ふるさと納税について




今回は、ふるさと納税について説明いたします。

近年、巷ではやっているふるさと納税ですが、所得税と住民税での取り扱いを勘違いしている
方がいるようです。
勘違いの多くは、ふるさと納税で税金が戻るという広告によって、まるで税額控除であるかのように思われている点です。
ふるさと納税は、寄付金控除という所得控除になりますので、税金の対象となる所得から
控除することができる仕組みです。ですから、ふるさと納税をした金額のそのままが税金として
還付されるわけではありません。
★所得税の寄付金控除の仕組み
  寄付金の金額-2,000円=寄付金控除の金額となります。したがって、この寄付金控除の
  金額が、所得から控除されて所得税率をかけて計算されることになるわけです。
★住民税の寄付金控除の仕組み
 ① (寄付金の金額-2,000)×10%・・・これが基本分の控除金額
 ② (寄付金の金額-2,000)×(100%-10%-所得税の税率)
   ②の金額が住民税所得割額(収入に応じた住民税)の2割を超えない場合には、
   ②の算式の金額となります。
 ③ 住民税所得割額×20%
   ②の金額が、住民税所得割額の2割を超える場合には、③の金額となります。
 要するに、①は誰でも住民税の所得から控除でき、②と③のいずれか小さい金額を
 さらに控除できるというのが、住民税での仕組みとなります。
★サラリーマンはワンストップ特例を使える
  年末調整だけで確定申告しないサラリーマンは、ふるさと納税の納税先が5か所以内であれば、確定申告をしないで全額住民税の所得から控除できるワンストップ特例を使うことが
できます。ただ、寄付をする時点でワンストップ特例の申請を行う必要がありますので、
今年以降のふるさと納税をする場合には試してみてください。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。