iphone8にて撮影!
国際税務のコツとは?
国際税務のコツとは、ずばり!
何が国際税務なのかをわかることです。
国際税務の嫌なところは、「国際税務」
というモヤっとした言葉です。
何か難しいことをしてる感がハンパない
と思う人が大半だと思います。
国際税務とはいえ、その内容はいたって
普通になります。
次のようなものが国際税務になります。
1.法人税関係
外国税額控除、移転価格税制、過少資本税制
過大支払利子税制、タックスヘイブン税制、
グループ法人税制
2.消費税関係
輸出免税、課税資産の譲渡等、
資産の譲渡等について
3.所得税関係
非居住者、源泉所得税、各種所得計算
4.相続・贈与税関係
外国税額控除など
この様に、判断や行うことは、
国内法がメインです。
日本→海外のアウトバンドですと
海外の税制に対応しなければ!
と思うかもしれませんが、
それは不可能です。
現地には現地の税制のほかに
その現地特有の商慣行や行政との
かかわりが存在ます。
基本的には、現地のプロモーターへ
丸投げするしかないのです。
対して、海外→日本のインバウンドは、
海外の対応をしなければならないときが
出てきたりします。
最初の壁は言語です。
日本語で完結する場合もありますが、
基本的には色々言葉を話せると
有利にはなる印象です。
次に出てくるのが、本社報告用の資料作成
が出てくる可能性があります。
特に、本社と日本子会社の決算期が違うと
法人税を本社の決算期に合わせて計算して!
といったわけが分からない依頼があります。
そういった意味ですと、対応を色々する
必要が出てくるのは、インバウンドです。
税制に関しては、アウトバウンドと
インバウンドでそんなに違いはないです。
私の経験で、感じていることは、
知らないというとは言い訳にもならない
ということです。
外資系だと特にそのような感じはします。
要するに、知らないので適用できなかった
ということだと、訴訟になる可能性が
出てくるわけです。
間違えても訴訟になる可能性はあります。
ですから、外資系、内国法人問わず、
精一杯仕事をするということになります。
ですから、腕と知識が上がるのは、
間違いないです。
私は独立してから不安になっていません。
それは、間違いなく仕事のおかげだと
思っています。
消費税と源泉所得税に注目する!
国際税務では、業種ごとに着目する税目に
特徴がありますが、全業種に共通する税目は
消費税と源泉所得税への対応でしょう!
消費税は、収入と経費の消費税の判断と
その後の区分に注意です。
中でも、輸出免税になるかどうかの判断
資産の譲渡等、課税資産の譲渡等の判断は
特に重要です。
例えば、貿易業ですと輸出すれば即免税
と思うかもしれませんが、実は取引を
キチンとヒアリングしないと
思い違いになったりします。
表明上は貿易なんだけれど、
実際は非居住者への役務提供だった
ということもあり得ます。
また、海外の資産の譲渡等について
国内で支払った経費があるという
ことで消費税の判断をしないと
いけない場面もあります。
一つの取引の中身を分解して、
統合するという考え方が必要です。
この辺は慣れがいるとは思います。
源泉所得税については、
海外に支払った場合には、なんでも
源泉所得税を徴収しないといけない
という感覚でいいです。
その上で、本当に徴収が必要なのかを
調べればいいと思います。
国際取引の源泉所得税で多いのは、
給料と使用料です。
給料は使用人兼務役員のような
回避しかないのですが、
使用料は本当に注意が必要です。
リースの支払が使用料に該当したり
しますので・・・
また、海外の会社の取引には、
税金条項を設けるといった
アドバイスもいいですね。
非違事項になって源泉所得税が
課税された場合には、
戻してもらうといったことです。
いきなり租税条約で判断しない
国際税務に慣れてくるとどうしても、
いきなり租税条約で判断する問題が
出てきてしまいます。
確かに、租税条約は国内法に優先して
適用が行われます。
じゃあ、租税条約だけで判断でいいじゃん!
となってしまいます。
しかし、租税条約で取り扱いがない場合や
そもそも税法をやった人間からすると
租税条約が読みにくい場面が出てきます。
そういったときに国内法の原則を
分かっていないと違う解釈をしてしまう
可能性があるので、注意が必要なのです。
私は、もう7年以上国際税務に絡んで
いるのですが、さすがに租税条約
だけでの判断は行いません。
というか、怖くてできないが
本当のところです。
国内法を確認しないと
例えば、そもそも免除規定が
国内法にあり、租税条約にない
という規定も実際には存在します。
まとめ
国際税務のコツは、
大枠で判断→細かくしていく
という勝ち確定の法則があります。
その中で、取引を分解することができ、
取引の統合後の判断ができる様になれば、
いっぱしの国際税務使いになれます。
あとは、どれだけアドバイスを
することができるかどうかです。
特に注意なのが、日本語が堪能な
外国人クライアントへの説明です。
どちらともとれるような表現は
基本厳禁です。
できないのならできないと
はっきり言うべきですし、
グレーソーンであれば、
それもはっきりと伝える
税理士とクライアントで
グレーゾーンについて協議していない
場合には、申し訳ないですが、
一筆書いてはっきりさせておく
そういったことが必要になってきます。
編集後記
昨日は、来年したいことの準備を
していました。
来年、それを経験するので、
経験したらブログにて公開します。
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