個人事業から法人成りする場合のポイント!!




今回は個人事業から法人成りする場合のポイントを紹介したいと思います。

★法人成りって?

法人成りとは、個人で行っていた事業を会社を作ってその会社にご自身の事業を引き継ぐことを言います。では法人成りを判断する時期はどのような時期なのでしょうか?

判断のポイントは、税率を比較することで判断ができます。

所得税は累進課税方式という仕組みになっております。事業所得が900万円を超えると所得税率は33%になります。900万円以下ですと23%です。対して法人税の実効税率は財務省の国際比較という資料によれば29.74%に日本はなっているようです。したがって、事業所得が900万円を超えた時に法人成りを検討していくということになります。

 

★法人成りした場合のメリット・デメリット

法人で事業を行うと、個人事業以上に多くの経費を計上できます。例えば、今まで個人事業主として事業を行っていた方が代表取締役になりますので、ご自身に役員報酬をお支払い出来たり、交際費や会議費、出張規定により出張旅費といったご自身に対する経費も計上できることになりますので、より節税の幅が広がります。これが一番のメリットになります。

デメリットは社会保険に加入しなければならない、株式会社ですと決算公告をしなければならないといったことがあげられます。決算公告も官報に掲載する方法ですと6万円くらいかかります。また、決算公告をしなくともいい合同会社という形態もありますが、一般的には株式会社でないと信用が得られない場合があるのでどのような形態で法人成りするのかを考えなければなりません。加えて、法人成りすると会社の株式は相続財産になります。

 

★法人成りした場合の消費税は個人事業を引き継ぐのか?

事業所得が900万円を超える方ですと通常、消費税の納税義務者になっています。この場合に個人事業時代の消費税の納税義務を引き継いでしまうのか?という不安が出てきます。しかし、法人になると法人のみで消費税の判断を行いますので、設立1年目は消費税の免税事業者になる場合がほとんどだと思います。ちなみに、免税期間を最長としたければ、資本金は1,000万円未満で設立し、設立1年目は7か月の事業年度とすると最長19カ月の免税期間とすることも可能です。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。