クレジットカード納付って知っていますか?




今回の紹介は、クレジットカード納付です。

平成29年1月4日からできるようになっているようです。

ようですという表現を使うのは、始まったばかりで、私もクレジットカード納付を体験していないからです。

★どのような税金が納付できるのか?

このクレジットカード納付という仕組みは、国税をクレジットカードで納付するということです。

対象となる税目は、国税全般です。罰金だけの納付も可能です。

 

★どんなクレジットカードでも納付できるのか?

VISA、マスターカード、JCB、アメックス、ダイナーズ、TU3となっているので、ほとんどのクレジットカードに対応しています。

 

★メリットデメリットは?

メリットは、いつでも納付が可能ということです。今までですと、納付期限の午後15時までに銀行に行って納付していたと思いますが、カード会社のメンテナンスで利用できない状態を除いて、いつでも納付が可能ということになります。ですから、本税の納付遅延による罰金を回避することができると思います。

デメリットは、決済手数料を含めて納税者が負担しなければならないということです。この決済手数料が曲者で、納付額が1万円までは、76円かかり、以後1万円を超えるごとに76円が加算されるようです。国税クレジットカードお支払いサイトというところで、試しに100万円を納付するというシュミレーションを行ったところ、8,208円かかるようです。

また、一回納付すると取り消しができませんし、納付するときに納税者の情報を入力しなけばならないです。加えて、インターネット経由での納税となっています。

 

★期限後納付の罰金とどっちが有利?

期限脳納付の罰金とは、延滞税という罰金になります。平成29年中は期限後2か月までは、年2.7%で3カ月過ぎると年9%になります。

ここで、1週間納付遅延になったと仮定して、納付額が100万円だと仮定しますと以下の計算になります。100万円×2.7%×7/365=517円

これだと、5,000円以下なので少額不徴収により罰金はかかりません。

ですので、焦ってクレジットカード納付を使用する意味はなさなくなると思います。

したがって、こういったことを知っている方であれば、クレジットカード納付よりも期限後納付を選択して納付を行うということもできます。

ただ、期限後に納付はしないでくださいね(笑)あくまで、シュミレーションですので、皆様の善意を信じます。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。