勘違い?確定申告書への税務署印は確定申告内容の容認ではない!




iphone8にて撮影!

確定申告書への税務署印とは

確定申告書を税務署へ直接持参して

提出している方がいます。

 

こうした方は、確定申告期間だけ

設置される提出窓口に行って

自分の確定申告書に税務署の

提出印が押印されます。

 

この印鑑があることで、

提出の日にちが分かり、

確定申告の提出期限内であれば、

期限内申告になり、そうでない場合には

期限後申告になります。

 

つまり、確定申告書に押印される

税務署の印鑑は、提出日を表している

だけにすぎません。

 

 

申告書提出=申告内容の容認?

間違った解釈なのが、

申告書の提出=申告内容の容認

という理屈です。

 

税務署が提出の印鑑を押したので、

その場で内容を細部まで確認しなった

税務署がいけないのだ!

という理屈にはなりません。

 

例えば、生命保険料控除で、

限度額が12万円までなのに、

14万円と記載して申告書を作成

した場合には、当然に後で、

申告の修正又は更正になります。

 

この様に、目に見てわかる範囲で

あれば、税務署はかなり早く行政手続きを

行ってくれますが、

帳簿上で何かをやっている場合には、

確定申告書やその添付した資料から

では容易に判断できません。

 

 

 

税務調査はなぜあるのか?

ということで、税務調査をして

申告内容があっているのかを

確認する手続きとして、

税務調査が行われるのです。

 

税務調査は、申告書の内容を確認する

ために行われる行政手続きです。

間違っても犯罪者を探すための

手続ではないです。

 

そのようなおごった考え方で

調査を行うことは、明確な違法調査

になります。

というのは、調査に関する法律に

犯罪という前提で調査を行っては

ならないと規定があるためです。

 

この考え方は、例えば・・・

この納税者は脱税をやっている!

という前提で調査を行うことも

やってはならない行為になります。

 

最もマルサに代表されるような

特殊な調査になった場合には、

家宅捜索令状をもって行われます。

 

その場合には、脱税が本丸であり、

そのための証拠を見つけるために

行われる調査です。

もはや税務調査ではないです。

刑事事件を前提とした捜査となります。

 

通常の税務調査(任意・強制問わず)

納税者の受忍義務はあるものの、

調査官は納税者に協力を求めないと

いけないことになっています。

こちらは、今年の4月1日以降から

そういった建付けの法律になります。

 

 

 

まとめ

確定申告書の提出は税務署のお墨付き

をもらったということではないです。

 

税務署のお墨付きをもらったと

解釈できるのは、税務調査後に

調査では何も非違事項がありませんでした

という理由付記がされたものだけです。

 

このお墨付きも調査を受けた期間のみ

有効なもので、調査対象となっていない

期間については、依然として追徴の事項が

あったとしたら、そのリスクはあります。

 

税金を少なくしたい、

できれば払いたくないという心理は

できます。

 

だからと言って、費用を払ったことにする

売上を除外する行為は脱税です。

こうした思考ではなくとも、合法的な方法で

税金を安くしたりできます。

 

そういった法律的な知識の専門家として

税理士を活用してみてはどうかなと

思います。

 

 


編集後記

今日は、任意団体の研修会と新年会です。

新年会には参加しないで、司法書士の

学習をやりたいと思います。

 

私の会社が昨日、無事登記できました。

印鑑カード、電子証明書も同時に

交付をしてもらいました!

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。