【iPhoneでマイナンバーカード登録】登録方法、できること、セキュリティを解説

マイナンバーカード




【iPhoneでマイナンバーカード登録】登録方法、できること、セキュリティを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

iPhoneをマイナンバーカードの

変わりにできる仕組みについて

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

iPhoneがマイナンバーカードの代わりになるとは

令和7年6月24日にデジタル庁は

iPhoneのマイナンバーカード

の提供を開始しました。

 

登録をするとウォレットで

マイナンバーカードができて

 

手続きに使うことができるよう

になる仕組みです。

 

つまり、あなたのiPhoneが

マイナンバーカードになる

というわけです。

 

iPhoneにマイナンバーカードを

登載することで

 

行政手続きで入力が必要な

暗証番号が必要なくなる

ことが期待されています。

 

というのは顔認証などで

マイナンバーカードが起動して

手続き上での本人確認ができる

仕組みになるからです。

 

 

iPhoneマイナンバーカードでできること

以下のような手続きがあります。

・マイナポータル上での手続き

・コンビニでの証明書の取得

 

マイナポータルでは薬や医療費

年金記録の確認や

 

転入手続きができるように

なっています。

 

そのためにはマイナポータルに

ログインして本人確認の必要があります。

 

通常の本人確認ではマイナポータル

へのログインとして

 

マイナンバーカードをスマホで

読み取る必要がありました。

 

これがiPhoneのウォレットに

マイナンバーカードを入れることで

 

ログインにマイナンバーカードが

必要なくなることになります。

 

 

コンビニでの証明書発行では

住民票や印鑑証明書ができます。

 

通常の証明書の発行では

マイナンバーカードを端末機で

読み取って、4桁の暗証番号を

入力する必要があります。

 

これがiPhoneで顔認証を行い

端末機にiPhoneをかざすことで

証明書の発行ができるようになります。

 

証明書の発行でマイナンバーカードや

4桁の暗証番号は必要なくなると

されています。

 

今後については病院でのマイナ保険証

としての利用や

 

店舗などの窓口での本人確認

年齢確認、住所確認ができる

ようになっていく予定のようです。

 

 

マイナンバーカードの代わりにスマホにして大丈夫?

iPhoneをマイナンバーカードにして

安全性は本当に大丈夫なのか

という疑問が生じるところです。

 

基本的には

・所有者以外にiPhoneを触らせない

・iPhoneをなくさない

・顔はネットに出さない

・iPhoneが盗まれないようにする

といったことが必要だと考えます。

 

iPhoneをマイナンバーカードにする

ことで顔認証でロック画面が解除

されますし

 

マイナンバーカードの本人認証が

できるようになってしまいます。

 

マイナンバーカードを入れた

iPhoneを紛失した場合には

 

マイナナンバー総合フリーダイヤル

に連絡するように公表されており

一時利用停止ができます。

 

マイナンバーカードには個人情報

が全部詰まっているのではなくて

 

ログイン情報などが搭載されて

いることが安全性に影響を

及ぼすと予想されます。

 

印鑑証明書を悪意ある第三者が

発行できる状況だと非常にまずい

わけですね。

 

マイナンバーカードの機能を

すべてiPhoneで代替できるわけ

ではありませんので

 

ものをなくしやすいなどの特性が

ある人ではそもそも

 

マイナンバーカードをiPhoneに

登載することはお勧めできない

と考えられます。

 

 


編集後記

マイナ免許証の運用が始まって

いるところですが

 

iPhoneへマイナンバーカードを

登載したとしても免許証の代わり

として使うことは現状ではできません。

 

マイナ免許証にしている場合には

マイナンバーカードが必要です。

 

機種変更するときには

マイナンバーカードを削除するように

デジタル庁では公表しています。

 

一応、1台につき1枚のマイナンバーカード

を搭載できるようになっていますが

 

デジタル庁では機種変更前でも使えて

しまう場合の対応が書いてあるため

 

機種変更後の端末でマイナンバーカード

を搭載したとしても使えてしまう

可能性が示唆されています。

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。