顧問先との契約と契約解除はどう考えるか?




顧問先との契約と契約解除

税理士は、お客様(顧問先)から委嘱を

受けて仕事を開始します。

 

初めは契約の継続をどちらも望んで

いるとは思いますが、だんだんと

価値観の違いなどから契約解除も

あり得るわけです。

 

税理士は税務と会計の専門家ですので、

よく頼まれる仕事は、粉飾してほしい

ということです。

 

つまり、赤字はまずいから黒字にして

ほしいという需要です。

金融機関にいい顔をしたい思惑がある

と思われますので、引き受ける税理士が

いるとは思います。

 

これ以外にも脱税指南をやってほしい

料金は払わないのに相談だけ持ってくる

など色々な方がいます。

 

これらにどう対応するのかは、

契約した税理士によるところなので、

一概には言えません。

 

 

すべては自分の価値観次第

私の考えとしては、自分の価値観を

共有して納得いった上での契約でないと

受けないように決めています。

 

例えば、脱税相談、粉飾相談といった

ことを相談する場合には、その方が

自分でやったということで責任を

取れる人しか打合せしません。

 

ですから、当たり前ですが、不正行為

という条項にて上記の例のような行為を

依頼する方とは契約解除にするという

ことを決めて契約します。

 

そして、それを最初に話してご納得

いった段階で契約を行います。

 

こうしておかないと、どこまでやるのか

という程度の問題になってきて、範囲が

不鮮明になると考えられるからです。

 

 

 

価値観は必ず契約書に書いておく

上記以外にも、資料提出が遅れた

場合には契約解除、その責任はとれない

ということ、期限後申告になった場合の

責任の所在といったことも明確に

することがいいと私は考えています。

 

私の経験上ではありますが、

資料の遅れといったことは、比較的

顧問料が低いお客様に起こります。

 

顧問料をお支払いしてくれないのも

低料金のお客様が多いです。

その割には色々やってほしいと依頼

してくるケースがある。

 

この様な方との契約は特に注意が

必要です。売上の増加が見込まれても

お金の回収ができなければ、意味が

ありません。

 

私は1カ月遅れたら即契約解除でも

良いとさえ思っています。

顧問料は払わないのに、自分の給料は

払うお客様もいるからです。

 

通常、顧問料<給料だと思います。

しかも対外的なお支払いをしないで、

給料を優先させるといった考えは

あり得ません。

 

 

まとめ

税理士の場合、お客様には色々

アドバイスを行いますが、

いざ自分のこととなると途端に

ぶれ始めます。

 

例えば、契約書はなくてもいいよね

通帳は事業と個人で分けなくても

いいよねといったことです。

 

そうではなく、基本に忠実にコツコツ

やっていくことで、質の高い仕事や

お客様対応ができるようになるのでは

ないかと思うのです。

 

 


編集後記

昨日は、東京青税のディベート打合せが

ありました。

ようやく立論の大枠ができてきた印象です。

 

来週は甲府で合宿になります。

基本飲み会が付いてくるのですが、

温泉に入って癒されてきます!!

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。