個人事業の消費税の申告期限と決算処理には落とし穴がありますよ




今回は個人事業主の消費税の申告・申告期限について紹介いたします。

★個人事業主の消費税の申告期限について

個人事業主の方であっても消費税の納税義務者になっている方もいると思います。

では、申告期限っていつなのでしょうか?

3/15だ!!と思っている方が多くいらっしゃるような気がします。実は、3/31になります。

ですので、16日だけではありますが、所得税の申告納付期限の後で申告と納付は可能です。

 

★消費税の申告期限と経理処理の落とし穴

個人事業の決算を幾度となくやっていらっしゃる方は、大丈夫だと思うのですが、私は消費税の申告期限が3/31ということで、先に所得税の決算をして経理処理に消費税を反映せずに所得税の確定申告書を作成してしまったことが1回だけあります。これだけ書くと大したとではないのではないか?と思うかもしれませんが、その個人事業主の方の消費税の経理方式が税込経理方式だったのです。

税込経理方式にすると、決算にて納付額を費用として計上することができます。ですから、消費税の納付金額×所得税率の部分だけ多く所得税を納めてもらう結果となりました。お客様には来年は消費税を2年分(前年分と今年分)費用とするのでという説明を行って謝罪しました。

皆さんも、消費税の経理処理方法には十分にご注意ください。

ちなみに、税抜経理処理を行っている場合にも先に消費税の決算処理をしてから所得税の決算を行うという流れは同じです。しかし、税抜経理方式ですと、収入と費用からそれぞれ消費税をすでに抜いた金額が所得税の課税対象となっているので、もし消費税の決算処理が漏れてしまったとしても所得税の納付金額は影響しません。

 




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。