【日本にカジノで税金はどうなる?】IR法案で日本にカジノができた場合の税金計算を税理士が解説!




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IR法案とは?

IR法案とは、統合型リゾート(Integrated Resort)

の頭文字をとっての名前です。

正式な日本での法案の名前は、次の通りです。

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

といい、国土交通省が所管の法律です。

 

それでは、このIR法案で何ができるのか?

というと、カジノだけが考えられていますが、

要するにカジノを中心とした大型商業施設、

テーマパーク、レストランなど一緒にして

 

大型カジノテーマパークを作ってしまおう

ということなのです。

 

イメージとしては、遊園地+カジノです。

しかし、日本ではカジノが違法なので、

カジノ法案の立法が前提となっていました。

 

今回のIR法案とカジノ法制度の二本柱で

行っていくこととなります。

 

 

日本にカジノができた場合の税金計算

さて、日本にカジノができて、

儲けた場合にはどうするのか?

ということになります。

 

この場合には、課税されるということが

国税庁課税部部長山名規雄氏より、

発言がありました。

 

また所得税の課税としては、一時所得になる

ということも発言していました。

 

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私は税理士ですが、この見解は一般的に

間違ってはいない見解だと思います。

一時所得はラッキーな収入を課税するからです。

 

では、一時所得となるとどうやって

計算するのかということが気になるところ。

 

計算方法は次の通りです。

(収入―経費ー50万円)×1/2=一時所得

この一時所得を給料などの総合課税される

一定の他の収入と合わせて、所得税率を

乗じて税金を計算することになります。

 

また、上記は所得税だけの話なので、

確定申告した翌年に、住民税も課税されます。

税率は10%ですので、一時所得×10%は

翌年分として確保しておかないと

住民税を支払うことができなくなります。

 

 

どのようにカジノ利益を補足するか?

それでは、カジノ利益を確定申告

しなかった場合はどうなるでしょうか?

税務署としては、二つの補足方法が

あると考えます。

 

1つ目は、カジノの運営会社への税務調査時に

払戻金を支払った顧客リストから補足する方法

いわゆる横目調査です。

基本的に違法調査の可能性が高いものです。

 

2つ目は、カジノ運営会社から税務署への

通報になります。

 

つまり、多額の払戻金について、

確定申告を促す目的で通報がされる

可能性があるのです。

 

カジノの払戻金は恐らく競馬と同様、

その場で払い戻されて、個人情報を

シートに書くか、カジノに入場するときに

何かしらIDカードで個人を特定します。

 

また、払戻金が多額となると銀行振込

しか認めない場合もあるでしょう。

そういったことで、個人情報を

カジノ運営会社が握ります。

 

従って、確定申告しないわけには

いかなくなると私は思っています。

 

カジノ利益の税金を少なくしたい

だれでもこのように考えると思います。

個人だと、競馬の払戻金と同様に

雑所得又は事業所得にすることは

困難を極めると思います。

 

なぜかというと、偶発性を回避する

手段が競馬と違ってないからです。

ルーレットを考えるとわかりやすいです。

 

たまたま、賭けて当たったとしますと、

これを偶発的でないとする客観的な

主張材料が無いのです。

ディーラーも毎回変わるので。

 

また事業所得としても、民法上の商人の定義に

合わないことから、反復継続していても、

事業所得とすることは難しいです。

 

私が考えているのは、法人でカジノの儲けを

還流させることが一番いいのではないか?

と思っています。

 

こうすると、カジノでのメダル等の景品は

仕入となり、決算時に残っているものは、

棚卸資産となります。

 

また、カジノでの払戻金は、売上になります。

ですから売上から仕入れを引いた差額が粗利となります。

ここから給料として個人に還流させれば、

一時所得が給与所得となり現行所得税では

最も有利な方法で税金を計算することができます。

 

法人税も税率が25%から30%くらいなので、

個人の最高税率55%(国税・住民税合算)と

比べると最低でも25%の税率差がでます。

 

後は、どうやって法人名義でカジノに

入るのかを考えるだけということです。

 


編集後記

今日は、完全オフです。

明日はバンド活動なので、

少し練習しないと・・・(;´Д`)

 

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。