【令和6年分年末調整】給与計算ソフトの年末調整計算のチェック方法を解説

年末調整 チェック 給与計算ソフト




【令和6年分年末調整】給与計算ソフトの年末調整計算のチェック方法を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

給与計算ソフトで年末調整を

した場合の年末調整計算の

確認方法を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

給与計算ソフトでの確認方法(事前データ編)

給与計算ソフトは多種多様であり

設定が様々です。

 

年末調整では1月から12月に支給した

給与・賞与などすべてを反映した

計算を行います。

 

事前データとして年末調整に

取り込まれた給与や賞与の情報が

正しく反映されているかを確認します。

 

確認方法は一人ごとの1年間の賃金台帳と

年末調整で反映した給与があっているのか

を確認します。

 

まれに賞与の反映漏れがあったり

給与を後で変更したが変更前の

給与が反映されていたりといった

 

事故が発見できますので

こうした事前データの確認をすると

安心です。

 

給与計算ソフトでは給与や賞与

以外に社会保険、雇用保険、所得税

といったデータが年末調整で使用します。

 

これらも賃金台帳と同じ金額が

反映されているのかを確認します。

 

年末調整ができる給与計算ソフトでは

源泉徴収簿が表示されているはずです。

 

源泉徴収簿の右側が年末調整計算を

するところになりますので

 

こちらにすべて同じ金額が

反映されているのかを確認します。

 

 

給与計算ソフトへの入力データの確認

給与計算ソフトで年末調整する

場合には年末調整資料の情報を

給与計算ソフトに入力する必要があります。

 

具体的に入力する情報は以下の

とおりです。

 

扶養控除申告書

配偶者、扶養親族や16歳未満の子供も入力します。今年は定額減税を年末調整で確定させる必要がある都合上、すべてを正確に入力しないと年末調整計算を間違えます。

障害者、同居老親扶養、同居以外の老親扶養といった適用関係も入力します。これらはそれぞれ所得控除になる金額が異なります。

 

以上を確認するわけですが

こちらも源泉徴収簿の右側に

 

配偶者(特別)控除額や

扶養控除額及び障害者控除等の合計額

の金額と扶養控除申告書の内容と

あっているのかを検討します。

 

因みに16歳未満の年少扶養は

扶養控除の対象になりませんが

 

定額減税の対象者になりえますので

確認のポイントになります。

 

 

 

保険料控除申告書

生命保険料控除が一般、介護、個人年金ごとにきちんと計算されているのかを確認します。
地震保険も控除証明書と金額があっているのかを確認します。

iDeCoをやっている場合には、小規模企業等掛金控除になります。もし自社で確定拠出年金をしている場合にも同じ控除が適用されます。
親族の社会保険を支払っている場合には社会保険料控除に金額があったり国民年金では控除証明書が必要になります。

 

生命保険料で重要なことは

一般、介護、個人年金がそれぞれ

適正な計算をされているかどうかです。

 

よくあるのは、一般の枠がいっぱいに

なったので介護や個人年金ではないのに

一般の金額を書いてしまうことがあります。

 

生命保険料控除以外は控除証明書と

同じ金額が反映できているのかどうか

を検討します。

 

基礎控除申告書に対応する部分

こちらを従業員が書くときには、年間の見積額になります。最終的な年収の把握と給与所得を確認して基礎控除の金額が適正に反映されているのかを確認します。

こちらで選択したものが

源泉徴収簿の右側の基礎控除に

なっているのかを確認します。

 

配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書部分

配偶者控除又は配偶者特別控除の金額を確定しますので、給与収入と給与収入以外の収入がきちんと記載されて反映されているのかを確認します。

配偶者(特別)控除の適用を受ける

従業員の年収も確認します。

 

年収が1千万円を超えるとどちらも

適用ができなくなるからです。

主に役員クラスがこちらになると

考えられます。

 

配偶者が定額減税の対象者になる

場合には源泉徴収簿の右側に

チェックボックスがあります。

 

配偶者定額減税対象にチェックが

入っているのかを確認します。

 

所得金額調整控除部分

該当する従業員は役員クラスなどに限定されると考えますが、年収だと850万円を超えており23歳未満の扶養親族がいるなどした場合に適用されてます。

 

源泉徴収簿の右側の上段付近に

所得金額調整控除欄があります。

 

こちらに金額が反映されているのか

を確認することになります。

 

 

定額減税について源泉徴収票に反映しているか?

令和6年分年末調整が終わっても

最後に源泉徴収票を発行します。

 

令和6年分については定額減税に

ついて源泉徴収票の摘要に書くルール

になっています。

 

実際に書く内容は以下のように

反映されているのかを確認します。

 

内容 記載方法
実際に控除した定額減税 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円
定額減税のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額 控除外額 ×××円
(注)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」
合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合 非控除対象配偶者減税有
(注)同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合「減税有」の追記で差し支えありません。

国税庁 給与所得の源泉徴収票の作成
の表から筆者加筆して作成

 

特に重要なことは定額減税が

控除しきれなかった場合です。

 

こちらは令和7年での調整交付金が

本人へ支給される都合上

 

今回は最も神経を使って確認せねば

ならないところになります。

 

控除しきれな定額減税とは

どのような状態なのかというと

 

源泉徴収簿の右側の㉔よりも

年調減税額が多いときに発生します。

 

㉔は住宅ローン控除を控除した

年間の所得税が来まして

 

年調減税額は定額減税の金額が

入ることになります。

 

それぞれ㉔の金額が45,600円で

年調減税額が15万円だとしたら

 

控除しきれない金額は

10万4,400円になります。

 

こちらを控除外税104,400円

と源泉徴収票に書くことになります。

 

給与計算ソフトがどこまで自動で

源泉徴収票の作成までやってくれるかは

わからないので確認ポイントです。

 

 

 


編集後記

私が令和6年の年末調整で最も

厄介と感じているのは定額減税が

控除しきれない場合に

 

源泉徴収票へ自動反映してくれるか

どうかということです。

 

もし自動反映してくれないとなると

控除外税をすべて手入力する羽目になり

かなりの労力を強いられることになります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。