【令和6年分確定申告】所得税と消費税はどちらか先に確定するのがよいのか?

令和6年分 所得税 消費税 確定申告




【令和6年分確定申告】所得税と消費税はどちらか先に確定するのがよいのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告について所得税と

消費税のどちらを先に確定

するのが良いかを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

所得税よりも消費税を先に確定すべき

令和5年10月からインボイス制度

が始まって多くかたが課税事業者

になっていることと思います。

 

さて、インボイス制度により

課税事業者になった場合には

 

所得税と消費税の両方の申告が

必要になってきます。

 

すると所得税と消費税のどちらを

先に申告するのか順番に疑問が

出てくることがあります。

 

消費税では取引をすべて帳簿に

反映することができれば

すぐに申告書を作成できます。

 

特に2割特例や簡易課税で申告を

するかたの場合には

 

売上が確定するだけで計算が

可能になります。

 

原則課税という実額計算で

申告をする場合には

 

帳簿に売上と必要経費を反映

させないと計算できません。

 

 

消費税の納付額を必要経費にして所得税を減らす

消費税の納付額は所得税の

必要経費に算入できます。

 

必要経費にするのはいつの時点

でできるのかというと

 

原則は申告書を提出する年分に

必要経費にするのですが

 

必要経費にした年分に納付額を

計上することもできます。

 

税理士が関与している場合には

消費税の納付額はおおむね

原則を使っていないケースに

なると考えます。

 

令和6年を基準にすると

令和6年分消費税の確定申告で

 

確定した消費税の納付額は

令和6年分の必要経費にできます。

 

 

消費税の納付額が必要経費に

計上される意味は

 

所得税の確定申告の計算上

事業所得を減らす効果があるので

メリットがあると考えます。

 

2割特例、簡易課税では税込経理を

前提にしていると考えますので

 

令和6年分に計上してたほうが

事業所得が減るためメリットが

大きと考えます。

 

事業所得が減るメリットとして

所得税以外に

 

住民税、個人事業税のどちらも

必要経費になるので

 

消費税の納付額分だけこれらの

税金を減らす効果も期待できます。

 

所得税と消費税の確定前にすること

所得税と消費税はどちらも

取引のすべてを帳簿に反映させた

あとに申告書をつくる都合上

税金を確定前にすることは帳簿の作成

になります。

 

一応、消費税は売上だけで計算できる

2割特例や簡易課税であれば

 

帳簿の作成はしなくても申告書を

つくることは可能ですが

 

所得税の事業所得を申告する場合

帳簿から青色申告決算書を作成する

流れになっているため

帳簿の作成はしなければいけません

 

また、先ほど申し上げように

消費税の納付額を必要経費に

計上するためには

 

帳簿に消費税の納付額を反映

させる必要があります。

 

これらをまとめると確定申告で

の流れは次のようになります。

①帳簿を作成する

②消費税の確定申告書を作成して消費税の納付額を計算する

③消費税の納付額を帳簿に反映する

④青色申告決算書を作成する

⑤所得税の確定申告書を作成する

といった順番になると考えます。

 

 

 

 


編集後記

先日、税理士会と税務署合同の

確定申告無料相談に行ってきました。

 

今回から、給与、年金のかたが

無料相談に来る場合には

 

原則スマホ申告をする手伝いを

することになっています。

 

ただ、人によってはスマホを

昨年から使い始めたかたがいて

うまく進まないことがありました。

 

従事しているのは税理士ですが

実際にスマホを操作するのは

 

無料相談にお越しになった

納税者になりますので

 

申告書作成までの時間が

PCで税理士が作成するよりも

かかってしまうのが現状ですね。

 

早いかただと30分程度ですが

状況によっては1時間又は

それ以上かかる可能性がある

かもしれません。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。