【合同会社】株式会社との違いは?税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
合同会社について株式会社との
違いを用いて解説します。
それでは、スタートです!!
合同会社の設立でかかる費用
株式会社と比較すると
合同会社の設立でかかる費用は
株式会社の設立でかかる費用と
比べて半分くらいになります。
合同会社では定款認証が
不要とされています。
定款認証とは作成された定款が
法的に問題ないことを公証人が
認証する制度です。
公証人が認証するには手数料が
かかることになり
①資本金の額等が100万円未満:3万円
②資本金の額等が100万円300万円未満:4万円
③その他の場合:5万円
日本公証人連合会 会社の定款手数料の改定から抜粋
になっています。
定款は6号文書になるので4万円
の印紙が必要になります。
しかし、電子定款であれば
印紙はかかりません。
会社を設立する場合には
商業登記をしなければなりません。
このときにかかるのが
登録免許税
になります。
設立登記での登録免許税は
・株式会社:7/1000(15万円に満たないときは、15万円)
・合同会社:7/1000(6万円に満たないときは、6万円)
となっています。
つまり、最低限の金額で登記になる
場合には、株式会社は15万円で
合同会社が6万円になる
というわけです。
以上のことから最低金額ベース
で費用を比較すると
・株式会社:18万円は必ずかかる
・合同会社:6万円は必ずかかる
合同会社における税務手続き
合同会社と株式会社における
税務手続きについては
違いはありません。
違いはないというのが
実務上のポイントです。
青色申告をするのであれば
青色申告承認申請書
を提出する必要があります。
法人設立届を税務署へ提出する
というのも同じになります。
給与を支給するときに
給与天引きする所得税ももちろん
天引きして納付します。
法人税の確定申告をすることも
同じになります。
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5 6万円から始める確定申告
消費税についてはどうか。
合同会社と株式会社で違いは
もちろんありません。
インボイス発行事業者になる
のであれば登録申請をします。
簡易課税で計算を行うのであれば
簡易課税選択届出書
を税務署に提出します。
2割特例が適用できるのであれば
2割特例も適用ができます。
このように法人形態は違うものの
税務手続きは基本的に同じになります。
合同会社って信用力は落ちるのか?
結論から申し上げると
現在は取引前の信用不安という
のは聞きません。
現在の合同会社は会社法改正で
平成18年に新しく設立できる
ようになった形態です。
私が税理士事務所で働き
始めた当時はまだ数が少なく
聞きなれない合同会社という
名称なだけで経理担当者から
取引しても大丈夫でしょうか?
という質問があったと記憶して
いるところです。
現在では、合同会社で建設業許可を
取得している会社など
様々な業種で用いられる形態の
法人になり株式会社と比較した
信用力不安は聞きません。
因みにですが・・・
アマゾンジャパンは合同会社
形態であることをご存じでしょうか。
グーグルジャパンも合同会社
になっています。
このように多国籍企業の
日本法人が合同会社になる
ケースがあるようです。
編集後記
アップルジャパンも合同会社
になっていますね。
合同会社のメリットとしては
株式会社と違い決算公告が不要
であることです。
決算公告が不要なので決算公告
の料金も必要ありません。
料金は1行の料金と1枠の料金で
決められています。
意外に高い料金になるため
コスト負担になることがあります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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