【社長業】同業者との飲み会をどう考えるか?相手から何かを引きだす練習と考える!




iphone8にて撮影!

同業者との飲み会をどう考えるか?

社長業の一つに、同業者との飲み会が

あると思います。

こうしたことで、色々な情報収集を

したりしている方が多いなと思います。

 

一社員レベルなら、飲み会への参加は

しなくてもよいのですが、

社長ともなると飲み会への参加はして

おいて損はないと思います。

 

社長の心配事としては、人、金、売上

この3つの柱が気になるところです。

この3つの柱について、相談できる

ところが、同業者との飲み会では

ないかと思います。

 

人が集まらない、銀行が借入に同意しない、

売上があがらないなどを相談できるのです。

 

ちなみに、税理士の話もそういった席では

話されるようで、税金についても、

よせばいいのになあ

という話を聞いてきて、できるかどうかを

確認されたりします。

 

素人の朝知恵にすぎませんし、

多くはバレると脱税行為に類するものだらけ

なので、やめた方が良いと申し上げますが。

 

相手から何か引き出す練習になる

さて、飲み会では相談できても、

解決策は中々出てきません。

相手が困っているときに世の中は

中々助けてくれないのです。

 

まずは自分から相手の利益になることを

して差し上げる必要があるのです。

そうでないと、自分に何かをしては

くれないのが世の中です。

 

 

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その上で、人間関係を構築していく

ことができるのが同業者との飲み会

であると思います。

 

この中で、注意点は色んな人が

いるということです。

自分の利益になることだけしか

しない人には要注意です。

 

この類の人には、いくら同等の関係構築を

目指したとしてもできません。

 

社長ということに限らず、関係構築が

難しいなと思う人が最近増えている

傾向になるかなと思っています。

(私の界隈だけかもしれませんが・・)

 

そのような人からは全力で逃げる

というスタンスで良いと思います。

 

同業者=敵ではないことを知る

同業者を敵とみなすか、味方とみなすか?

となると、必ずしも敵ではないです。

通常の人間関係がどういったものか?は

難しいところですが・・・

 

一般的な人間関係の構築に成功すれば

同業として同じ立場にある人として

何らかのアドバイスがもらえます。

 

過去に聞いたのは、次のようなことです。

ある社長同士が消費税の金額について

話していて、簡易課税の適用状況を

教えたとのこと。

 

その後、簡易課税の適用状況を

自分の顧問税理士に確認して、

顧問税理士が何もアドバイスして

くれなかったことに気が付いたとのこと。

 

事の顛末は、

自分の顧問税理士との契約を切り、

簡易の適用関係を教えてくれた社長の

顧問税理士に変更したようです。

 

社長と言えども、税金のような専門外

のようなことはわかりません。

ですが、同業者からのアドバイスによって

上記の場合、消費税の納付額を減らす

ことができたのです。

(もちろん合法的にです。)

 

私の考える同業者との飲み会

私の場合、同業者との飲み会は、

税理士ということになります。

これに意味はあるのか?

というと・・・

残念ながらありません。

 

まあ、あまり中身はない話なのです。

そもそも、50代くらいの税理士は、

営業などしなくても、経営できていた

世代なので、私の年代の悩みは

あまりなさそうです。

 

ですが、事業会社となると話は

変わってきます。

業界の動向、営業や借入手段など、

色々話せる内容が多いのです。

 

 

 


編集後記

今日は明日に向けて、休みます。

明日から始まる5日間は今月一

忙しくなります。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。