節税っていつまでにやればいいの?




最近いきなり秋になりすぎだ!寒い!

節税っていつまでにやればいいの?

私が会社と関与していて「?」に

なるときがあります。

 

先生!節税したいんだけど、

いつまでにやればいいかな?

という質問です。

 

結論から申し上げますと、

決算月までにやる必要がある

ということになります。

 

12月決算であれば、12月までに

やらなければならないという

ことになります。

 

ただ、決算対策は短期的にやるもの

というものではありません。

私の感覚では、決算月から遡って

3か月前から準備が必要だと

考えています。

 

どうしてかというと、中小企業は

決算が近くならないと着陸する

黒字の金額が不明になります。

 

特に、3月決算の会社だと突然

3月に売上になる案件や利益率の良い

案件の売上があがったりします。

 

こういったことがあるので、

年度の最初から決算対策を練っても

意味がない場合があるのです。

 

また、決算対策をするには、会社が

いくらの黒字になっているのかを

社長が分かっている必要があります。

 

黒字という認識だけでなく現実的な

数字を目の当たりにすることで、

決断をする人が重い腰を上げるので

ここぞとばかりに決算対策をする

ということになります。

 

社長は経営者ですから、痛税感は

通常持っているはずです。

決算間近で黒字になっている状況だと

決算対策について聞く耳をもって

くれるようになります。

 

 

節税って税務署に何か言われないの?

税務署や法律を知らないと節税で

何かを税務署に言われるのでは?

という思いから、質問を受けること

があります。

 

節税であれば税務署から文句を

言われることはありません。

ただ、明らかにおかしい場合には、

言われる可能性があります。

 

例えば、決算日間近に消耗品を

多数購入している場合などは、

全部使っているわけではないから

一部貯蔵品にして、消耗品費の

金額を少なくしてといったことです。

 

やはり決算日間近に多数の物品を

購入したり、固定資産を購入したり

した場合には、納品書を確認されたり

する場合もありますので、注意される

方がいいと思います。

 

 

 

節税と租税回避と脱税の違いは?

上記の様に節税って税務署から文句を

言われるのでは?という疑問を持つ

方は、節税、租税回避、脱税の

違いが分かっていない方です。

 

節税とは、税金を節約するために、

法律の条文に従った契約や方法で

取引を行うというやり方です。

ですから、通常、文句を言われる

筋合いはないのです。

 

租税回避は、法律の法形式を

捻じ曲げて税金負担を減らす行為

という定義ができます。

 

この場合には、法形式を捻じ曲げて

いるわけですから、本来の姿にという

ことで課税庁と争う可能性があります。

 

ただ、現状としては、私法上の取引から

税法をあてはめるという流れになって

いるので、租税回避を課税庁が否認する

行為は一部の行為に限定されています。

 

脱税は、偽りその他不正の行為により

確定申告の税額を免れ、代理人、使用人

その他の従業者でその違反行為をした

者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(法人税法159条より)

 

ですから、偽ること不正行為をした

場合には、脱税になります。

実務上、よくあってはいけないのが

売上除外です。

 

会社の売上を社長の個人通帳へ入金

してもらう、得意先から現金で回収

といった行為だと脱税になります。

 

まあ、実務上は金額の多寡により

重加算税で済むことが多いです。

ただ、年々脱税認定される金額が

下がって来ている印象です。

 

 

まとめ

経営者の痛税感はよくわかります。

できれば、税金を払いたくない

という思いでしょう。

 

しかし、リスクを冒してまで税金を

安くすることは意味がありません。

また、変な話ですが、実は節税を

する会社の方が現金が残りません。

 

なぜかと言うと、節税はお金を使う

必要があるからです。

お金を使わない節税は、法律上の

特別措置になっているので、

法律通りにやっていくしかありません。

 

税金を払うか、節税のためにお金も

使うかという選択は経営者次第ですが、

お金を残すのか、残さないのかという

スタンスから決めてみてもいいのでは

ないかと思います。

 

 


編集後記

昨日は、事務所スペースの整理をして

段ボールを片せました。

今年中にやれてよかったです。

 

いよいよ来週は、法人会での講師です。

10月決算の会社からが対象ですが、

決算がどのようなものなのかを

みたい人にはいい研修かもしれません。

 

私の独断での研修となりますので、

是非、来ていただければと思います。

 

10/13新宿法人会 決算法人説明会

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。