【令和7年分】所得税の予定納税と減額申請を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
令和7年分の所得税の予定納税
と減額申請について解説します。
それでは、スタートです!!
予定納税
前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。
国税庁 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなくから抜粋
令和7年を基準に説明すると
令和6年分の確定申告で
予定納税基準額が15万円以上
になっている場合には
令和7年では、予定納税基準額の
うち2/3を前払いします。
なぜなら、令和7年7月と11月に
それぞれ1/3ずつ支払うためです。
予定納税基準額とは
一般的には令和6年分の確定申告の
申告納付額になります。
令和6年分の確定申告書の
第一表の右側税金の計算の
51番に書かれた金額です。
7月と11月で納付する金額は
予定納税基準額×1/3して
計算します。
減額申請
対象者
予定納税の義務がある人が、廃業、休業又は業績不振などになったこと
令和7年を基準にした対象期間
①令和7年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合
②令和7年10月31日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合
対象期間が2つあるのは
予定納税が7月と11月の2回
あるためです。
減額申請の提出期限
①第1期分(7月分の予定納税)と第2期分(11月分の予定納税):令和7年7月1日~7月15日まで
②第2期分(11月分の予定納税):令和7年11月1日~11月15日まで
7月で2回分の予定納税について
申請することができますし
11月のみ単独で提出する
こともできます。
減額申請では減額申請書
というものを提出します。
書き方を参考にして作成し
提出期限までに税務署へ
提出します。
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5 6万円から始める確定申告
廃業、休業又は業績不振など
となっている事由はかなり
幅広く認められています。
(1) 廃業や休業、失業をした場合
(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
(4) 次の
から
のように、本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
災害や盗難、横領により住宅や家財に損害を受けたなどにより雑損控除を受けられる場合
多額の医療費を支出したため、医療費控除を新たに受けられる場合や前年よりも医療費控除額が増加する場合
配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合
社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除を受けられる場合
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅等新築等特別税額控除などを新たに受けられる場合や、これらの控除額が増加する場合
国税庁 A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続より抜粋
事業で何かあった場合のほか
個人的に何かがあった場合も
対象になることがあります。
一般的に顧問税理士がいる場合の
申請を申し上げると法人成りです。
法人成りとは個人事業を法人組織に
して個人事業を廃止したときです。
法人成りすると個人は廃業しますので
前年の年間の申告額で予定納税を
支払う余裕はなかったりします。
このため、1月1日から廃業日までの
決算を行って見積もり金額を計算し
予定納税の金額よりも低くなる
ことを確認して減額申請をする
といったことが考えられます。
予定納税の納付方法
納付する必要がある人には
6月中旬に税務署から通知書が
郵送されてきます。
前年に予定納税額の通知書について
電子交付を希望している場合には
e-Taxにて通知書が格納されます。
では、予定納税を納付する方法
を確認します。
振替納税をしている場合には
令和7年7月31日が振替日です。
振替納税にしている口座の金額は
予定納税以上にしておかないと
納付できなくなります。
上記以外にはキャッシュレス納付
を使うこともできます。
・ダイレクト納付
・クレジットカード納付(決済手数料が1万円ごとにかかります。)
・スマホアプリ納付(予定納税が30万円以下の人限定です。)
振替納税以外の方法で納付する
場合には納付期限が7月31日です。
それまでに納付を行えなかった
場合には延滞税と言って
遅延利息的な罰金がかかることが
あります。
編集後記
確定申告書等作成コーナーが
普及する前までは手書きだったため
予定納税の書き漏れが
一定程度あったと思います。
令和6年分の確定申告書では
第一表の税金の計算の52番に
第1期分と第2期分を合計した
金額を書きます。
確定申告書等作成コーナー
を使っている場合には
基本的にデータで連動するので
自動反映されていると考えます。
ただ自動反映されていないことも
考慮して確認は必要になります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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