろうタイトルです。

 

結論から申し上げると、どっちでも良いです(笑)

 

ただ、公認会計士と税理士の業務は違いますし、

対象となる顧客も異なります。

 

また、公認会計士は税理士資格を取得することも

できるようになっています。

(税理士からの反発はかなりありますが)

 

こうしたことから公認会計士資格を目指した方が

良いかもと判断するかもしれませんね。

 

それでは、税理士の立場から出はありますが、

公認会計士と税理士、どっちが良いのかを

考えてみたいと思います!

 

公認会計士と税理士どっちが良い?

タイトルの結論はどっちでも良いです。

お好きな方を選択してください!

 

と申し上げると、話が終わってしまうので、

色々話を考えてみたいと思います。

業務比較をしてみる

まず、業務の比較をしてみたいと思います。

☆公認会計士

公認会計士法第二条において業務の規定があります。

公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務諸表の監査又は
証明をすることを業とする。

ということなので、有償独占で、財務諸表の監査又は証明を

する業務ということになります。

 

ですから、公認会計士の業務は監査と証明ということに

なるわけです。

 

上記以外として、公認会計士法第二条二項において、

公認会計士は、(中略)、他人の求めに応じて報酬を得て、
財務諸表の調製をし、財務に関する調査又は立案をし、
又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている
事項については、この限りでない。

 

つまり、財務に関する業務をすることができる法律と

なっていることが分かります。

 

ただこれは、できるということなので、

しても良いですし、しなくても良いわけです。

 

結論を申し上げると、公認会計士の独占業務は、

監査と証明ということになります。

 

☆税理士

税理士の業務は、税理士法第二条において規定があります。

税理士は、他人の求めに応じて、租税(中略)、法定外目的税

(中略)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

税務代理、税務書類の作成、税務相談(以下、税理士業務といいます。)

 

つまり、税務代理、税務書類作成、税務相談が業務となります。

ただ、報酬を得てという言葉がないので、無償独占という解釈

になっています。

 

上記以外に、税理士法第二条二項において、

税理士は、税理士業務のほか、中略、他人の求めに応じ、
税理士業務に付随して、財務諸表の作成、会計帳簿の
記帳の代行その他財務に関する事務を業として行う
ことができる。ただし、他の法律においてその事務を
業として行うことが制限されている事項については、
この限りでない。

 

ここでは、決算書、会計帳簿の記帳なんかもできますよ。

ということになっています。

当然、やらなくても良いわけです。

 

このように業務を見ると重なるところは、

財務や会計の部分だけで、いわゆる独占業務は

まったく重ならないということが分かります。

 

つまり、より財務や会計をする立場で仕事をしたい!

ということであれば、公認会計士を選択します。

 

税務関係をやりたいということであれば、

税理士を選択するということになるわけです。

 

 

どちらが偉い?年収や試験制度は?

それではタイトルにある部分を考えてみたいと

思います。

 

公認会計士と税理士はどっちが偉いのか?

結論:ばからしい質問です(笑)

 

どちらも資格者ですので、偉いとかそういった

基準で物事を図っても意味ないです。

 

余興はこれくらいにして・・・

もっと現実的な話に紙面を使いたいと思います。

 

公認会計士と税理士の年収は?

政府統計のe-Statの統計資料における、

2017年(平成29年)賃金構造基本統計調査によれば、

公認会計士、税理士は合同で集計されていて、

 

以下の表のようになっています。

 

企業の規模によって異なりますが、

年齢が40代から50代くらいにならないと、

月給で60万円を超えるような給料には

ならないようです。

 

また、注目すべきは所定内労働時間ですね。

平均しても月150時間くらいは働いています。

 

実働22日と考えると150時間÷22日=6.8時間勤務です。

これに超過労働時間が若いうちは来ますので、

かなり時間的拘束がされる職場だと思います。

 

 

 

 

 

試験制度の違いについて

☆公認会計士

公認会計士となるには試験が必要で、

1段階2回の試験となります。

 

・短答式試験(4科目、年2回実施)

・論文式試験(5科目、年1回実施)

に分かれています。

 

短答式の試験科目は以下の通りです。

・財務会計論
・管理会計論
・監査論
・企業法

 

論文式の試験科目は以下の通りです。

・会計学
・監査論
・租税法
・企業法
・選択科目(経営学、経済学、民法、統計学のうち1科目)

 

公認会計士となるには、短答式試験に合格後に

論文式試験に合格することで、有資格者となります。

 

ただ、公認会計士として登録するためには、

以下の条件をすべて満たす必要があります。

 

・試験に合格
・実務経験が2年以上
・実務補修を終了し、内閣総理大臣の確認を受ける

 

ですから、ただたんに試験合格=公認会計士

というわけではありませんね。

 

上記以外に免除制度等もありますが、

今回は割愛します。

 

☆税理士

税理士となるにも試験が必要となります。

 

必須科目:簿記論、財務諸表論

選択必修科目:法人税法、所得税法

選択科目:相続税法、消費税法又は酒税法、事業税、住民税、固定資産税
国税徴収法

 

必須科目は必ず合格が必要な科目で、選択必修はどちらか1つの合格、

選択科目は、2科目の合格が必要です。

 

ところで、税理士試験には、試験資格というものが

存在しますので、注意が必要です。

 

近年では、税理士試験数の伸び悩みがあるので、

日税連では、試験資格撤廃を目指していますね。

 

☆難易度はどうか?

試験の難易度については、比べられないというのが

私の結論です。

 

ただ、受験する人たちの出身大学だけを考えると、

競争試験として熾烈となるのは公認会計士なんだろうなあ

ということかと思います。

 

合格率での難易度だけをみると同じくらいだと

私は思っています。

 

公認会計士の2018年(平成30年)合格率は11.1%で、

税理士試験の各科目の合格率も10%前後だからです。

 

税理士試験は2018年12月8日のこのブログ時点では

平成30年度試験の合格率は出ていませんが、

 

毎年、国税庁が10%前後となるように調整を

してくるので、大体合格率は違ってきません。

 

ですから、難易度がどうのこうのと言うのは

ちょっと論理的ではないと考えますね。

 

 

税理士から見た公認会計士

それでは、税理士から見た公認会計士ってどんな

存在なのか?ということを説明しておきます。

 

基本的には歯がゆい思いを税理士はしていると

思っています。

 

なぜこういった思いを抱いてしまうのか?

これはひとえに公認会計士が税理士登録もできる

という1点に尽きるのではないかと思います。

 

上記でも確認した通り、公認会計士法では、

税務に関する業務を行う文言は一切ありません。

 

また、公認会計士試験における租税法という科目は

税法一般としての教養に過ぎないのではないか?

という批判が税理士から行われることがあります。

 

つまり、租税法では、税理士試験における税法試験を

許容しうる存在にはなっていないということなのです。

 

私は租税法を受けたことはありませんが、

租税法の範囲を見る限り、税理士試験に代替される

科目ではないと考えています。

 

なぜこのように思うのかですが、

要するに租税法と税理士試験の税法科目では

範囲としている量が異なるわけです。

 

租税法の学習範囲が狭いように感じて、

これは不公平ではないか?ということです。

 

一応、日本税理士会連合会と公認会計士協会とで、

税務に関する覚書が交わされています。

 

ですが、なぜこんなことをするのかというと、

公認会計士が税理士業務を行う法的根拠に

欠けているからだと思うのです。

 

法的な根拠は、税理士法に定める税理士資格を有する者

という規定の中で公認会計士が定められている点のみで、

税理士業務ができるかどうかは別の問題です。

 

また、公認会計士側も税理士資格に執着している

証左だともいえるわけです。

 

つまり、公認会計士協会としては、税理士資格の付与が

なくなると公認会計士が独立するようなことができなく

なってしまって、担い手不足となるのではないか?

ということなのだと思います。

 

私は税理士資格の付与にそれほどまでに

メリットがあるのかなあと思っていますが、

公認会計士協会はそう考えているのではないかなあと

思っています。

 

私個人としては、公認会計士が税理士登録をすることは

特に反対、賛成のどちらでもありません。

 

ようこそ!孤独な戦いへ!

ということを思っています。

 

結局選択の問題!

最初の結論に戻りますが、

詰まるところ、何をやりたいのか?

ということで決めることが良いです。

 

現状だけを考えると公認会計士試験の受験年数は、

10年に及ぶことはないでしょう。

 

これには理由もあって、受験資格がなく、

大学在学中からも試験に挑めることが理由だと思います。

 

税理士だと、多くの人が大学3年生からとなり、

その後実務につきながらということなので、

 

現状では試験合格までに10年くらいは必要と

言われています。

 

また、科目合格制の悪い側面が近年は目立ってきて

いるような感じがあります。

 

私の考えとしては、20代の多くの時間を受験につぎ込む

というよりも早期に受験を終わらせて、自分の人生を

考えていくことが重要だと思っています。

 

ですから、そういった側面も考えて、公認会計士を選択する

ということもありなのではないかと思います。

 

ただ、公認会計士が何も知らずに税理士として独立して

すぐに食えるようになるほど甘い世界ではなく、

 

孤独との戦いでもあるので、税理士登録しても

意味あるのかなあと正直思ってもいます。

 

まずは、資格をとって何をしたいのか?

これの答えが出ないと選択はできないと思います。

 

 

 


編集後記

今日は完全オフです。

そういえば、東京税理士会の選挙が終わり、

今期から始まる役員が決まったようです。

 

相変わらず、シルバー民主主義が跋扈している

税理士会ですな(笑)

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。