税務調査となった場合の対処法




昨日のゲリラ豪雨の時の様子。
税務調査となった納税者の気持ちは
この様な状態なのでしょうが、
調査になれると
ちょっと楽しくなりますよ!!

税務調査となった場合の対処法

税務調査となった場合には、なぜ税務調査
となったのかを調査官に聞く必要があります。

というのは、国税通則法74の2に以下の通り
書いてあるかるからです。

~(省略)調査について必要があるときは、
次の各号に~(省略)

この場合の必要性は、社会一般的な必要性
となります。(最高裁判例がある。)

ということなので、顧問税理士に確認を
取ってもらいましょう!!

もし税務調査官からの回答が5年くらい
調査がなかったので・・・と言われたら、
それは必要性に該当しません。

というのは、5年くらい調査がない法人
すべてに調査に行くのかどうかを確認
しなければならなくなります。

なぜなら、水平的平等性が確保されて
いるかどうかを確認しなければならない
ということになるからです。

 

当然に、上記の様に税務調査の間隔が
空いたから税務調査になるという理由は
個別具体的な(その会社に税務調査を
行わなければならない)理由が存在します。

これを確認することは納税者の権利に
なりますので、必ず確認する必要が
あると私は考えます。

 

 

税務調査の事前準備

顧問税理士と以下の内容については、
最低限確認するようにしましょう。

1.元帳

2.契約書、請求書、領収書、社内規定
などの原始資料

3.契約書に印紙は必要かどうか?
→微妙な場合には、税務調査で契約書を
見せないということも必要

4.税理士に見せていない資料はないか?
→税務調査で非違になりやすい資料です!
必ず、顧問税理士に相談です!

5.税理士に伝えていないこと
→これも非違事項となる場合が高い事実
になります。伝えましょう!

6.源泉徴収簿、賃金台帳

7.株主総会議事録

8.不安要素

9.住民税の課税台帳
→前年度の年末調整と比較検討して
おかしなことになっていないかを確認

 

税務調査官からの質問対応

1.受けた質問に沿って答えるだけ
→一問一答形式での回答を心掛ける!!

2.質問の意図が不明な場合は?
→質問の意図や答えやすい内容に変えて
くれるように依頼する!!

税務調査をどのように行うのかは、税理士
によってまちまちです。

お客様と一緒に税務調査に立ち会う場合、
税理士だけで立ち会う場合など色々形式
がありますが・・・

税務調査に税理士と一緒に立ち会うのは
やめた方がいいです。

理由は、税務調査官の質問の意図が
つかめず余計なことを納税者が答える
ことが多いからです。

基本的には、税理士だけの立会にとどめ
納税者は、税理士から個別に税務調査官
の質問を持ってきてもらうことがいいと
私は考えています。

 

それに、最近の税務調査官は質が低下
してきています。
これは私の周りの税理士に聞いてみても
同様の印象を持っているので、間違い
ないことのようです。

税務調査に不慣れな税務調査官は
質問の仕方も下手です。
また、違法調査をやっていることに
気が付いていません。

この様なことから、税理士のみでの
立会を依頼して、質問はその都度税理士
から持ってきてもらった方がいいです。

 

加えて、税務調査の時間内にすべての
内容を答える必要があるのでは?と
思っている納税者が多いですが・・・

そんな法律はまったくありません。
というか、確認が必要な質問も中には
あります。

税務調査は個別具体的なものになります
ので、一般的な考え方や解釈論で法律を
適用していくと事実と解離した課税に
なる場合が多いものです。

したがって、税務調査の後に回答という
方法もあるのだということをご認識して
ほしいと思います。

 

 

まとめ

税務調査となった場合には、まず、
なぜ調査となったのか、必要性を
聞くことを忘れずに!!

 

税務調査の事前準備も行って
特に印紙の確認、税理士に見せて
いない資料、伝えていないことは
調査前に検討しましょう!!

 

税務調査官からの質問対応は、
その都度、答えられる範囲内で
答えましょう!!

もし、税務調査中に答えることが
できなければ、後日答えても問題
ありません。

 


編集後記

昨日は、父親が検査入院してしまった
のでその準備を行い、荷物を届けました。

昨日は一瞬ヒヤッとしましたが、元気そうで
良かったです。場所が頭だけに、検査を受けて
もらって今後の対処をした方がいいようです。

 

レオパレス関係の相続案件についても
私がご相談を受けた方からアパート建設の
依頼があったようです。

遺留分が侵害されているケースだったの
ですが、今後親族間で話し合ってまとめて
頂けることを期待しています。

 

最後まで読んでいただいてありがとう
ございました。

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。