経理資料はどこまでが保存範囲か?




今回は経理資料の保存の範囲について紹介します。

★経理資料として想定できるのもの

①売上関係や仕入関係

 契約書、注文書又は請負書、請求書、納品書、検収明細、領収書、振込明細、売上伝票、仕入伝票、納品書、入金伝票、入金明細、レジペーパー、注文伝票が想定できます。

 

 

②経費関係

 請求書、領収書、レシート、振込明細、納品書、カード明細、出金伝票、振替伝票が想定できます。

 

業種、業態によって上記以外も想定できることもあると思います。

 

★保存の範囲について

保存範囲は、上記についてすべてということになります。税法上、帳簿書類等の保存期間について保存期間自体の明確な規定はあるのですが、帳簿書類等の「等」の中にどれほどの資料が入るのかまでは明文規定がありません。したがって、会社の業態は様々なわけですから、範囲が絞れないと考えられます。

ですから、とりあえずすべてを取っておくというスタイルがいいのではないかと思われます。

 

★実務を通して思うこと

会社様に関与している側である税理士の立場から思うことは、税務調査で我々の知らない資料が出てくることがないようにしたいなということです。税務調査で不意にそういった資料が日の目を見た場合に、税法上何事もない資料であればよいのですが、じっくり確認している資料ではないためすぐ判断できません。

 

 

例えば、売上先と仕入先が同じ会社の場合には相殺をすることがあると思うのですが、売上と仕入をそれぞれで計上しないで、相殺後の金額で売上だけを計上しているということがまれにあったりします。こういった場合には、法人税では問題なくても消費税の問題が浮上してくるかもしれないという想定ができます。

 

 

経験則で説明できる部分とそうでない部分とがあったりしますので、私の感覚としては会社様から資料の相談を頂けるといろいろなアドバイスができる場面が増えるのかなと思います。

具体的には、その資料は税務調査で見せなくてもいい資料なので、今後は廃棄しても問題ないというようなアドバイスができる場面もあるかと思います。

 

 

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編集後記

 

 

昨日は経営革新等支援機関の申請や前事務所から引き継いだ

会社様のデータチェックなどを行いました。

今日からゴールデンウィークに突入しますが、独立すると休日と平日の

感覚が鈍るのでゴールデンウィークは休むことにしました!

休み中に強制研修時間36時間をなるべく削りたいと思います!

 

Liens税理士事務所HP:http://www.liens-tax.com/

 




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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。