スタジオノアにて撮影!
国際税務を始める場合
国際税務を始める場合には、
基本的なことをミスしないことが
重要になってきます。
例えば、支店形態の場合には・・・
日本における代表者は法人税法上の
役員になるのか?
本店の登記で役員ではないことを
確認したかどうか?
日本には単身赴任できていないか?
といったことを確認しましょう!
単身赴任だと社宅を借りている
可能性があります。
会社契約でないと給料扱いに
なるので厄介です。
それと、外国人は突然キレることが
あります。
私が経験したのは・・・
年末調整した後に納期の特例の納付書を
持って行ったところ、なぜかキレられ
ました。
こんなに払いたくないとのこと。
よくよく聞いてみたところ、
1か月分の納付額だと勘違いした
ようで、半年分だと説明したら
納得いって払ってもらいました。
この様に妄想というか、勘違いで
突然キレる人がいますので、
厄介と言えば、厄介です。
また、私の経験上では、アジア系は
総じて顧問料を安くしようという傾向が
あるように見受けられます。
本社が母国で上場している企業の
日本子会社の売上が中堅レベル
だったとしても月4万円とかの
顧問料になっていました。
やっていることを考えると4万円
くらいなのですが、ちょっと納得が
いかないことがあります。
日本人と同じ感覚ではないことを理解する
日本人の文化というか、
アイデンティティとして、
他人に迷惑をかけないという
ことがあると思います。
これは、外国人にはない感覚です。
したがって、ビジネスライクに
徹することがいいと考えます。
行き過ぎがよくないことは確か
なのですが、基本的には顧問料の
値下げ交渉をしてきますし、
社内の仕事を振られて実質的に
値下げになる場合もあります。
こういったことがないように
文書に仕事の範囲をあらかじめ
設けておくといったことが
必要だと思います。
つまり、契約書に書いていない
仕事依頼については、別料金という
ことでお互いに合意をしておく
ということが必要なのです。
私の感覚ではありますが、
日本人はこういったところが
下手なのではと思ってしまいます。
確かに昔は、記帳と申告書作成で
月7万円や10万円での顧問料に
なっていたかと思いますが、
今はそんなことないです。
自分で記帳するから安くして、
売上がこのくらいだから安くして
ということで顧問料は低下の一途を
たどっています。
ですから、仕事内容の合意は必須だと
考えています。
外形標準課税の申告に注意
支店形態の場合には、
本店の資本金を日本円にするため
外形標準課税の申告が必要に
なる場合が多いです。
特に支店形態の外形標準課税は、
資本割に注意が必要です。
というのは、支店分の資本金等の額
相当に対してのみ資本割を課税する
ようにすることができます。
実際の計算は・・・・
資本金等の額
×日本以外の従業員/全世界従業員
という算式で間接的に日本の
従業員数に対応する資本金等の額を
計算することになります。
ですので、これを忘れたり、適用が
なかったりするととんでもないこと
になってしまいます。
近年、外形標準課税の税率が上がって
来ていますので、慎重に対応すること
が望ましいと考えます。
まとめ
国際税務についての一部を紹介しました。
国際税務は基本的な知識とちょっとした
ミスが命取りになる場合があります。
また、日本人相手ではない場合も
多々あります。
アジアだと、時差がないので
よく電話もかかってきます。
そういった場合には、別料金にする
という考え方もありだと思います。
税理士は使われる立場ではなく、
対等な関係として人間関係を
お客様と構築しておかないと
単なる外注先というレッテルを
張られてしまいます。
そういったことがないように
やった仕事は対価を請求する、
考えの合わない顧問先は
契約解除するということを
念頭に事業をやっていきたいと
考えています。
編集後記
昨日は、月1のバンド活動でした。
久々に練習風景を動画撮影できたのが
良かったですね。
今後も継続していきたい活動の
一つになります。
Facebook,google+,twitterやっていますので、
フォローをお願い致します。
(フォロー返します!)