納期の特例、納付漏れがあったらどうすればよいのか?




かなり積もったようで!

納期の特例とは

納期の特例とは、

給料、賞与、報酬、退職金などの

源泉所得税を半年に一度納付する

制度になります。

 

特例とある通り、

原則は、給料等を支給した月の

翌月10日までとなっています。

 

これをその年の上半期分を

7/10にまとめて納付し、

下半期分を翌年の1/20までに

まとめて納付することになります。

 

ちなみに、去年の下半期分の

納付期限は、1/22でした。

1/20が土曜日だったので、

繰り上がって1/22になっていた

ということです。

 

 

納付漏れがった場合

納期の特例ですが、

半年分を一括で納付できる

管理しやすい側面がある一方で

納付漏れがあると

いつ納付したらいいのだろうか?

ということが発生します。

 

納付漏れがあった場合には、

追加で納付すれば問題ありません。

それでは、

どうやって追加納付をすれば

良いのでしょうか?

 

やり方はいたって簡単です。

1.納期の特例の納付書を用意

2.追加納付分だけ金額を書く

3.摘要欄に平成29年7月~12月分
追加納付分と記載する

これだけになります。

 

 

罰金は意外に大したことない

納期の特例の嫌なところは、

半年ごとの納付となることです。

従って、納付時期を逃すと

次でいいか!

となってしまいがちです。

 

でも、源泉所得税には

5%の不納付加算税と延滞税

という2種類の罰金が存在します。

 

このことから、

納付漏れが生じた場合には、

早く納付をしておくことに

越したことはないです。

 

延滞税の税率も納付期限から

2ケ月以内であれば、2.6%です。

 

ちなみに、1,000円未満や5,000円未満

は切捨てとなる仕様です。

 

下手に納付遅延をするぐらいであれば、

納付をしてしまった方が良いくらいです。

 

 

まとめ

納期の特例を取っている会社が

現状では多いと思います。

特に1月は年始で業務開始などで

納期の特例はおざなりにされがちです。

 

そんな時に、納付分の集計漏れが

発生することがあります。

そんな時でも、追加で納付すれば

問題ないですし、罰金もかからない

金額の範囲内になるかもしれません。

 

今年の7月で処理すれば・・

とは考えずに、早めに納付して、

気持ちよく2月を迎えてくれたらな

と思います。

 

 


編集後記

今日は、支払調書の集計です。

いつもの通りにやるので

問題はないです。

 

司法書士試験の学習ですが、

当初よりは板についてきた

感があります。

 

あれ!これ見たことある的な

感覚ですね。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。