【令和6年分年末調整】国税庁の年末調整計算シートで年末調整をする方法を解説

年末調整計算シート




【令和6年分年末調整】国税庁の年末調整計算シートで年末調整をする方法を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

年末調整計算シートで年末調整

をする方法を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

年末調整計算シートで年末調整をする方法(準備編)

年末調整計算シートの構造は

年末調整で使う源泉徴収簿

 

という書類の右側を取り出した

ようなものです。

 

年末調整計算シートを使う前に

準備がある程度必要です。

 

書類の準備

①令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

②令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼
年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書

③令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書

④令和6年分 源泉徴収簿

⑤給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書

以上を用意してすべて記入する

ことになります。

 

年末調整計算シートでは

⑤以外の書類を入手できる

 

国税庁のリンクが張られた

シートが用意されており

シート名は各種申告書・参考情報です。

 

⑤がダウンロード入手できないのは

1回目の住宅ローン控除を確定申告

したあとに

 

税務署から郵送されてくるので

あなたのお手元にあるからです。

 

以上をすべて記入したら

年末調整計算シートに

入力をしていきます。

 

 

年末調整計算シートで年末調整をする方法(実践編)

年末調整計算シートを確認すると

入力のしかたというシートが3つ

あります。

 

お手元の年末調整資料を基に入力の

しかたを参考にして入力をします。

 

最初は年末調整計算シートの

源泉徴収シートに以下の数字を

入力すると集計の手間を省けます。

 

①支給年月日:給与を支払った日にちを書きます。

②総支給金額:額面で社会保険や所得税、住民税などすべてを控除する前の金額

③社会保険料等の控除額:厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料

④扶養親族等の数:扶養になる配偶者や申告の数

⑤算出税額:毎月の給与から天引きした所得税

⑥月次減税額:6月以降に行った毎月の定額減税の金額

 

これで令和6年1月~12月まで

入力しておくと自動集計されます。

 

源泉徴収シートの入力でポイントは

左下に定額減税額というセルがあり

こちらには定額減税の金額を書きます。

 

定額減税の金額を書いておかないと

月次減税額に金額を入力しても

エラー表示がでて入力できません。

 

 

 

次に計算シートで年末調整を

実際に計算します。

 

扶養関係の人数を入力するのですが

控除対象扶養親族の人数のセルには

・特定扶養親族の人数

・同居老親等の人数

・同居老親等以外の老人扶養親族の人数

以上の合計の人数を先に

入力しないと

 

上記3つの区分の人数に入力できない

ようになっています。

 

ここまでくれば後は、年末調整関係書類

で書いた数字を基に金額を入力することで

年末調整計算ができます。

 

それぞれ入力する項目ごとに

説明したシートに飛ぶ

ハイパーリンクが設定されています。

 

何を言っているのかわからない

といった場合は、項目をクリック

することで解決できると思います。

 

因みに申告書などのどこの部分

を言っているのかについても

説明文にハイパーリンクがあるので

 

クリックすることで申告書などの

該当する部分を確認できます。

 

最後に絶対に確認してほしい

ところがあります。

 

基礎控除

です。

 

今、話題の基礎控除になりますが

こちらは自動で金額が埋め込まれて

いるわけではないです。

 

したがって、基礎控除の適用漏れが

発生する可能性があります。

 

基本的には基礎控除は48万円

になりますので絶対に確認して

適用漏れのないようにお願いします。

 

年末調整をした後にすること

年末調整で所得税の精算が

終わると徴収又は還付になります。

 

徴収は12月又は1月の給与で

天引きする所得税の追加分になり

 

還付は12月又は1月の給与に

上乗せして所得税を返す分になります。

 

徴収は計算シートでは

差引不足額に金額が入り

不足額の精算欄に金額が転記されます。

 

こちらを12月の給与で徴収するのか

1月で徴収するのかになります。

 

12月で徴収するのであれば

本年最後の給与から徴収する

金額に不足額の金額を入れます。

 

1月の給与で徴収する場合には

翌年に繰り越して徴収する金額

のままになります。

 

還付では差引超過額に金額が

入ります。

 

12月の給与で返金する場合には

本年中に還付する金額に還付金額

を入力します。

 

1月の給与で返金する場合には

翌年において還付する金額のまま

にしておきます。

 

 

 


編集後記

年末調整計算シートは1人ごとに

計算することになります。

 

2人以上年末調整計算をする場合

年末調整計算シートのデータは

人数分必要になります。

 

計算は自動計算になるため

入力ミスや年末調整関係資料での

計算ミス以外には

 

年末調整計算シート上での

計算ミスは生じません。

 

したがって、お手元の書類で

ミスを起こさずに

 

正確に入力をすることで

年末調整が正しくできます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。