【確定申告】その医療費控除、本当に意味ありますか?医療費控除をやらない選択肢もある!




この明細書にしか医療費控除の金額の
計算が載っていない不思議・・・

 

医療費控除の仕組み

医療費控除の仕組みは、

所得税から直接控除される

税額控除ではありません。

所得控除に分類されます。

 

すなわち、配偶者控除、扶養控除

基礎控除と同列に扱われる控除

になっています。

 

確定申告ではどの部分かというと

所得から差し引かれる金額

という部分です。

 

この所得から差し引かれる金額は、

所得金額⑤から控除するものです。

 

所得税の計算は、

⑤-⑳=課税される所得金額㉑

の㉑に対して所得税率をかけて

計算する仕組みとなっています。

 

 

医療費控除による税効果は?

それでは、医療費控除による

税効果(税金を少なくする金額の効果)

はいくらなのでしょうか?

 

先ほども申し上げました通り、

医療費控除は、所得税から直接控除

されるものではありません。

 

所得税の対象となる金額から

引くことができる控除です。

言い換えると・・・

税金の対象となる金額を

減らす金額だということです。

 

したがって、医療費控除を入れて

計算した場合とそうでない場合とで

比較すれば、税金をいくら減額

できたのかが分かります。

 

例として、以下のものを検討

したいと思います。

給料500万円(総支給額)

医療費控除の金額2万円

扶養親族・配偶者なしと仮定

 

医療費控除の計算について

【確定申告】医療費控除の足きりは10万円でも、一定の以下の所得は10万円以下の医療費でも対象となる!

 

以下それぞれの金額を計算

医療費控除あり 医療費控除なし
⑤の金額 3,460,000円 3,460,000円
⑳の金額 400,000円 380,000円
㉑の金額 3,060,000円 3,080,000円
所得税 208,500円 210,500円

 

この様に、年収500万円の人であっても

医療費控除2万円で減額できた所得税は

2,000円です。

 

更に住民税の計算もしてみましょう!

医療費控除あり 医療費控除なし
⑤の金額 3,460,000円 3,460,000円
⑳の金額 350,000円 330,000円
㉑の金額 3,110,000円 3,130,000円
住民税 311,000円 313,000円

 

住民税でも2,000円となりました。

つまり、年間で4,000円の減税の効果

があったということです。

月に直すと333円です。

 

 

 

やらない選択肢もあり!

以上のことから、1年分の医療費を

集計して複雑な申告書を作成し、

得られる金額は医療費控除の金額が

20,000円の場合では4,000円です。

 

一般の方がどれくらいで

確定申告書を書き終えるのかは

分かりませんが、私だったら

働いて収入を得るのに時間を

使う選択をします。

 

ちなみに、医療費控除でいくら

税金が減少するのかを簡単に

検証することができます。

 

所得税は、以下の表から、

㉑に対応する税率を選択して

医療費控除の金額に乗じると

所得税で減額できる金額を

計算することができます。

国税庁HPより抜粋

 

住民税は、10%の税率です。

医療費控除の金額に10%を

乗じると住民税で減額できる

金額を計算することができます。

 

 

まとめ

医療費控除は広く一般的な控除です。

しかしながら、年収500万円の方でも

所得税率は10%です。

住民税と合わせても20%の税率です。

 

もし10,000円以上の減税効果を

得ようとすると、50,000円以上の

医療費控除の金額が必要となります。

 

サラリーマンの医療費だと、

支払った医療費が15万円以上でないと

いけない計算となります。

 

いくらから医療費控除を適用して

確定申告するのかということは

個人の自由ではあります。

 

しかしながら、

働いた方が効率的なのであれば、

確定申告書を書くよりも、

働くほうを選択することも

ありなのではないかと思います。

 

 

 


編集後記

今日は、1月決算の申告書作成を

行います。

ようやく民法の学習1週目終了です。

不動産登記法の学習に進めます!

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。