今回は平成27年度から施行された空家等対策の推進に関する特別措置法について紹介します。
★固定資産税の計算方法を確認してみましょう
固定資産税は、固定資産税と都市計画税から構成されています。
これは、固定資産税をお支払いになったことがある方であれば、課税明細を確認すれば知っている方が多いと思います。
固定資産税の計算方法は?
固定資産税:課税標準×1.4
都市計画税:課税標準×0.3
といった具合で計算されています。
住宅用地に該当すると以下の計算方法になります。
固定資産税:課税標準×1/6×1.4
都市計画税:課税標準×1/.3×0.3
こちらは、200㎡までの部分の土地に関して適用される計算方式です。
★固定資産税が6倍になるのはなぜなのか?
上記のように、200㎡の宅地(以下、小規模住宅地といいます。)であると、固定資産税の対象となる金額が1/6になることから、巷では固定資産税が6倍になるという話になっているのだと思います。ただ、忘れてはいけないのは、都市計画税も3倍になりますので、実際には6倍以上の固定資産税を納付しなければならないことになります。
★特定空家等に該当するときはどんなとき?
特定空家等(固定資産税が6倍以上になる法律)になる流れを都税事務所のパンフレットを基に確認したいと思います。
前提:住宅用地の特例の適用がある(固定資産税が1/6に軽減されている状態)
①特定空家等の措置に関する指導又は助言(区役所での対応)
②特定空家等の措置に関する勧告(これも区役所での対応)
③区から勧告を受け、かつ、賦課期日(その年の翌年1/1)までに必要な措置が講じられたことが確認できない場合
上記3つのステップを踏まえた上で、住宅用地の特例の適用が受けられなくなるということになります。
★本当に特定空家等に認定されるのか?
特定空家等と判断できる空家は以下の4つに分類されています。
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
つまり、放置されていて、壊れやすい、衛生上危険な家屋、又は管理されておらず、つるなどが茂っている、近隣住民の迷惑となっている家屋といった状態にあると特定空家等になる可能性があるということのようです。
それであれば、管理をきちっとして、景観を保ち、いつでも住める状態であれば特定空家等に認定することはできないのではないか?というようにも聞こえます。
ただ、相続などで相続人の方に縁もゆかりもないところの土地や家屋の管理をするのは、少し厳しいようにも思えます。
上記のような特定空家等対策として、相続で取得した居住用財産の3,000万円特別控除が平成28年度から施行されています。明日は、この特別控除を紹介したいと思います。
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