税理士試験の出題のポイントはもう見直しを!




出題のポイントは意味がありません!

 

税理士試験の出題のポイントとは?

毎年、税理士試験後の10月に出される

出題のポイントなるものがあります。

 

これには、おそらく試験作問者からの

全くありがたくない言葉が並んで

いるものです。

 

言われなくても、そんなことわかってる!

という文言が並んでいます。

要するに、出題の論点がかかれていない

というわけです。

 

毎年、コピペでは?と疑いたくなる

同じ言葉の羅列になっているものも

あります。

 

これで、受験生が減少していると

騒いでも、そりゃこんな試験受けないよな

という感じがするのです。

 

 

出題のポイントになっていない

出題のポイントは問題について

触れているだけで、ポイントに

なっていません。

 

出題のポイントではなく、

問題についてという表題がしっくり

来るような、程度の低いものです。

 

税理士試験の出題のポイントを

全科目一斉に確認するとほとんど

同じ表現が使われています。

 

~を問うている、~の理解をしているか

といった表現です。

この様なことは、いちいちホームページに

アップしなくてもわかっていること

になります。

 

そうではなく、堂々と模範解答を載せて、

回答の傾向を分析したものを載せる

くらいのことはやってほしいものです。

 

 

 

税理士試験のすべての情報開示を

こんなことができるのかな?

と思い調べてみました。

 

税理士法には、試験についての

規定はありますが、その試験に関する

情報公開の在り方については、

規定が存在しません。

 

基本的には、情報公開請求を行うこと

になろうかと思います。

しかし、現実は、自分の名前以外は

不開示という答案が帰ってきます。

 

俗にいうのり弁状態です。

国側の言い分としては、得点や採点を

明らかにすると受験生同士でのやり取り

そこに予備校が絡んで来るので、

出した行くないということの様です。

 

上記のことは、この答申書に記載が

あります。

 

つまり、現状では、全部開示は要請しても

不開示として扱われ、開示請求する意味は

全くないということです。

 

 

まとめ

現在の税理士試験の答案は、9月くらいに

試験委員に届き、10月の1カ月かけて

採点してきます。

 

採点の時には、きちんと採点するように

国税庁から言われるそうです。

要するに、情報開示請求にも耐えられる

ようにしていおきたいという思惑が

あるようなのです。

 

現状、司法試験や公認会計士試験においては

採点基準とその後の調整方法にいたる計算式

も公表されています。

 

前時代的なことをやっているのは、国税庁

ということになります。

今後、税理士試験者の減少と税理士数の減少

によって一番困るのは、国税庁なので、

何かしらの対策を練ってくるものと

思われます。

 

 


編集後記

昨日は、3連休1日目で、AZセミナーの修了

論文の作成をしていました。

テーマは、企業法務を営む弁護士の

企業法務を専攻した大学院の入学料と

授業料は、事業所得の計算上、

どう扱われるか?

 

調べてみたところ、平成15年に裁判となり、

結果は、直接的な経費ではないので、

全額家事費という扱いになっています。

 

私はもちろん、必要経費として文章を

書いています。

要するに、一般管理費としての性質をもって

直接的でなくとも業務に関連する費用は

必要経費との立場からの考察です。

 

変な話ですが、教育訓練費の特別控除は

従業員の教育代としてロースクールは

認めていたようです。

 

じゃあ、企業法務はなぜだめなのか?

ということになります。

なぜでしょうか?よくわかりません。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。