【個人への税務調査】経費の事実認定の方法を税理士が解説

必要経費 個人事業




【個人への税務調査】経費の事実認定の方法を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人の税務調査における

経費の事実認定を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

税務調査での個人経費の事実認定

個人への税務調査では売上以外に

個人経費の事実認定も行われます。

 

事実認定とは経費が発生した理由

を確定するイメージです。

 

わかりやすく商品の仕入で考えると

パソコンを仕入して個人へ売る

という事業があったとしたら

 

パソコンの仕入代金は売った

という事実があるため

仕入という経費になります。

 

つまり、経費が発生する理由が

売上と紐づいているため経費として

事実認定ができるわけです。

 

これが、必ずしも売上に紐づかない

経費が発生した場合では

 

なぜ、経費が発生したのかを

確認するのが税務調査での

事実認定になります。

 

例えば、取引先と平日に食事に

いった場合の飲食代では

 

3つポイントがあります。

①平日という通常働ているときに発生していること

②取引先との打ち合わせのために飲食していること

以上の事実をもって必要経費

であることがわかります。

 

もちろんすべての経費について

確認されるわけではありません。

 

金額が大きいものを抽出して

内容を確認されるといった

 

税務調査ならではの効率性を

重視した方法が行われる

ことがあります。

 

税務調査の事実認定に対応するポイント

さて、先ほどの説明だと

平日に取引先との打ち合わせで

 

飲食すればすべて経費になる

と理解してしまいます。

 

税務調査では少し事実認定は

突っ込んだことを確認される

ことがあります。

 

平日ではあるが時間を確認される

可能性があります。

 

例えば、昼の12時にラーメン店で

1名分の飲食をした領収書を経費に

していた場合には

 

昼食代を必要経費にしているだけ

の可能性が高いです。

 

一緒に行った人がいると言っても

必要経費として税務調査で認めて

もらえない可能性がありますね。

 

 

 

以上を踏まえて事実認定に

対応するポイントとしては

 

①仕事をしているからこそ発生した経費であること

②行った仕事に対応する経費であること

③飲食では、日時、打ち合わせの内容、誰といったのかを明確にしていること

といった対応が必要です。

 

売上に対応しない経費では

仕事に対応するという説明が

求められる恐れがあります。

 

飲食を例にすると

取引先との打ち合わせで飲食を

行った場合には

 

日時、打ち合わせの内容

取引先の誰と行ったのかを

明らかにしないといけません。

 

すでに取引をしている取引先

であれば簡単に説明はつくでしょうが

 

見込み客と行った打ち合わせでは

打ち合わせの内容を明確にして

おかないと苦しい言い訳になる

可能性はありそうです。

 

別の切り口で申し上げると

在宅で仕事をしていた個人が

 

電車代を必要経費にするとなると

相応の理由が必要になります。

 

例えば、取引先との打ち合わせで

取引先へ訪問にいったなどです。

 

因みに、取引先にいったのであれば

取引先の住所に隣接した駅まで行った

ことを説明できるとなおよいです。

 

この点が、Suicaチャージで必要経費

にならないとされる根拠の1つです。

 

Suicaチャージで経費にする場合は

利用明細を一緒に保存しておき

取引先にいった部分の電車代を

 

取り出して必要経費にする

といった方法が考えられます。

 

 

土日祝日における経費性のもたせかた

個人の必要経費の事実認定で

最も難しくなるのが

 

通常、仕事をしていないであろう

土日祝日で発生した経費です。

 

個人事業主の立場からすれば

24時間365日にわたって仕事対応

していることは理解できます。

 

しかし、通常、仕事をしていない

という前提で税務調査が行われる

可能性があります。

 

仕事をしていることを証明する

ためにはスケジュール管理を

しっかりしておきましょう。

 

スケジュール管理以外の方法

としては備忘録記事を作成する

のでもよいです。

 

例えば、2025年4月5日(土)

9時から17時までA社の対応

 

18時から21時までB社との打ち合わせ

で○○(場所や飲食店名)にて飲食

といった感じです。

 

何をしていたのかを税務調査で

明らかにすることができる証拠

を作っておきます。

 

カレンダーアプリでもよいですし

取引先とのメールのやり取りや

 

手帳に手書きで備忘録を残す

といったやり方でもよいです。

 

もちろん嘘はダメです。

 

事実をありのままに書いて

残しておき仕事との関連性に

疑問を挟む余地がないように

準備することです。

 

 

 

 


編集後記

巨人の坂本選手の記事を見たところ

自主トレの費用まで否認された

と記事には書かれていました。

 

私も考えてみたところ

坂本選手と一緒に行っていた

 

若手選手でお金がない場合には

坂本選手がお金を都合していたのかな

と考えています。

 

この場合、調査官の事実認定で

行われた思考として想像できるのが

 

坂本選手に帯同した若手選手の

自主トレ費用は経費になるのかと

疑問が生じたと考えます。

 

坂本選手は巨人から野球選手の

報酬を受け取っているため

 

巨人と坂本選手の関係は仕事

になりますが

 

坂本選手と若手選手との関係は

同じ仕事をする同業者になり

 

同業者のために使ったお金は

仕事に対応しないとされたのでは??

と感じます。

 

非常に狭い仕事の認定が行われた

のではないかと推測します。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。