【印紙税】印紙税とは何かを税理士が解説

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【印紙税】印紙税とは何かを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

印紙税について基本的なことを

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

印紙税とは

契約書や領収書などについて課税される税金

とざっくり解説しておきます。

 

実際には印紙税において課税文書が

設定されています。

 

課税文書の範囲に入ると印紙税の

課税対象になり

 

課税対象になっている契約書などに

記載された金額によって定められた

金額の印紙を購入

 

印紙を貼って、消印をすることで

納付ができたことになります。

 

印紙を納付する対象者は課税文書を

つくった人になります。

 

したがって、契約書で2通作成する場合

作成者はそれぞれの契約書に印紙を貼り

消印することになります。

 

印紙税の金額を調べるときには

印紙税額一覧表

を調べるとおおむね対応できる

ことが多いです。

 

 

印紙税の実務対応

印紙税の実務対応としては

以下のことを解説します。

①本契約前の予約の契約書や更新契約書などは印紙税の対象になるか

②消費税の対応

③印紙税を納付しなかったらどうなるのか

 

印紙税の契約書の範囲には

以下のものも含まれます。

・既存の契約を変えた場合の契約書

・契約を更新した場合の契約書

・本契約をする前の予約の契約書

 

既存の内容を変更したり

新しい内容を追加した場合の

契約書も印紙税の対象になり

 

印紙を貼付して消印をする

ルールになっています。

 

更新した契約書も印紙税の対象に

なるため、通常は自動更新条項を付けて

 

新たな契約書を作成しないようにする

工夫が必要になります。

 

予約の契約書は実務上であまり

見られませんが

 

もし、予約の契約書を交わした場合には

印紙税の対象になります。

 

 

 

消費税の取扱いについては

・消費税が区分記載されている

・税込価格と税抜価格が記載されている

などのように取引に当たって消費税額が

明らかな場合には記載金額に含めない

ことができます。

 

この取り扱いができるのは

以下の課税文書です。

・工事請負契約書などの第2号文書

・領収書などの第17号文書

 

国税庁が公表している例示では

・1,100万円 税抜価格1,000万円、消費税額等100万円

・1,100万円 うち消費税額等100万円

・1,000万円 消費税額等100万円 計1,100万円

・1,100万円 税抜価格1,000万円

このような場合には1,000万円

として印紙税の金額を判断します。

 

印紙税を納付しなかった時には

課税される印紙税の3倍の罰金が

徴収されます。

 

しかし、自主的に申し出た時には

1.1倍になります。

 

注意点は消印をしなかった場合にも

罰金がかかる点です。

 

消印をしなかった場合の罰金は

貼付する印紙税と同額になります。

 

 

印紙税の誤納付や交換について

印紙税を誤って納付した場合とは

印紙税の課税文書以外に印紙を貼付してしまった場合、定められた金額以上の印紙を貼付してしまった場合を言います。

 

このときには

印紙税過誤納確認申請書

と誤納付になっている文書を

税務署に提出して一定の手続きを

とることで還付されます。

 

印紙の交換も行われることがあります。

交換できる場合には

汚損又はき損されていない印紙

になっています。

 

最寄りの郵便局でほかの額面の

印紙と交換することができますが

 

交換手数料として印紙1枚につき

5円がかかります。

 

 


編集後記

印紙税は電子契約書などの

一定の書式で交わされる取引では

かからないことになります。

 

このため、印紙を節約するために

電子データにして相互に電子署名で

契約を取り交わすことがあります。

 

ただし、訴訟問題になったときに

有効な契約書としてきちんと取り交わした

という証拠にならないと

 

後にトラブルになったときに

相当な労力を要することがあります。

 

現状では、裁判所でも実印を押印している

ことの方が事実認定しやすいようなので

 

この点も考慮しながら電子契約又は

紙の契約書のいずれかにするのかを

検討することになります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。