税務調査でやり合う方法とNGワード




iphone8にて撮影!

税務調査でやり合う方法

税務調査は納税者の負担になるものです。

しかも、最近は税法が分かっていない

どころか、簿記さえも不安定な調査官の

OJTの一環で調査が行われる場合が

あります。

 

しかも、内緒でICレコーダー等で

調査の場面を録音している場合も

あるわけです。

 

以上のことから、税務調査官と

やり合うには法律論で戦うことが

必要となります。

 

当然と言えば当然ですが、

税理士で国税通則法や国税徴収法に

明るい人はそんなに多くないという

印象があります。

 

要するに納税者が頑張るしかない

状況もある程度発生している

状況なのではないかなと感じています。

 

そこで、税務調査官とやり合う方法

になるわけですが、

まずは、国税通則法74条の2と

荒川民商事件の2つの知識で

対抗できるようにしておきたいです。

 

国税通則法74条の2は、当ブログで

何回か触れていますが、内容としては、

 

税務調査官が必要と認めるときに

限って、調査資料の提示又は提出を

求めることができる

となっています。

 

最後の「できる」という部分が

税務調査官の職権に係わる部分です。

しても、しなくても良いという

解釈になります。

 

また、「必要と認めるとき」とは

荒川民商事件(最判昭48.7.10)では

「諸般の具体的事情にかんがみ、

客観的な必要性があると判断される場合」

となっています。

 

具体性がないのですが、少なくとも

客観的な必要性をもって判断する

ことが国税通則法74条の2の

規定の趣旨と同じであるわけです。

 

このことから、資料を確認したいと

税務調査官が言った場合には、

どういった客観的必要性があるのか?

という対抗方法が考えられます。

 

つまり、資料を欲する理由に

本当に客観性がありますか?

ということを納税者として聞く

権利があるのです。

 

 

NGワードがある

税務調査では不意に社長がNGワードを

いうことができます。

会社のことはどんなことでも聞いていい

調べたければ調べてください。

 

NGワードが何個入っているかというと

2個入っています。

‛どんなことでも聞いていい’

‛調べたければ調べてください’

 

ダメです、これらは絶対に言っては

いけないワードになります。

社長が税務調査官に調べるあらゆる許可を

与えたということになります。

 

私がこれを聞いたら、社長の机の中、

社員の机の中、業務用PCの中、メール

ありとあらゆるところを調べます。

 

というのは、

どんなことでも聞いていいし、

どんなことでも調べていい

ということなんですよね?

ガサ入れのごとく調べます。

 

言葉の綾ということも言えますが

一度発言してしまった以上、

上記のような調査が行われたとしても

しょうがないです。

 

また、調査なんて受けない!

というのもNGワードです。

これは絶対ダメな発言です!

 

こうなってくると

調査官もありとあらゆる手段に

出てきます。

また、調査妨害となれば、罰則もあり

調査記録簿にも残ってしまいます。

 

以上のことから、NGワードがある

ということを知って頂いて、

調査の時に絶対言わないという

ことをご理解頂きたいと思います。

 

 

 

基本的には言われたものを見せればよい

税務調査になると資料を全部

出さないといけないと

勘違いしている方がいます。

 

そうではないです。

先ほども国税通則法74条の2で

確認したとおり、

必要性のあるものだけ提示又は

提出を求めることが

できるとなっていました。

 

つまり、必要性がなければ、

提示又は提出を求めることが

できないのです。

 

したがって、言われたものだけを

提示すればよく、提出は所有権の

移転になりますので、慎重に

行うべきなのです。

 

提出は所有権の移転になりますので、

資料の原本も渡すことはできません。

従って、コピーをしてください。

ということになります。

 

このコピーもしなくてはならない

という規定はありません。

嘘だと思うなら、コピーして

資料を提出しないといけない

という規定はどこにあるのか?

 

ということを税務調査官に

聞いてみればいいのです。

また、コピー代も請求して

大丈夫です。

 

1枚10円で請求しましょう!

大丈夫です!

調査官は税務署に帰って

経費精算します。

 

これで、なんでも資料を

コピーして良いという不当な考えを

持っている調査官の防波堤に

使うことができます。

 

 

 

まとめ

税務調査でやり合う方法として

まとめてみましたが、

一般的には、ここまでしていないのが

現実なのではないでしょうか?

 

ですが、客観的必要性があるのか

ないのかを聞くことは当然の権利です。

公務員であっても、どこで情報を

漏らしているかわかりません。

 

公務員は守秘義務があると言いますが、

これは調査を円滑にするためだけの

口八丁です。

 

というのは、守秘義務があるのに

なぜ脱税事件の報道がされるのですか?

どこからの情報なのでしょうか?

なぜ、大手の会社の修正申告が

報道されるのですか?

どこが情報を流しているのか?

 

国民の知る権利があるという

お題目を並べますが、

国会議員のこととなると守秘義務に

違反するということで

国会答弁で何も言わないにも

関わらずです。

 

こうしたことからも公務員の守秘義務とは

国が良いという情報は良くて、

ダメという情報は守秘義務違反という

ご都合主義の法律なのです。

 

公務員の守秘義務はあってないものだと

思って、税務調査では対応して問題ないです。

 

 


編集後記

今日は連休最後の日ですが、

今日から仕事を再開しようかと

思っています。

 

なんか休むと仕事がやりたく

なってくるので。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。