かなり積もったようで!
納期の特例とは
納期の特例とは、
給料、賞与、報酬、退職金などの
源泉所得税を半年に一度納付する
制度になります。
特例とある通り、
原則は、給料等を支給した月の
翌月10日までとなっています。
これをその年の上半期分を
7/10にまとめて納付し、
下半期分を翌年の1/20までに
まとめて納付することになります。
ちなみに、去年の下半期分の
納付期限は、1/22でした。
1/20が土曜日だったので、
繰り上がって1/22になっていた
ということです。
納付漏れがった場合
納期の特例ですが、
半年分を一括で納付できる
管理しやすい側面がある一方で
納付漏れがあると
いつ納付したらいいのだろうか?
ということが発生します。
納付漏れがあった場合には、
追加で納付すれば問題ありません。
それでは、
どうやって追加納付をすれば
良いのでしょうか?
やり方はいたって簡単です。
1.納期の特例の納付書を用意
2.追加納付分だけ金額を書く
3.摘要欄に平成29年7月~12月分
追加納付分と記載する
これだけになります。
罰金は意外に大したことない
納期の特例の嫌なところは、
半年ごとの納付となることです。
従って、納付時期を逃すと
次でいいか!
となってしまいがちです。
でも、源泉所得税には
5%の不納付加算税と延滞税
という2種類の罰金が存在します。
このことから、
納付漏れが生じた場合には、
早く納付をしておくことに
越したことはないです。
延滞税の税率も納付期限から
2ケ月以内であれば、2.6%です。
ちなみに、1,000円未満や5,000円未満
は切捨てとなる仕様です。
下手に納付遅延をするぐらいであれば、
納付をしてしまった方が良いくらいです。
まとめ
納期の特例を取っている会社が
現状では多いと思います。
特に1月は年始で業務開始などで
納期の特例はおざなりにされがちです。
そんな時に、納付分の集計漏れが
発生することがあります。
そんな時でも、追加で納付すれば
問題ないですし、罰金もかからない
金額の範囲内になるかもしれません。
今年の7月で処理すれば・・
とは考えずに、早めに納付して、
気持ちよく2月を迎えてくれたらな
と思います。
編集後記
今日は、支払調書の集計です。
いつもの通りにやるので
問題はないです。
司法書士試験の学習ですが、
当初よりは板についてきた
感があります。
あれ!これ見たことある的な
感覚ですね。
司法書士学習日記
民法:占有権
復習は、昨日までの学習分の
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