マイナンバーカードは必要かどうか?現状だと身分証明書にすらなれていない!




大手町周辺にて撮影!

マイナンバーカードは必要か?

マイナンバーができて、

2年目になりました。

マイナンバー自体は

多くの方が知っていると

思います。

 

しかし、マイナバーカードの

普及率はというと総務省の統計では

9.6%になっています。

日本人以外も取得できることを

考えると普及率は低水準に

なっています。

 

要するに、世の中では必要と

されていないわけです。

 

国はマイナンバーカードを

健康保険に組み込む、

電子決算もできるようにする

などの対応を考えています。

 

また、今後は任意ではありますが

銀行口座にもマイナンバーが

必要とされ、個人資産が国家に

よって管理される可能性もあります。

 

 

身分証明書にすらなれない

マイナンバーカードの普及率が

低水準になっているわけは、

身分証明書にならないからです。

 

マイナンバーは税金、社会保険、

災害関連といった特定の分野のみで

使えることに法律上なっています。

 

すなわち、マイナバーカードを

作ったとしてもそれを身分証明書

として活用できないのです。

 

マイナンバーはマスキングしないと

いけないです。

 

それに、身分証明書の代表的なものは、

運転免許証や健康保険証です。

すでに代替物がある以上普及しない

というのは当たり前のことだと思います。

 

 

使いどころが電子申告のみでは・・

マイナンバーカードを取得している

という方は恐らく士業が多いと

思います。

 

特に、報酬支払時に源泉所得税が

天引きされる税理士、弁護士、司法書士

社会保険労務士はマイナンバーカード

のコピーを顧問先へ提出する必要が

あります。

 

ですから、取得しているケースが

多いとは思います。

 

一般の方がマイナンバーカードを

取得するとして使えるという点は

税金の確定申告書を電子申告する

ためのツールにだけなっている

という点でしょう。

 

つまり、電子申告以外には

マイナンバーカードを利用しない

ということです。

 

こうした現状があるからこそ、

国側の対応として健康保険や

電子決済と一体化をしようと

試みているのだと思います。

 

ちなみに上記のことは実現不可能

であると私は思っています。

というのは、日本の監督官庁の

縦割りシステムが邪魔をするからです。

 

マイナンバー方は内閣府で

個人番号の通知等は総務省

さらに健康保険保険法は厚労省

銀行等の所管は財務省です。

以上のことからできません。

 

 

まとめ

確定申告の無料相談で頻繁に

ご案内することが多いので、

マイナンバーカードについて

現状をまとめてみました。

 

確定申告では、マイナンバーカード

又は通知カード+身分証明書の

どちらかのコピーが必要です。

 

無料相談でマイナバーカードを

取得しているかを聞いてみると

2人くらいでした。

都市部だからか取得している人は

少ないという印象です。

 

 

 


編集後記

今日は、面談が1件と2月の月次、

1件確定申告書を作成する予定です。

明日、映画ブラックパンサーが

公開されるのでそのために、

今まで頑張ってきたと言っても

過言ではありません。

 

確定申告が2月までに終えられるのは

良いことだと思います。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。